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訴訟・悪徳商法・過払い金返還・他
(1)簡易裁判所での訴訟業務・訴額140万円以内の民事トラブルの示談交渉業務
- 当事務所は簡易裁判所での訴訟業務を行うことができる認定司法書士の事務所です。140万以内の請求であれば、代理人として簡易裁判所での訴訟業務、裁判所外での示談交渉が可能です。通常訴訟のほか、少額訴訟、支払督促等が考えられます。
以下は一例ですが、売掛金を払ってくれなない等の民事上の問題がありましたら、ご相談下さい。 - ①売掛金などの債権回収
- ②貸金返還請求など借金に関するトラブル
- ③敷金返還請求
- ④請負代金など報酬の請求
- ⑤家賃を払ってもらえない等の賃貸借トラブル
- ⑥過払い金返還請求
- ⑦悪徳商法被害救済
- 事案が複雑なものについてはお受けできない場合もございます。その場合でも弁護士をご紹介することは可能です。
(2)内容証明郵便作成
- ①クーリングオフ
- クーリングオフ期間が一見経過しているような場合でも、交付書面に不備がある場合等には、クーリングオフができる場合もあります。
- ②消滅時効援用通知
- 貸金業者からの借金の消滅時効は、最終の弁済期から5年です。
- ③その他
(3)債務整理
- ①任意整理(過払金返還請求) ※1社あたり140万円以内の債権額に限り受任可能です。
- 裁判所を介さないで、債権者(消費者金融やクレジット会社等)と直接交渉し債務を整理します。
利息制限法により引きなおした債務を元本として、原則3年で返済していくように交渉します。また、将来利息は付さないように交渉いたします。 - 利息制限法で引きなおした結果、支払いすぎの場合は過払金の返還を交渉します。
任意の交渉で返還されない場合には、依頼者と相談のうえ訴訟手続きにより返還を求めます。完済した債務の過払金についても時効にかかっていない以上返還を求めることは可能です。過払い金返還請求権の消滅時効は完済後10年です。 - ②自己破産
- 借金が増え、支払い不能となってしまった場合に裁判所に申し立て、免責許可を得ることによって借金の支払いを免除してもらう制度です。
個人の債務者の場合は、最低限度の財産しか有していないことが多いので、破産管財人による換価処分は行われないことがほとんどです。
また、破産したことが戸籍や住民票に載ることはありません。 - ③民事再生(個人再生)
- 借金が返せなくなりそうな個人債務者で、継続的な収入が見込める場合に自己破産をせずに、裁判所へ申し立てることにより債務を大幅に減額してもらい、残りを原則3年で支払っていくという制度です。支払総額は原則として、住宅ローン以外の債務総額の5分の1か100万のどちらか多い額。給与所得者再生の場合、2年分の可処分所得と前記を比較して多い額です。また、将来利息については支払う必要はありません。
住宅ローンを抱えていても、住宅ローン特則を利用できればマイホームを手放さないことも可能です。
報酬(税別)・実費※報酬には別途消費税が掛ります。
簡易裁判所訴訟代理業務 | 報酬:着手金50,000円~(注1) 成功報酬 利益の15%~ 実費:収入印紙、予納郵券等 |
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簡易裁判所外示談交渉 | 報酬:着手金50,000円 成功報酬 利益の15%~ 実費:通信費、交通費等 |
強制執行申立書面作成 (注2) |
報酬:訴訟業務等の一環の場合20,000円~ 書面作成のみの依頼の場合 30,000円~ 実費:収入印紙、予納郵券等 |
内容証明郵便作成 | 報酬:15,000円~ 実費:通信費約1,500円 |
過払い金返還請求 | 報酬:返済中の場合 基本報酬1社当り30,000円 完済している場合 着手金0円 成功報酬返還額の20% 訴訟となった場合は別途訴訟費用30,000円 実費:収入印紙、予納郵券等 |
(注1)示談交渉や支払督促から訴訟に移行した場合には着手金は差額分で足ります。
(注2)訴訟業務、支払督促、示談交渉業務において債権を回収をするに当り強制執行が必要な場合には、別途強制執行申立書面作成の費用が発生します。
(注3)所得が一定額以下で要件をクリアした場合は、法律扶助をうけることも可能です
任意整理 | 報酬:1社当り30,000円 実費:特に頂いておりません。 |
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自己破産申立書作成(注3) | 報酬:180,000円~ 実費:予納金、収入印紙等 |
民事再生申立書作成 | 報酬:240,000円~ 実費:予納金、収入印紙等 |
民事再生申立書作成 (住宅ローン特則あり) |
報酬:280,000円~ 実費:予納金、収入印紙等 |
その他 | 要見積 |
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