自動車保管場所証明(車庫証明)

自動車の売買、贈与、相続あるいは引っ越しなどで自動車の使用の本拠の位置(所有者等の住所)が変わる場合、自動車の保管場所が確保されていることの証明(いわゆる車庫証明)の手続きが必要です。

警察署の車庫証明手続き受付は、平日の日中に限られています。会社や学校を簡単には休めないあなたのために、私が手続きを代行します。

普通自動車等

普通自動車、中型自動車、小型自動車の使用の本拠の位置(所有者等の住所)が変わったら、新たな保管場所がある地域を管轄する警察署で、保管場所が確保されていることの証明を得て、陸運局又は自動車登録事務所で移転登録または変更登録の手続きが必要です。

軽自動車

軽自動車の使用の本拠の位置(所有者等の住所)が変わったら、各地の軽自動車検査協会で移転登録または変更登録の手続きをして、新たな保管場所がある地域を管轄する警察署に届け出ることになっています(この届出を必要としない地域もあります。)。

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