農地の取得 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行(令和5年4月1日)により、改正前の農地法第3条第2項第5号の面積要件(下限面積要件)は廃止されました。これに伴い、下関市農業委員会が定め、令和3年4月1日から適用していた農地取得等に係る下限面積(別段面積)は廃止しました。 これにより農家で無い方でも農地が取得しやすくなりました。