1 これまでの株式会社カネボウ化粧品の対応
株式会社カネボウ化粧品(以下「カネボウ」といいます。)は、2014年6月26日に、それまでは医療費と交通費のみ支払い、慰謝料や休業損害については、回復時に支払うとしていたものを見直し、治療の長期化が想定される方については、その方の希望があれば、精神的慰謝料の一部お支払いと、それまでの休業損害を清算し、さらに裁判基準・労災基準に基づいて後遺症慰謝料相当の補償をすることを検討すると表明しておりました。
当弁護団に依頼されている方々の一部には、医療費と交通費の他に休業損害や精神的慰謝料の一部(内金)について支払いを受けた方もいらっしゃいます。但し、後遺症慰謝料相当の補償について提案された方はおりません。
そして2014年11月28日に、長期にわたって回復傾向が見られない方に対しては、後遺症慰謝料相当の補償を実施するとし、同年12月より顔に大きく白斑様症状を発症している方から案内し(補償額を呈示していくということだと思います。)、2015年7月からは症状が残っている全ての方に対し順次案内していくと言っています。
報道によれば補償額は、一人最大で900万円との話も出ています。
2 当弁護団の考え
まず、当弁護団では、既に委任契約を締結している方々については、カネボウに代理人である旨通知し、損害賠償についての基本的な考え方を示しています。
2014年の秋ころから、カネボウの方針に従って、休業損害や精神的慰謝料の呈示のあった方については、現時点でのものとして当弁護団を介して支払いを受けています。
ただし、カネボウの商品を購入した裏付けのない方については、休業損害の呈示もされないという状況でした。
今回カネボウから新たな方針が示され、また全国各地の弁護団でも訴訟に向けた準備が進められ、現在7つの弁護団が提訴しています。
そこで、当弁護団でも、他の弁護団と共同歩調をとる必要があるということと、これまでのカネボウの方針は、この問題に伴う会社の責任を最小限に止めようとするもので、極めて低額な補償金で本件を解決しようとしているとしか理解できず、決して容認することができないことから、この間、訴訟の提起に向けて準備を進めてきました。
3 被害者説明会の開催及び個別面談の実施について
(1)被害者説明会の開催
上記1と2の状況を踏まえ、今般、下記の日程で被害者の皆様にお集まりいただき、当弁護団から、各地の弁護団の状況や、当弁護団の作成した訴状案の内容について説明させていただき、できれば一人でも多くの方に裁判に参加していただきたいと考えております。
(2)個別面談の実施について
被害者説明会終了後に、既に当弁護団に依頼されている方々につきまして、個別に複数の弁護士との面談を実施させていただきます。
これと並行して、まだ当弁護団にご依頼されていない方で、新たにご依頼を希望される方や、改めて個別のご説明を希望される方につきましても可能な限り、当弁護団の弁護士から説明会終了後に個別にご説明・ご案内をさせていただきたいと考えております。ただし、人数や時間の関係上、当日のご説明ができず、後日改めてのご説明とさせていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(3)日程及び場所
場所はいずれも札幌弁護士会館です。
札幌市中央区北1条西10丁目
(地下鉄東西線 西11丁目駅出口4番を出て北に向って
歩いていただくとあります。)
@1回目
2015年3月19日(木)
午後1時30分から
A2回目
2015年3月28日(土)
午後1時から
※事前の連絡は不要ですので、当日直接会場にお越しください。
以 上
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