愛知県名古屋市の加藤芳樹司法書士・行政書士事務所

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遺言

遺言

遺言書は形式が厳格に定められていることから、せっかく自筆で遺言書を書いておいても、その効力が認められないことも少なくありません。費用は掛りますが、遺言書作成は、専門家に相談して作成するのが良いでしょう。
当事務所においては、遺言書の文案を遺言者の意思に沿うように、かつ形式面でも適法なものを考えていきます。公正証書遺言作成に必要な証人の引き受けも致しております。


(1)概説
遺言書がない場合には、原則として相続人全員による遺産分割協議により相続が決定されることになります。相続人間の利害がぶつかり合うことなりますので、紛争に発展してしまい、遺産分割協議がまとまらないことも良くあります。
遺言書はこれを書く人の意思を実現するものであり、相続人間の紛争予防にも役立つものです。
(2)特に遺言書を作成したほうがいいケース

①夫婦に子供がいない場合
兄弟姉妹には遺留分(相続人に最低限認められる遺産に対する権利)はありませんので、配偶者に全財産を相続させるには遺言を残しておくと良いでしょう。

②事業承継の場合
遺言書がない場合には、遺言者の所有となっている事業用資産や株式等も遺産分割協議の対象となり、後継者である相続人にそれらが引き継がれなくなる危険があります。

③相続人以外の人(内縁の妻、息子や娘の配偶者など)に財産を残したい場合
内縁の妻等には相続権はありませんので、財産を遺贈したい場合には遺言書を作成しておく必要があります。

④相続人がいない場合
この場合には、原則として相続財産は国庫に帰属します。つまり国のものなってしまいます。お世話になった人に遺贈したり、慈善団体等に寄付するには遺言書を作成しておく必要があります。

(3)遺言書作成の手順

後述するように当事務所では公正証書遺言の作成をお勧めしています。公正証書で遺言を作成するものとして以下ご説明します。

①依頼者(遺言者)の望まれる遺言内容をお聞きして、それを基に当事務所で文案を作成します。

②①と平行して戸籍謄本等の必要書類を準備します。

③当事務所において公証役場と遺言書の文案について打合せをします。
内容が確定したら、遺言者の方に確認をしてもらって最終的な案を確定させます。

④公証役場と日程の調整をして、遺言者と証人2名で公証役場に伺います。財産をもらう人(受遺者)も公証役場に行くことは可能ですが、立ち会うことはできません。
必要であれば、当事務所からご自宅までお迎えにあがることも致しております。
なお、入院中の方等については、公証人に病院等に出張してもらうことも可能です。
公証役場では、公証人から遺言者の本人確認や遺言意思の確認等がなされます。
この際、遺言者の方の印鑑証明書と実印が必要となります。

(4)証人・遺言執行者

①証人
公正証書遺言を作成するには、2名以上の成人に立ち会ってもらう必要があります。証人になるための特別の資格は要りませんが、遺言者の推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者および直系血族は証人になることはできません。 証人として適当な方が見つからない場合は、私(加藤芳樹司法書士)及び当事務所の事務員または私の信頼する司法書士が証人の引き受けを致します。

②遺言執行者
遺言執行者は、遺言書に書いてある内容を実現する職務を行う者で、遺言書をもって定めることができます。遺言執行者を定めることは義務ではありませんが、遺言執行者を定めていない場合には、原則として相続人全員が遺言執行をすることになります。この場合では、財産をもらえなかった相続人などが協力してくれず、預貯金の名義変更等の遺言執行が困難になる自体が容易に想定できます。

これを防ぐために遺言執行者を定めておくことをお勧めします。遺言執行者は遺贈を受ける人でもなることは可能ですが、遺言内容によっては専門家を指定しておくと良いでしょう。

(5)遺言の方式 公正証書遺言・自筆証書遺言等

普通の遺言の形式としては、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言があります。
この中でよく利用されるのは、公正証書遺言と自筆証書遺言です。自筆証書遺言は、遺言者が、自筆で全文・日付を書き、署名捺印すれば良いもので、作成も簡便で費用もかからないものです。しかしこの遺言書は、遺言者の死後に、家庭裁判所で検認という手続きを取る必要があります。また、法律家が関与しない場合には、方式違背で遺言が無効とされたり、財産の特定が不十分で不動産の名義変更等ができない危険もあります。さらに、遺言書作成時の意思能力が問題となったり、保管中に変造されるなどのおそれがあります。

公正証書遺言の場合には、検認手続きは不要であり、公証人という法律家が関与し、遺言書原本も公証役場に保管されることから、自筆証書遺言で問題となるような危険性はほぼなく、遺言書を作成される場合には、公正証書で作成することをお勧めします。


報酬(税別)・実費※報酬には別途消費税が掛ります。

公正証書遺言作成支援 (文案作成や公証役場との打合せ等) 報酬:50,000~ 
実費:戸籍謄本代等
公証人報酬
証人引受(2名) 報酬:20,000円
遺言執行者引受 都度見積
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