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高塚司法書士事務所は不動産登記、企業法務、相続コンサルティング
を得意とする千代田区麹町の司法書士事務所です。

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相続コンサルティング

相続発生前のご相談について

 相続対策は相続発生前からスタートさせておく必要があります。
 相続対策というと、相続税の節税対策を思い浮かべる方が多いと思いますが、相続税の基礎控除枠が引き下げられたとはいえ、世の中には相続税のかかるような家庭はまだ少数でしかありません。
 では相続税のかからない多くの家庭で相続対策が必要ないかというと決してそうではありません。逆にそのような家庭の方が対策を必要とするケースが多いのです。
 具体的な例を一つあげておきましょう。
 財産として自宅(マンション又は戸建)と1千万円程度の金銭を持つ方が亡くなったとします。
 相続人はお子様2人です。
 1千万円の金銭は2人で5百万円ずつで平等に分ければそれで問題ないでしょう。
 しかし、自宅は分けることができません。平等に分けるといっても持分(2分の1)ずつで共有することになります。
 元々親と別居して2人とも自分の家を持っていれば問題ないでしょう。賃貸に出すなり売却するなりして生じた金銭を分ければ良いのですから。
 しかし親と同居して自分の家を持っていない相続人がいる場合は、当然のようにそのまま住み続けることを主張します。家に住む方はまだ良いのですが、問題はもう1人の相続人です。形だけ持分2分の1を所有しているだけで、実際は何もメリットが生じません。持分2分の1の価値を実現させるには、家の半分の価値の金銭を家に住んでいた相続人に請求して持分を譲る(代償分割)ことしか考えられなくなります。家に住んでいた相続人がそれだけのまとまった金銭を持っていれば良いのですが、不動産の価値は多額なので通常支払いはかなり困難となるでしょう。代償分割のために住宅ローンとして融資をしてくれる金融機関も稀だと思います。
 結局、その家に住んでいた相続人も泣く泣く家を出て、第三者へ売却するという手段をとらざるを得なくなります。
 勿論もう1人の相続人が、2分の1の権利(法定相続分)を主張しなければ、遺産分割協議をすることで円満に解決するのですが、そればかりは相続が発生してみないと何とも分かりません。
 このような事態にならないためにも、対策をしておくことは非常に有益だと思います。

 遺言、生前贈与、生命保険、民事信託等、個々のご事情に合わせた最適な選択肢を考えます。

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