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遺   言


 遺言を残す人が増えています。

 背景には、社会全体が不安定になっていることの他、相続争いが増加していることがあります。 「相続させるような財産もそんなにないし、うちには関係なさそう」とお思いの方も多いかもしれませんが、家庭裁判所への相談件数は過去10年間で2倍となり、その7割以上は遺産総額が5000万円以下だということですから、決して他人事ではありません。

¶ 遺言を作成した方がいい場合

 相続争いを防ぎたい場合や、民法で定められた法定相続以外の方法で遺産を相続させたい場合は、遺言を書くことをおすすめします。例えば次のようなケースが考えられます。

       ・特定の相続人に事業や特定の財産(家や土地など)を継がせたいとき
       ・法律上の相続人でない人(例:内縁の妻)に財産を与えたいとき
       ・相続人同士の中が悪いとき
       ・再婚して先妻との間の子と後妻がいるとき
       ・配偶者以外の者との間で生まれた子がいるとき
       ・子供がいないとき

¶ 遺言の種類

 遺言の種類には主に以下のものがあります。
 
自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
作成方法
全文、日付を自書し、署名・押印 証人2人と共に公証人の面前で遺言を口述し、その内容を公証人が筆記 署名・押印した遺言書を同一印影で封印し、公証人と証人2人の面前で自分の遺言書であることを述べて作成
利点
・いつでも好きなときに作成、変更できる。
・遺言を作ったことを秘密にできる。
・費用がかからない。
・法律の専門家である公証人が内容をチェックするので遺言が確実に有効になる。
・原本が公証役場に保管され、紛失・偽造のおそれがない。
・コンピューターによる検索システムで相続人が簡単に遺言を探せる。
・裁判所の検認が不要。
・内容は公証人も確認しないので完全に秘密にできる。
・確実に本人が作成した遺言であるということが公証役場に記録される。
欠点
・せっかく書いたのに発見されなかったり、悪意ある相続人に偽造・隠匿される恐れがある。
・形式の要件を満たしていない場合は無効となる恐れがある。
・内容が不明確で争いとなることがある。
・内容が法律的に実現できないことがある。
・家庭裁判所の検認が必要。
・公証人と証人には遺言の内容を知られる。
・公証人手数料がかかる。
・形式の要件を満たしていない場合は無効となる恐れがある。
・内容が不明確で争いとなることがある。
・内容が法律的に実現できないことがある。
・公正証書遺言ほどではないが公証人手数料がかかる。
・遺言書自体は自分で管理するため紛失の恐れがある。
・家庭裁判所の検認が必要。


¶ 遺言を作成するときの注意点

 せっかく作成した遺言の内容が確実に実現されるため、遺言を作成するときには少なくとも次のようなことには気を付けなければなりません。

■ 法律で定められた形式を守る ■


 例えば自筆証書遺言の場合、全部自書(代筆、パソコンでの作成は不可。)、日付の記入(遺言の成立の日が確定できるもの。「平成〇年〇月吉日」は特定できないので不可。)、 訂正方法(場所を指定し二重線等で消し、欄外又は末尾に変更した旨付記して署名し変更場所に捺印する。)など、方式が厳しく決められており、これらのに不備があるとせっかく作ったのに 無効となることがあります。


■ 相続人の遺留分を侵害しない ■


 例えば財産の全てを相続人以外の人に全部あげるという内容を書くこともできます。しかし、相続人には、法律で最低限の割合(遺留分)は相続できることが保証されていて、 遺言でこの割合よりも少ない分しかもらえないことになっている場合は、遺留分まで財産をもらえるよう要求できます(遺留分減殺請求)。 この遺留分減殺請求をするかどうかは相続人の自由なのですが、争い事を極力さけるならば、遺言の内容が遺留分を侵害していないかどうか注意しておくべきではないかと思います。


■ 遺言執行者を指定する ■


 遺言執行者とは、相続財産の管理や遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を持ち、遺言の内容を実現する職務を行う人のことです。遺言の内容の実現は、一部の事務(※)を除いては相続人が共同で実現することになっていますが、 一部の相続人が遺言の内容に不満を持つことが予想されるなど相続人に任せたのでは遺言の内容が実現されないのではないかという不安が残るような遺言であれば、 予め遺言で利害関係が衝突する恐れのない第三者を遺言執行者に指定しておくと安心です。


  ※ 認知、推定相続人の廃除又は排除の取消し、一般財団法人設立のための定款作成及び財産の拠出の履行は、遺言執行者のみが執行できる遺言事項です。


 他にも、遺言では、ちょっとした言葉の使い方でその法律効果が異なってくることがあります。遺言によって財産が思いのとおりに処分されるよう、作成される際には専門家にご確認なさるのも よいかと思います。

 のぞみ行政書士事務所では、お客様のお考えに最適な遺言作成方法をご提案します。ご自身で作成された遺言の内容のチェックなども行いますのでお気軽にご相談下さい!


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