下関市の相続、遺産、行政書士、一級建築士事務所 法務会計 相続 建設業 許認可 産業廃棄物 内容証明郵便 交通事故 離婚 遺言 耐震診断 リフォーム リノベ 省エネ 銀行解約 インスペクション 建物状況調査
既存住宅状況調査(インスペクション)FAQ

既存住宅状況調査(インスペクション)FAQ


既存住宅状況調査(インスペクション)FAQ
平成30年4月1日から改正宅建業法の施行により、媒介契約締結時における建物状況調査(インスペクション)を実施する者のあっせんや、重要事項説明書・契約書における説明・記載事項の追加等が必要となりました。 このうち、インスペクション関連項目の中で@インスペクション業者のあっせんは売主のみならず買主にも必要、A賃貸仲介の際も、インスペクション結果の説明が必要になりますのでご留意ください。

(国土交通省のHPより抜粋)我が国が本格的な人口減少・少子高齢社会を迎える中、既存住宅流通市場の活性化は、国民資産である住宅ストックの有効活用、既存住宅流通市場の拡大による経済効果の発現、ライフステージに応じた住替えの円滑化による豊かな住生活の実現等の観点から重要な政策課題となっています。 一方、我が国の既存住宅の流通量は、年間17万戸前後と横ばいで推移しており、既存住宅の流通量が増加しない要因の一つとして、消費者が住宅の質を把握しづらい状況にあることが挙げられています。 このため、消費者が安心して既存住宅の取引を行える市場環境の整備を図り、既存住宅の流通を促進する必要があります。 また、近年、不動産取引に関連する制度等が専門化・高度化していることに鑑み、宅地建物取引業の業務に従事する者の資質の向上や、消費者利益の保護の一層の徹底を図る必要があります。これらを踏まえ、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)を改正し、一部の規定が平成29年4月1日に施行されました。(平成29年4月1日施行以外の部分については、平成30年4月1日に施行されます。)

FAQ(国土交通省のHPより抜粋)

 このエントリーをはてなブックマークに追加 



既存住宅状況調査(インスペクション)FAQ

既存住宅状況調査(インスペクション)FAQ

★メニュー

相談から依頼
取扱業務
事務所概要
報酬案内
こんな人は遺言を書きましょう
相続の問題点
既存住宅状況調査(インスペクション)FAQ
建築物省エネ法
サイトポリシー


ページ先頭 ページの先頭へ
トップに戻る トップに戻る
友達に教える 友達に教える
(C)大塚行政書士&一級建築士事務所(下関市)