会社設立

会社設立の手続きは、会社の類型(株式会社と持分会社)や設立方式(発起設立と募集設立)などに応じて手続きや定款の記載内容が異なるため、一般にはやや分かりにくいきらいがあります。

株式会社の設立

株式会社の設立には、発起設立(設立時の発行株式を会社の設立発起人だけで引き受ける方法)と募集設立(設立時の発行株式の一部を会社の設立発起人が引き受けるとともに、他の引受人を募集する方法)があります。

発起設立と募集設立とでは、必要な手続きの流れが異なります。どちらの方式で設立するのか、設立発起人の間で十分に検討してから手続きを執るようにしないと、たいへんな手戻りを犯すことになりかねません。

持分会社の設立

持分会社とは、株式会社以外の会社の3類型(合名会社、合資会社、合同会社)の総称です。設立手続きはほぼ同じですが、定款記載事項のうち「社員の出資の目的及びその価額または評価の基準」の記載内容を誤ると、意図したものとは別の類型の会社になってしまいます。

特例有限会社の定款変更

現行会社法の施行とともに有限会社法が廃止されたため、現在では有限会社という形態の会社は存在しなくなりました。従来の有限会社は「特例有限会社」と呼ばれる株式会社として存続しています。

特例有限会社は、会社の商号中の「有限会社」を「株式会社」に改める定款変更をして、いつでも株式会社に移行することができます。

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会社設立のことなら

議事録作成、定款の起案、定款認証など会社設立に直接関係するもののほか、営業開始に必要な許認可(たとえば建設業許可等廃棄物処理業許可など)、事業所の建設等に必要な農地転用許認可などの手続きも含め、総合的にサポートします。