愛知県名古屋市の加藤芳樹司法書士・行政書士事務所

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相続・登記等

相続・登記等

(1)相続登記概説
お亡くなりになった方の不動産の名義を相続した人に名義変更する手続きが相続登記です。
相続した不動産の売却、担保設定の場合には、前提として必ず相続登記をしなければなりません。また、相続登記未了のうちに、相続した方が亡くなると、権利関係が複雑になりますし、戸籍等の保存期間の関係から手続きが煩雑になる場合がございますので、お早めに登記をすることをお勧めします。
(2)相続登記手続きの流れ
① 遺言書がないのであれば、相続人全員の協議により被相続人(亡くなった人)の遺産について遺産分割協議を行い、被相続人名義の不動産を誰が相続するのか決定します。 なお、相続人が1人であったり、法定相続分どおりに登記をする場合には、この手続きは不要です。また、遺言書があれば、遺言書に従うのが原則です。 相続人の中に未成年者がいる場合には、特別代理人を、意思能力に問題がある方がいらっしゃる場合には、意思能力に応じて後見人等を選任してその方に協議に加わってもらいます。
当事務所において、協議どおりに遺産分割協議書を作成します。 また、後見人等の選任申立書、特別代理人の選任申立書も作成します。
② 遺産分割協議書に相続人の方全員に署名捺印(実印)をして頂き、当事務所において、戸籍謄本等の必要書類を添付して、法務局に登記申請します。
戸籍等本等の必要書類も当事務所において取得することが可能です。
(3)相続による預貯金の解約手続等
被相続人の名義の預貯金は、金融機関に名義人が亡くなったことが分かるとロックされてしまいます。金融機関所定の書式により解約等の手続きをする必要があります。当事務所において、預貯金の解約等の手続きにも対応致します。
(4)相続税について
基礎控除額は、3,000万円プラス法定相続人の人数×600万円です。例えば、相続人が3人いる場合は、基礎控除額が4,800万円となります。大雑把にいえば遺産総額が4,800万円を超えている場合には、相続税が課税される可能性があります。相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日から10か月となっています。
必要に応じ税理士を紹介致します。

報酬(税別)・実費 ※報酬には別途消費税が掛ります。

 

法定相続登記 報酬:40,000円~  
実費:登録免許税
固定資産評価額の0.4%
遺産分割による相続登記
(遺産分割協議書の作成含む)
報酬:50,000円~
実費:登録免許税
固定資産評価額の0.4%
遺言書による所有権移転登記 報酬:40,000円~  
実費:登録免許税
固定資産評価額の0.4%(相続)
同 2%(遺贈)
遺産分割協議書作成
(相続登記に付随して作成する場合は除く。)
報酬:30,000円~  
実費:交通費等

(注)1請求とは1回の請求での報酬ですので、1回で何通取得しても報酬は定額です。

特別代理人選任申立書作成 報酬:一人目
50,000円
同一の遺産分割協議において
二人目以後
15,000円加算  実費:収入印紙800円
予納郵券約500円
成年後見人(保佐人・補助人)選任申立書作成 報酬:100,000円~  
実費:収入印紙800円
予納郵券約3,000円
その他鑑定費用等
戸籍謄本等取得 報酬:南区役所
1請求2,000円
他の役所
1請求3,000円
(注)  
実費:戸籍謄本1通450円
除籍(原戸籍)謄本
1通750円
住民票300円(名古屋市)等
預貯金の相続手続(解約等) 報酬:30,000円~  
実費:交通費等
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