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自筆証書遺言 |
公正証書遺言 |
秘密証書遺言 |
作成方法 |
全文、日付を自書し、署名・押印 |
証人2人と共に公証人の面前で遺言を口述し、その内容を公証人が筆記 |
署名・押印した遺言書を同一印影で封印し、公証人と証人2人の面前で自分の遺言書であることを述べて作成 |
利点 |
・いつでも好きなときに作成、変更できる。
・遺言を作ったことを秘密にできる。
・費用がかからない。 |
・法律の専門家である公証人が内容をチェックするので遺言が確実に有効になる。
・原本が公証役場に保管され、紛失・偽造のおそれがない。
・コンピューターによる検索システムで相続人が簡単に遺言を探せる。
・裁判所の検認が不要。
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・内容は公証人も確認しないので完全に秘密にできる。
・確実に本人が作成した遺言であるということが公証役場に記録される。
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欠点 |
・せっかく書いたのに発見されなかったり、悪意ある相続人に偽造・隠匿される恐れがある。
・形式の要件を満たしていない場合は無効となる恐れがある。
・内容が不明確で争いとなることがある。
・内容が法律的に実現できないことがある。
・家庭裁判所の検認が必要。
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・公証人と証人には遺言の内容を知られる。
・公証人手数料がかかる。
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・形式の要件を満たしていない場合は無効となる恐れがある。
・内容が不明確で争いとなることがある。
・内容が法律的に実現できないことがある。
・公正証書遺言ほどではないが公証人手数料がかかる。
・遺言書自体は自分で管理するため紛失の恐れがある。
・家庭裁判所の検認が必要。
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