愛知県名古屋市の加藤芳樹司法書士・行政書士事務所

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相続放棄手続

相続放棄申述書作成

当事務所において、相続放棄申述書の作成・提出、戸籍等の収集のほか、申述書の提出後に家庭裁判所から送られてくる回答書の書き方についてもフォローいたします。
債権者からの督促状により自己が相続人になっていること、被相続人に借金が多額にあることをはじめて知った方の案件も多数受託しています。期限がありますので、お早めにご相談下さい。


(1)相続放棄

相続放棄を行うと、相続人には初めからならなかったものとされます。多額の借金のみが被相続人にあった場合などに有効な手続きです。ただし、借金だけでなく、プラスの資産も相続できなくなりますので、慎重な判断が求められます。

相続放棄は、被相続人の死亡時の住所地を管轄する家庭裁判所に戸籍等を添付した申述書を提出することにより行います。提出には期限があり、自己のために相続の開始があったことを知ってから3か月以内にしなければならないのが原則です。但し、自分が相続人になっていることを知らなかったり、被相続人に財産(資産・借金等)がまったくないと信じていた場合など、被相続人がお亡くなりになってから3か月を過ぎても有効に相続放棄ができる場合があります。

(2)相続放棄の手続きの流れ
  • ①面談により相続放棄申述書作成に必要な事項の聞き取りをします。
  • ②①と平行して戸籍謄本や債権者からの督促状等の必要書類を収集します。戸籍謄本等は当事務所で取得も可能です。
  • ③相続放棄申述書を当事務所で作成した後、依頼者(放棄をする人)に確認していただいた後、書類へ署名捺印して頂きます。
  • ④当事務所から管轄裁判所へ相続放棄申述書及び添付書類を提出します。
  • ⑤裁判所から相続放棄を放棄をした人の意思に基づくものであるのか等を確認するための回答書が依頼者宅に届きます。この回答書についても、書き方が分からない等ありましたら相談に応じます。
  • ⑥回答書を家庭裁判所へ郵送します。
  • ⑦その後、依頼者の下に相続放棄受理通知書が裁判所から郵送されてきます。

報酬(税別)・実費※報酬には別途消費税が掛ります。

相続放棄申述書作成 報酬:基本報酬30,000円
同一の被相続人の相続放棄を同時に申述する場合
二人目から20,000円加算
被相続人死亡後3か月経過している場合
20,000円~30,000円加算
その他
戸籍等取得する場合、請求1箇所について
南区役所 2,000円
その他 3,000円加算
実費:収入印紙800円
予納郵券約500円
その他戸籍取得費用等
加藤芳樹司法書士・行政書士事務所
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