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白井市、鎌ヶ谷市、船橋市など
その他の地域についても お問い合わせ下さい。 可能な限り対応いたします。
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現在業務多忙につきご相談の受付を見合わせております。
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NPO等法人設立・運営支援
事業の法人化をお考えですか?お客様がやりたいこと、組織の形態により、どの法人を設立するとよいか、そして設立後の運営まで、のぞみ行政書士事務所がサポートいたします。
¶ どんな法人がある?
法人は、得た利益を構成員に分配するか、分配しないで法人の活動に使うかによって、
・営利法人(利益を分配:株式会社等)と
・非営利法人(利益を分配せず法人の活動に使う:NPO法人、一般社団・財団法人等)
に分けられます。
なお、非営利法人で、「非営利」「非分配」といっても、活動費用を捻出するためバザーなどで収益をあげたり、職員を雇って給料を払うことはできます(そうでなければ継続的な運営は難しいですよね。)。
¶ NPO法人か、一般社団法人か?
市民が非営利活動を行うために比較的容易に設立できる法人としては、NPO法人と一般社団法人があります。そのおおまかな違いは以下のとおりです。
なお、一般財団法人は、設立時に基金300万円以上が必要で、気軽に設立できるものではないためここでは説明を省きます。
【NPO法人】
・活動内容が不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する20分野に制限されている。
・社員の資格を制限することができない。
・所轄庁に事業報告を行うことによる情報公開が義務付けられている。
・設立に手間と時間がかかる(所轄庁の審査のため多数の書類が必要、審査に約4か月必要)
↓
公益性・法人運営の透明性が高いものとして 税制優遇あり
【認定NPO制度】
多くの人々から寄付金を受けている(=支持されている)等一定の基準を満たすことにつき所轄庁の認定を受けると、さらに税制優遇を受ける。
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【一般社団法人】
・活動内容に制限がない(利益分配さえしなければ会社のような利益追求型の経営も可能)。
・社員の資格制限も可能。
・情報公開制度はない。
・設立が容易(登記のみで可)
↓
特に税制優遇なし。ただし、非営利性が高いなどの要件を満たせば一定の優遇あり。
【公益認定制度】
公益目的事業を主目的とするなど一定の基準を満たすことにつき行政庁の認定を受けるとさらに税制優遇を受ける。
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¶ 認定NPO制度
多くの人々から寄付金を受けている等一定の基準を満たすことにつき所轄庁の認定を受けたNPOについては、寄付をした人が税制優遇を受けられることになり、より寄付を集めやすくなります。
平成24年4月1日以前はほとんど認定されていませんでしたが、同日の制度改正により、今後はより多くの団体が認定されるようになると期待されています。
のぞみ行政書士事務所は、この認定支援にも力を入れています。
¶ 法人の運営
法人設立後の会計記帳、NPO法人の事業報告書等の作成・提出等を徹底サポート。お客様が安心して本来の事業に専念できるようように支援いたします。
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