大塚住人行政書士&一級建築士事務所

平成30年4月1日から改正宅建業法の施行により、媒介契約締結時における建物状況調査(インスペクション)を実施する者のあっせんや、重要事項説明書・契約書における説明・記載事項の追加等が必要となりました。
 このうち、インスペクション関連項目の中で@インスペクション業者のあっせんは売主のみならず買主にも必要、A賃貸仲介の際も、インスペクション結果の説明が必要になりますのでご留意ください。

 

(国土交通省のHPより抜粋)
我が国が本格的な人口減少・少子高齢社会を迎える中、既存住宅流通市場の活性化は、国民資産である住宅ストックの有効活用、既存住宅流通市場の拡大による経済効果の発現、ライフステージに応じた住替えの円滑化による豊かな住生活の実現等の観点から重要な政策課題となっています。
 一方、我が国の既存住宅の流通量は、年間17万戸前後と横ばいで推移しており、既存住宅の流通量が増加しない要因の一つとして、消費者が住宅の質を把握しづらい状況にあることが挙げられています。
 このため、消費者が安心して既存住宅の取引を行える市場環境の整備を図り、既存住宅の流通を促進する必要があります。
 また、近年、不動産取引に関連する制度等が専門化・高度化していることに鑑み、宅地建物取引業の業務に従事する者の資質の向上や、消費者利益の保護の一層の徹底を図る必要があります。
これらを踏まえ、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)を改正し、一部の規定が平成29年4月1日に施行されました。(平成29年4月1日施行以外の部分については、平成30年4月1日に施行されます。)

 

 

FAQ(国土交通省のHPより抜粋)

  • 建物状況調査(インスペクション)とは何ですか?
  •  

    建物状況調査(インスペクション)とは、既存住宅の基礎、外壁等の部位毎に生じているひび割れ、雨漏り等の劣化・不具合の有無を目視、計測等により調査するものです。建物状況調査は国の登録を受けた既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士(既存住宅状況調査技術者)が実施します。

     

     

     

  • 建物状況調査を実施することでどのようなメリットがありますか?
  •  

    建物状況調査(インスペクション)を行うことで、調査時点における住宅の状況を把握した上で、売買等の取引を行うことができ、取引後のトラブルの発生を抑制することができます。また、既存住宅購入後に建物状況調査の結果を参考にリフォームやメンテナンス等を行うことができます。
    さらに、住宅瑕疵担保責任保険法人の登録を受けた検査事業者の検査人が建物状況調査を実施し、建物状況調査の結果、劣化・不具合等が無いなど一定の条件を満たす場合には、既存住宅売買瑕疵保険に加入することができます。

     

     

     

  • 誰が建物状況調査を行うのですか。資格等はありますか?
  •  

    建物状況調査(インスペクション)は国の登録を受けた(インスペクション)技術者講習を修了した建築士(既存住宅状況調査技術者:当事務所は、国の登録を受けた講習を修了した一級建築士事務所です)が実施します。講習を修了していない建築士や検査事業者が実施する調査は、宅地建物取引業法に基づく建物状況調査には当たりません。

     

     

     

  • 建物状況調査はどれくらいの時間がかかりますか?
  •  

    住宅の規模等にもよりますが、3時間程度が見込まれます。建物状況調査(インスペクション)に要する時間については、各調査実施者にお問い合わせください。
    (当事務所では、現況調査に4時間から6時間、報告書作成まで含めて大凡1週間です)

     

     

  • 現に居住中の住宅であっても、建物状況調査をしてもらうことはできますか?
  •  

    現に居住中の住宅であっても、建物状況調査(インスペクション)を実施することはできます。

     

     

     

  • 購入希望の既存住宅について、建物状況調査を実施したい場合には、どのようにすればよいですか?
  •  

    購入希望の既存住宅について建物状況調査(インスペクション)を実施する場合には、あらかじめ売主の承諾を得る必要がありますので、建物状況調査を実施したい場合には宅地建物取引業者にその旨をお伝え下さい。
    なお、複数の物件について建物状況調査を実施することを希望する場合には、それぞれの物件について、建物状況調査を実施することもできます。

