取扱業務
行政書士、一級建築士とは
「行政書士」は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。
行政書士業務は広範囲にわたりますが、事例として次のような仕事を行っています。建設業許可関係 農地法関係 会社設立 相続・遺言 内容証明 開発許可関係産業廃棄物許可関係 風俗営業許可関係 自動車登録 外国人の出入国事務関係各種契約書の作成
「一級建築士」とは、国土交通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。
一級建築士でなければできない設計又は工事監理一 学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場(オーデイトリアムを有しないものを除く。)又は百貨店の用途に供する建築物で、延べ面積が五百平方メートルをこえるもの
二 木造の建築物又は建築物の部分で、高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるもの
三 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロツク造若しくは無筋コンクリート造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が三百平方メートル、高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルをこえる延べ面積が千平方メートルをこえ、且つ、階数が二以上の建築物もの
既存住宅状況調査技術者とは、平成28年6月に宅地建物取引業法が一部改正され、平成30年4月から既存住宅の売買時に、「既存住宅現況調査」に関する説明が義務付けられました。そして、既存住宅現況調査の実施は、登録機関の講習を修了した
「建築士」のみに認められております。
T、業務案内・法人さま向け
- 外国人を雇用したいとき
- 株式会社、NPO法人、組合等の法人をつくりたいとき
- 産業廃棄物処理業を始めたいとき
- 知的財産権の保護・利用をしたいとき
- 許認可等
・個人さま向け- 遺言書をつくりたいとき
- 相続手続きをしたいとき
- 契約書等をつくりたいと
- 自分の畑に家を建てたいとき。
- 住宅の診断をしたいとき
- 既存住宅現況調査(インスペクション)
- 自動車を購入したとき(車庫証明等)
- パスポートの申請
その他、行政書士業務、建築士業務