株券発行会社の定め
平成18年の新会社法施行前に設立した会社は、株券を発行することが前提となっており(実際は発行していない会社がほとんどでしたが)、原則現在の登記記録にも株券発行会社の扱いがなされております。これを現状に則して廃止するには定款を変更して、登記も行う必要があります。
取締役会設置会社の定め、監査役設置会社の定め
「取締役会設置会社の定め」や「監査役設置会社の定め」を設定、変更、廃止する場合には登記が必要となります。特に従来の取締役3人と監査役1人以上が必要な会社形態を変更して、取締役を2人以下にする場合や監査役の存在をなくすような場合にはご注意下さい。
種類株式発行の定め
議決権制限株式と配当優先株式を組み合わせることで、会社の経営参加には興味はなく配当のみ期待する株主のニーズに答えることができます。
また経営者から見れば、議決権を制限できるので円滑な業務執行ができるようになり、将来の事業承継の準備としても活用することができます。
そのほかにも、種類株式を活用することによって、それぞれの会社の状況に即した様々な体制を整えることができます。
有限会社から株式会社への移行
平成18年の新会社法施行により、元々有限会社であった会社が株式会社に移行しやすくなりました。この手続は、定款を変更(株式会社の形態に沿うように変更)して登記もする必要があります。