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 のぞみ行政書士事務所
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まことに申し訳ありませんが、

現在業務多忙につきご相談の受付を見合わせております。

ご用命は「知恵の輪」メンバーにお願い致します!



成 年 後 見


   「親が認知症になってしまった」
   「判断力が低下してきていて、悪徳商法の被害に合わないか心配」
   「知的障害がある子供の将来が心配」

 そのようなご不安がある場合、成年後見制度がお役に立つかもしれません。

 成年後見制度とは、様々な理由で判断力の不十分な方々を保護し、支援する制度で、大きく分けて「法定後見」と「任意後見」があります。

¶ 法定後見

 判断能力がすでに低下している場合に、裁判所に申し立てて開始します。その方の判断能力により、以下の3つがあります。
 
後 見 事理を弁識する能力を欠く状況にある方
保 佐 事理を弁識する能力が著しく不十分である方
補 助 事理を弁識する能力が不十分である方

¶ 任意後見

 現在は元気で支障がないものの、将来判断能力が低下したときに備えて、信頼できる人に後見人になってもらうよう契約しておく制度です。

 任意後見人は、介護施設等への入居サポート(施設の選定、契約など)や、財産管理(預貯金の出し入れや振り込み、権利証・実印など管理、生活費管理等)などを行い、本人を支援します。
 ただし、任意後見人は法定後見人と違って代理権がなく、取消権がないので、本人が浪費を繰り返すなど取消権が必要となれば法定後見を申し立てることになる場合があります。

 また、任意後見契約と併せて、以下のような契約を結ぶことも有効です。

見守り契約 任意後見が始まるまでの間、本人と定期的に連絡をとって判断力や生活状況を確認する契約
財産管理契約(任意代理) 任意後見が始まる前から一定の財産管理や身上看護を委任する契約
死後事務委任契約 死後の葬儀や埋葬等に関する事務を委任する契約。任意後見は本人の死亡によって終了するため、死後の事務をお願いできる親族などがいない場合は任意後見人に引き続き委任することができます。

 のぞみ行政書士事務所では、お客様の現在の心配事や将来像を詳しくお伺いし、お考えに最適な支援をいたします。


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