廃棄物処理業にまつわる諸手続き

廃棄物処理業をするには、都道府県知事又は市区町村長の許可が必要です。許可を受けるには、当局との事前の協議・打ち合わせが重要な意味を持ちます。

廃棄物処理業の許可(新規)

廃棄物処理業を始めるには、廃棄物の種類(産業廃棄物と一般廃棄物の別)、事業の区分(収集運搬業、処分業)に応じて必要とされる許可を受けなければいけません。

法令で定める基準を満たしていないと新規の許可がおりません。せっかくの申請が無駄にならないよう、手続き前に一度当事務所にご相談ください。

廃棄物処理業の許可(更新)

廃棄物処理業の許可は“一生もの”ではありません。産業廃棄物処理業・特別管理産業廃棄物処理業なら5年、一般廃棄物処理業なら2年ごとに更新手続きが必要です。

法律で定める基準を満たしていないと更新の許可がおりません。せっかくの申請が無駄にならないよう、手続き前に一度当事務所にご相談ください。

変更届等

廃棄物処理業者は、事業範囲の変更(廃棄物の種類の変更)、事業所の所在地や運搬車の増車・廃車、施設・設備の構造など一定の事項に変更が生じたときには、その都度、許可権者への届出が必要です。また、休業・廃業をしたときにも届出が必要です。

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