大塚住人行政書士&一級建築士事務所

BELS(Building-Housing Energy-efficiency Labeling System)

  • ガイドラインの背景・概要
  • 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)が平成27年7月に公布
  • 法第7条において、販売・賃貸事業者に対する建築物の省エネ性能の表示の努力義務を措置
  • 住宅事業建築主その他の建築物の販売又は賃貸を行う事業者は、その販売又は賃貸を行う建築物について、建築物エネルギー消費性能(省エネ性能)を表示するよう努めなければならない。【法第7条】

遵守事項
(1)の表示事項について、(2)の表示方法により、(3)に留意して、表示するよう努めるものとする。
(1)表示事項
  @ 建築物の名称(戸建て住宅の場合は省略可) A 評価年月日
  B 第三者認証*又は自己評価の別*所管行政庁又は登録省エネ判定機関等が行った省エネ性能認証
  C 第三者認証機関名称
  D 設計一次エネルギー消費量(設計値)の基準一次エネルギー消費量(基準値)からの削減率
  E 基準値、誘導基準値及び設計値の関係図
  F 一次エネルギー消費量基準の適合可否G 外皮基準の適合可否
  H 建築物の一部(テナント、住戸等)で評価した場合はその旨I第三者認証の場合は第三者認証マーク

 

(2)表示方法
  @別表(1)のラベルにより表示すること。(字の色やデザインに応じてラベルの色、文字の配置及び大きさ等を変更可能)
  A建築物本体への貼付・刻印、広告、宣伝用物品、売買・賃貸借契約書類、電磁的記録等に表示し、見やすい箇所に表示すること等
  Bラベルを付することができる範囲が著しく制約されるときは、(1)ABDを除き、(1)の事項の一部を省略可能

 

(3)その他事項
  外皮性能を表示する場合は、非住宅はBPI(PAL*)、住宅はUa値(外皮平均熱貫流率)又はηa値(冷房期の平均日射熱取得率)を表示すること(基準省令の計算方法等により計算)

 

FAQ (一社)住宅性能評価・表示協会より抜粋

  • BELSとは何ですか。

  • 建築物省エネルギー性能表示制度の英名称をBuilding-Housing Energy-efficiency Labeling Systemとし、この頭文字をとってBELS(「ベルス」と読みます)といいます。
    一般社団法人住宅性能評価・表示協会(以下「評価協会」という。)に登録されたBELSに係る評価機関が、省エネルギー性能の評価・表示をおこなう制度です。ガイドラインに基づく表示内容と併せ用途毎のBEIに応じた☆数が表示されます。

     

  • 住宅性能表示制度との違いは何ですか。
  • 住宅性能表示制度は「住宅」の性能を10分野(内4分野が必須)について評価・表示しますが、BELSは非住宅を含む建築物の省エネルギー性能のみを評価・表示する制度となります。
     また、住宅性能表示制度には、設計段階の評価(設計住宅性能評価)と建設段階の評価(建設住宅性能評価)がありますが、BELSは設計段階の評価のみとなります。

     

  • BELSの評価書を取得すると建築物省エネ法の届出は不要となりますか。
  • BELS評価書取得の有無にかかわらず、届出は必要となります。ただし、BELS評価書を添付することで、各種計算書等を省略することができる場合があります。詳細は届出を行う所管行政庁にお問い合わせください。

     

  • BELSの申請者に制約がありますか
  • 申請者に特段の制約は設けておりません

     

  • 建築図面は確認申請時の図面である必要はありますか。
  • 確認申請時の図面である必要はありません。また、評価上必要な図書が無い場合は評価を行うことが出来ません。

     

  • BELS評価書に有効期限はありますか。
  • 有効期限はありません。BELS評価書の内容は、交付した時点での省エネルギー性能となります。(時間経過による変化がないことを保証するものではありません。)

     

  • 建築物にBELS表示マークの表示を行いたいのですが、ルールはありますか
  •  建築物に表示を行う場合は、評価協会が作成若しくは認めるプレート・シールによります

 

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