本文へスキップ
高塚司法書士事務所は不動産登記、企業法務、相続コンサルティング
を得意とする千代田区麹町の司法書士事務所です。

TEL. 03-6272-6140

〒102-0084 東京都千代田区二番町1−2 番町ハイム740号室

企業法務

会社設立

 会社には、株式会社、有限会社、合同会社、合資会社、合名会社などの種類があります。
 その中でも、一般的に認知度が高いのはやはり株式会社ではないでしょうか?
 平成18年の会社法施行により、株式会社はかなり設立しやすくなりました。
 具体的には、資本金の制限がなくなり1円でも設立することができます。
 (以前は、1千万円以上)
 役員も取締役が最低1人いれば良くなり、監査役も必須ではなくなりました。 (以前は取締役が3人以上、監査役が1人以上必要)
 このような流れの中で、有限会社は設立できなくなりました。既に存在している有限会社は勿論そのまま有効です。
 よって、これから会社を設立されるのであれば、大多数の方が株式会社を選択するものと考えられます。
 当事務所では、そのような新たに会社を設立する要望のある方を手続面でサポートいたします。
【株式会社設立登記手続きの流れ】


 最近では合同会社も知名度が増したことで設立のご依頼が増えてきています。最低限の会社組織を作りたいという場合は、株式会社よりも設立コストが安くお勧めです。詳細につきましてはお気軽にお問い合わせ下さい。
    

役員の任期について

 役員が任期満了となりますと、再選が必要となるとともに登記も必要となります。これを長い間怠ると過料(罰金)が科される場合がありますので、まずは定款に記載されている任期を確認して下さい。
 以前は取締役2年、監査役4年となるのが一般的でしたが、平成18年の新会社法施行により、一般的な譲渡制限会社(非公開会社)の場合、取締役も監査役も最長10年まで任期を設定することが可能となりました。 
 役員の変動がほとんどない家族経営の会社等は、任期を伸長することにより、役員再選の登記の頻度も少なくなり、ついてはコスト削減に繋げることができます。
 ただし、勝手に10年になるわけではありません(定款変更が必要となります)ので、ご注意下さい。
 ご依頼いただいた会社につきましては、当事務所が任期を管理し、次の時期の登記が必要になる際に見落としのないようケアしてまいります。

 ※役員の任期の変更自体は登記事項ではございませんが、定款変更業務として当事務所でご相談に応じることは可能です。
    

定款変更

 定款の記載事項を変更する場合、株主総会を開催して定款変更決議を経る必要があります。
 その中で変更の登記をも行う必要があるものが存在します。代表的なものを以下に記載します。

 ・商号
 ・事業目的
 ・本店所在地(同一市区町村内の移転の場合、不要な場合があります)
 ・公告方法
 ・発行可能株式総数(授権枠)
 ・株券発行の定め
 ・株式譲渡制限に関する定め
 ・取締役会設置会社の定め
 ・監査役設置会社の定め
 ・種類株式発行の定め
 ・有限会社から株式会社への移行【定款変更の詳細はこちら】

定款の見直しについて

 平成18年の会社法改正により、今まで存在していた株式会社と有限会社の定款の内容も大きく変わりました。
 厳密に申しますと、今までの内容の定款のままでも、新しい会社法の規定に沿った内容で読み替えられておりますので、現状としては特に不都合を感じられないのではないかと思います。実際にこのような状態の会社もまだ多く存在しております。
 しかし、読み替えた定款の内容をご自分で把握することは難しいと考えられますし、今後事業を承継したりM&A等で会社を売却するような場合、その会社を引き継ぐ方には会社の過去の経緯もわかりにくくなり、後々手続が頻雑になる恐れがあります。
 定款は会社の基本規則を規定した大切な書類です。何か別の登記をする必要が生じたときでも構いませんので、司法書士にご相談していただき現在の会社法に沿ったものに読み替えた内容の定款を作成・整理しておくことをお勧めします。

組織再編・M&A

 会社合併、会社分割、株式交換、株式移転、組織変更のような組織再編を行った場合には登記が必要となります。
 当事務所では組織再編に関する相談を数多く受けておりますので、登記のみならず、法定公告の手配、手続のスケジュールや契約書の作成、リーガルチェックも併せて行います。
 また事業承継を考える経営者が、ご子息等の親族への承継をせずに第三者へ会社ごと売却するケースも増えています。株式の全部売買によるスキームを使うことが多いのですが、当事務所では、株式譲渡の手続一式の書類作成や、会社法を中心とするリーガルチェックを行い、役員の変更登記まで一連の手続を全てお任せいただくことができます。

解散、清算結了

 会社の目的が達成したり、事業が成り立たなくなったりして、会社の存在意義がなくなった場合、法律に規定に従って解散と清算手続きを行わなければなりません。放っておいても手続を先送りしているだけで勝手に会社がなくなるものではありません。

 解散・清算手続の中で、ある程度の期間を要するものもあり、それを怠って手続をすすめてしまうと、再度一からやり直しということもあります。当事務所では法律で定められた流れにそって、効率的かつ迅速なスケジュール案をご提案いたします。

バナースペース

高塚司法書士事務所

〒102-0084
東京都千代田区二番町1−2 
番町ハイム740号室

TEL 03-6272-6140
FAX 03-6272-6150