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こんな人は遺言を書きましょう

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遺言、相続、財産分与、FAQ

こんな人は遺言書を書きましょう!遺言書で相続トラブルを防ごう

自分のための遺言、家族のための遺言
  1. 相続人以外に財産を残したいとき
  2. 法定相続人に財産を残したくないとき
  3. 身よりのない人の場合
  4. 葬儀・お墓に希望があるとき
  5. 慈善事業に寄付したいとき
  6. 相続人が多数いるとき
  7. 内縁の妻がいるとき、または 前婚の妻との間に子供(前婚と後婚の子の協議が必要)がいるとき
  8. 連れ子がいるとき
  9. 幼い子どもが心配なとき(障害が有るお子様が心配なとき)
  10. 維持困難な財産をまとめて子孫に残したいとき
  11. 子供がいない方(兄弟姉妹に相続権が発生します)


よくあるご質問FAQQ1:相続が発生したら、どうしたら良いですか?A1:被相続人(死亡した方)の法定相続人、不動産は、名寄等によって相続財産を確定させる。遺言の有無を確認する。

Q2:相続財産に不動産が有った場合は、どのようにすれば良いですか?A2:有効な遺言書が無ければ、相続人同士の話し合いで所有者を決めることが出来ます。各々が共有して取得することは出来ますが、後の事を考えれば、単独で所有した方が良いと考えます。

Q3:相続財産を分けずにそのままにしておいたらどうなりますか?A3:不動産の名義変更の期限はありません(法改正の予定有)が、そのままにしていた間にさらに相続が発生すると相続関係が複雑になることが有ります。

Q4:被相続人に離婚した妻がいた場合どうなりますか?A4:被相続人が死亡する前に離婚した妻は、相続人になりませんが、被相続人の子は、離婚した後も相続人のままです。

Q5:相談内容を誰にも知られたくないのですがA5:行政書士には、守秘義務が課せられておりますので、相談内容が外部に漏れることはありません。また行政書士でなくなった後も同様です。

Q6:生命保険は、どうなりますか?A6:生命保険の受取人が指定してあれば、受取人固有の財産です。

Q7:親よりも子供が先に亡くなっている場合は、どうなりますか?A7:不幸にして、親より先に子供が亡くなっている場合は、その亡くなった子供の子供がいる場合、つまり親(被相続人)にとっての孫が相続します。

Q8:父が死亡した後に、封印された遺言書が出てきました、どうしたらよいですか?A8:封印された遺言書は、家庭裁判所で検認を受けなければなりません。検認を受けずに開封した場合は、5万円以下の過料に処されます。



これは、一般的な回答です、個々の事件によって解決方法は異なりますので、トラブル等の不安がある方は、お気軽にご相談ください。

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