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高塚司法書士事務所は不動産登記、企業法務、相続コンサルティング
を得意とする千代田区麹町の司法書士事務所です。

TEL. 03-6272-6140

〒102-0084 東京都千代田区二番町1−2 番町ハイム740号室

不動産手続

不動産の購入、売却

 不動産購入するにあたり、売主様から買主様への所有権移転登記をしますが、何事もなく無事に完了すれば、結果的にはどの司法書士が手続をしても同じものになるかもしれません。
 しかし、不動産という高額の取引ですのでミスは許されず、かつある程度のスピードも要求されますので、経験豊富な司法書士を選定するのが賢明です。
 通常は売買契約を締結した後に仲介業者等や金融機関から司法書士事務所を紹介されるケースが多いと思いますが、このようなケースですと人数の多い大規模な事務所となる場合が多く、代表者の先生が引渡日当日に来ないのはもちろんのこと、司法書士でもないスタッフがやってくるというケースもあるようです。
 当事務所では代表司法書士がご購入前の相談から対応することができますので、ご自分で信頼のおける司法書士を見つけて依頼をしたいというご要望がございましたら、是非ご検討下さい。
 
当事務所は、通常の所有権のみならず信託受益権での不動産購入についても、数多くの登記実績がございます。また不動産業界の経験とファイナンシャルプランナーであることを生かしたアドバイスもいたします。
 予め登記費用概算のお見積りも作成いたしますのでお気軽にお申し付け下さい。

融資をうける(担保権の設定)


 金融機関から融資を受ける場合、融資を受ける方(融資を受ける方の関係者)が所有している不動産に担保権(抵当権または根抵当権)の設定登記をする必要がある場合がございます。
 不動産の購入に際して融資をうける場合は勿論のこと、法人様が事業資金として新たに融資をうける場合も考えられます。
 当事務所では、金融機関からご依頼いただくケースや融資を受ける方からご依頼いただくケースなど数々の登記実績がありますので、金融機関と融資を受ける方の間に入ってしっかりと事前の手続や調整を行い、滞りなく登記手続を行います。
    

融資の完済(担保権の抹消)


 融資のご返済が全て完了すると、金融機関から担保解除書類一式が渡されます。この中の書類を使用して担保権(抵当権または根抵当権)の抹消登記をすることになります。
 手続はそれほど難しくはないのでご自分でも手続は可能だと思いますが、本やインターネットで手続方法を調べたり、登記申請するにあたり法務局とのやりとりにある程度の手間はかかりますので、普段ご多忙で時間を作れない方は司法書士に依頼することをお勧めします。
 ※費用も登記手続の中では一番安い分類になっています。ケースにより異なりますが、通常は登録免許税等の実費も含めて総額で2万円あれば足りる範囲に収まります。
 
 司法書士に依頼する手続も簡単です。金融機関から受け取った書類をそのまま司法書士にお渡し下さい。当事務所からはご依頼者から司法書士への委任状をいただくだけで登記手続きを進めることができます。本人確認の関係上、一度事務所に来ていただくのが一番スピーディーですが、多少時間はかかりますが郵送でのやりとりでも可能です。

相続

  不動産をご所有の方に相続が発生すると、名義書換をする必要が生じます。
 法定相続分でそのまま登記をする場合、遺産分割をして登記をする場合、予め遺言書で決まっている場合等、色々なケースがございますので、登記手続きを行う前に一度専門家のアドバイスを受けておくことをお勧めします。
    

バナースペース

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