愛知県名古屋市の加藤芳樹司法書士・行政書士事務所

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贈与登記・(根)抵当権抹消登記

贈与登記

(1)贈与による所有権移転登記
不動産を誰かに贈与した場合に行う登記です。登記を行わないと、第三者に贈与したことを主張することができません。必ず登記をすることをお勧めします。
①贈与による所有権移転登記の手続きの流れ

贈与自体は特に難しいことではなく、不動産を無償で譲り渡すことで、贈与者(不動産を無償で譲り渡す人)と受贈者(不動産をもらい受ける人)間の贈与の合意により成立します。登記手続上必要な贈与証書は当事務所で作成致します。
この贈与証書に贈与者と受贈者に署名捺印して頂き、必要書類を添付して法務局への登記申請を当事務所において行います。

なお、贈与する不動産が農地の場合には農地法の許可または届出が必要です。当事務所においても、農地法の届出は対応可能です。許可申請については、行政書士を紹介することができます。

②贈与と税金  ア.暦年課税と相続時精算課税

贈与税として、受贈者は贈与者ごとに一定の要件に当てはまれば暦年課税か相続時精算課税制度を選択することができます。1月1日から12月31日までの1年間において贈与を受けた財産の合計額を基準として贈与税額を計算する制度が暦年課税です。暦年課税が原則で、相続時精算課税を選択しない場合に適用されます。年間110万円が基礎控除額となっており、贈与を受けた財産の価額が110万円の範囲内であれば、贈与税は課税されません。

贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母から、贈与を受けた年の1月1日現在において20歳以上の贈与者の推定相続人である子または孫への贈与が相続時精算課税制度の対象となります。この場合において、相続時精算課税を選択した場合には、選択した贈与者ごとに1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から特別控除額2,500万円(前年以前に使用した控除額がある場合にはその残額)を控除した残額に20%の税率を掛けた金額が贈与税額となります。

特別控除額の範囲内では贈与税が掛りませんので、生前贈与には有効な制度です。但しこの制度と暦年課税は併用できないこと、相続時には、この制度を使って贈与した財産があるものとして相続税が計算されますので(相続時精算)、この制度を使って贈与するかはよく検討する必要があります。
なお、贈与税の申告や具体的な贈与税の相談をしたい方については、税理士をご紹介致します。

②贈与と税金  イ.配偶者からの贈与の特例

婚姻(結婚)後20年以上経過した夫婦において、居住用不動産の贈与については、暦年課税の基礎控除額110万円に加えて最高2,000万円まで配偶者控除が受けられます。つまり、2110万円までの居住用不動産については贈与税はかかりません。結婚後20年を経過したご夫婦については相手方に対する居住用不動産の贈与を検討されてはいかがでしょうか。 

但し、この制度の適用を受けるには贈与税の申告はする必要があります。 なお、贈与税の申告や具体的な贈与税の相談をしたい方については、税理士をご紹介致します。


(根)抵当権抹消登記

 

銀行等の借金が完済した場合には、抵当権は消滅します。しかし、登記簿上は抵当権は残ったままです。この場合には、第三者に対して抵当権の消滅を主張できないほか、このように抵当権の登記が残ったままでは不動産は事実上処分できません。根抵当権についてはも解除をして消滅したとしても、登記を抹消しない以上同様な問題は発生します。

(根)抵当権が消滅した場合には、金融機関等から(根)抵当権の抹消登記手続きに必要な書類がもらえます。抹消登記せずに置いておくと、その間に代表者が変更になったりして書類が使えなくなる可能性があります。早急に手続きをすることをお勧めします。

①手続きの流れ

金融機関から受け取った(根)抵当権抹消登記手続きに必要な書類一式と本人確認書類、認印をご用意下さい。当事務所への委任状へ署名捺印をお願いします。その後、抹消登記に関する一切の手続きを当事務所で行います。

以上は通常の流れですが、依頼者の方の住所氏名が変更されていたり、相続が発生している場合などにおいては、別途住民票や戸籍謄本等が必要になり、抹消登記のほか住所や氏名の変更登記や、相続登記が必要となる場合があります。いずれの登記も抹消登記の機会に当事務所にご依頼いただければすべてお引受いたします。


報酬(税別)・実費※報酬には別途消費税が掛ります。 

贈与登記 報酬:45,000円~
実費:登録免許税 固定資産評価額の2%

(注1)(注2)報酬は不動産が一つ増えるごとに税込1,080円が加算されます。土地1つ、建物1つの(根)抵当権の抹消登記や住所(氏名)変更登記の報酬は、通常は税込11,880円となります。但し、相続が発生している場合、遠方の法務局への申請やその他特別の事業がある場合にはこの限りではありません。

(根)抵当権抹消登記 報酬:10,000円~(注1)
実費:登録免許税
不動産の個数×1,000円
住所(氏名)変更登記 報酬:10,000円~(注2)
実費:登録免許税
不動産の個数×1,000円(住居表示等本人の意思に基づかない原因で住所変更となった場合は非課税)
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