相続(遺産の名義変更)を全般的にお手伝いしています。30年の業務経験で培った知識とノウハウを誇る当事務所ですから、安心してお任せいただけます。
相続について「何をすればいいのか分からなくて困っている」とのご相談を頂くことが多くあります。そのたびに相続について専門家の助けを必要としている方がいかに多いかを痛感しています。
相続人を特定するための調査、遺産・残存債務の現況調査、生前贈与・遺贈の有無の確認、遺産分割協議などのステップをひとつずつ上っていくこと。これが相続の実際です。不動産、預金、株式などの遺産の名義変更手続きはその後でなければ実行できないことです。
相続の開始から遺産の名義変更が完了するまでは長い道のりです。専門家による支援を利用して、着実に進めたいところですね。
土地や建物の相続登記をするときは、遺産である不動産を相続する権利がある者でなければ、たとえ遺族であっても登記申請に応じてもらえません。「不動産を相続する権利がある」ことを証明するためのの書類が相続関係説明図、遺産分割協議書、遺言書などです。
口座名義人が死亡すると故人の口座取引は全面的に停止されます。入金も出金もできません。たとえ遺族であっても預金を相続する権利がある者であることを立証できないうちは、どの金融機関も口座の名義変更には応じません。具体的な手続きや提出を求められる書類は、各金融機関によって多少の違いがあります。
このほかにも自動車、株式など名義変更を要する財産があり、それぞれに所要の手続きがあります。
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