     

     

     

  • 「ホームインスペクション」や「住宅診断」等、様々な名称のサービスが提供されていますが、現在提供されているこれらのサービスと「建物状況調査」は同じものですか?
  •  

    提供されているサービス毎に内容は異なりますが、宅地建物取引業法に規定する建物状況調査は、国の登録を受けた既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士(既存住宅状況調査技術者)が、既存住宅状況調査方法基準に基づき行う調査です。様々な名称で提供されているサービスがこれらの要件を満たすかについては、各サービス提供者にご確認ください。

     

     

     

  • 建物状況調査の対象となる建物は何ですか。賃貸物件(マンション・アパート)や店舗、オフィスビルも対象ですか?
  •  

    建物状況調査の対象となるのは既存の住宅※です。戸建て住宅、共同住宅(マンションやアパート等)共に対象となります。また、賃貸住宅も対象となります。なお、店舗や事務所は建物状況調査の対象ではありません

     

     

     

  • 建物状況調査を依頼した建築士から「調査の結果の概要」と「報告書」を受け取りました。保管義務はあるのですか?
  •  

    調査の依頼者が「調査の結果の概要」及び「報告書」を保管する義務はありませんが、重要事項説明に必要な書類となりますので大切に保管してください。媒介を依頼している場合には、「調査の結果の概要」を宅地建物取引業者に渡してください

     

     

     

  • 給排水管路や給排水設備等も、建物状況調査(インスペクション)の調査対象となりますか?
  •  

    建物状況調査の調査対象ではありません

     

     

  • 小屋裏の点検口や床下点検口が無い場合や、移動困難な家具によって目視できない箇所がある場合であっても、建物状況調査(インスペクション)はできますか?
  •  

    実施できます。ただし、点検口がない、あるいは、移動困難な家具があることにより個別に調査できなかった箇所については「調査の結果の概要」及び「報告書」に「調査できなかった」と記載されます。

     

     

     

  • 建物状況調査(インスペクション)の調査箇所の中で、降雨・降雪等により目視によっては調査できない箇所等があった場合はどうなりますか?
  •  

    天候などの影響で、調査箇所が目視できない場合には、調査実施者と相談の上後日再度調査を行う又は「調査の結果の概要」及び「報告書」に「調査できなかった」と記載されることとなります。

     

     

     

  • 建物状況調査(インスペクション)には、敷地内の地中の調査も含まれますか?
  •  

    建物状況調査は原則として目視・非破壊検査により行われるものであり、例えば、建物の構造耐力上主要な部位である基礎の調査について、敷地内の地中の調査は含まれていません。

     

     

     

  • マンションでは、建物状況調査(インスペクション)を行う時は、管理組合等の了承を得る必要がありますか?
  •  

    マンションにおいて建物状況調査(インスペクション)を実施する場合、共用部分も調査の対象となるため、あらかじめ管理組合の了承を得る必要があります。

     

     

     

  • 宅地建物取引業者による建物状況調査(インスペクション)を実施する者のあっせんを受けることができない場合でも、売主又は購入希望者が建物状況調査を実施できる者に自ら頼むことは可能ですか?
  •  

    売主又は購入希望者などが自ら、建物状況調査(インスペクション)を実施する者に調査を依頼することは可能です。ただし、購入希望者が建物状況調査(インスペクション)を依頼する場合には、宅地建物取引業者を通じて、売主に建物状況調査の実施についてあらかじめ承諾を得る必要があります。

     

     

     

  • 「建物状況調査(インスペクション)の結果の概要」の内容について宅地建物取引業者にどのような責任が生じますか?
  •  

    原則として宅地建物取引業者は「建物状況調査(インスペクション)の結果の概要」の内容について責任を負いません。

     

     

     

  • 貸借の場合も、建物状況調査(インスペクション)の結果の概要について重要事項として説明する必要がありますか?
  •  

    貸借の場合も、建物状況調査(インスペクション)の結果の概要について重要事項として説明しなければなりません。

     

 

 このエントリーをはてなブックマークに追加