建設業許可(新規・更新)、経営事項審査、入札参加資格審査申請など建設業者にとって重要な手続きを総合的にサポートしています。30年の業務経験で培った知識とノウハウを活かした安心のサービスを提供しています。

建設業の許可(新規・更新)

建設業を始めるには、原則として、国土交通大臣または都道府県知事の許可が必要です。

建設業の許可は、区分ごと(一般建設業と特定建設業の別)、建設工事の種類ごと(土木一式、建築一式、大工工事、管工事、造園工事など)に与えられます。

また、建設業の許可は“一生もの”ではありません。5年ごとに更新手続きが必要です。

新規の場合も更新の場合も法律で定める許可の基準を満たしていないと許可されることは絶対にありません。せっかくの申請が無駄にならないよう、手続き前に一度当事務所にご相談ください。

変更届

商号や会社の所在地、資本金の額、経営管理責任者など次に示す事項に変更が生じた場合には、その都度、許可権者(国土交通大臣、都道府県知事)へ届け出ることが義務付けられています。

とりわけ、工事経歴と直前3年の各事業年度における工事施工金額と決算内容についての届出は重要です。この届出を怠っていたために、金融機関から追加融資を断られそうになった事例もあるほどです。

この届出の期限は、毎営業年度経過後4カ月以内です。行政書士に依頼する・しないは別として、この届出だけは着実に済ませておくことをお勧めします。

経営事項審査

公共工事を直接受注しようとする建設業者は、その経営に関する客観的事項(経営状況、経営規模、技術的能力、労働福祉の状況など )についての審査を受けなければならないこととされています。経営事項審査の受審は、公共工事の入札参加資格を得るためにも重要な手続きです。

入札参加資格申請

公共工事の入札に参加するには、国の各府省庁・各都道府県・各市町村ごとに参加資格を認めてもらうことが第一歩です。

茨城県
取手市、守谷市、つくば市、つくばみらい市、土浦市、龍ヶ崎市、牛久市、常総市、下妻市ほか
千葉県
野田市、柏市、我孫子市、印西市、流山市、松戸市ほか

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茨城県行政書士会

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