コラム

所長のコラムです。

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危険な空き家の解体工事費用の一部補助

危険家屋(危険空き家)の解体費用の一部を補助の補助金

今年度は、終了していますが、かなり人気のある補助金で、最大で60万円(令和6年度実績)の補助が有ります。

毎年5月頃から募集が始まっているようです。

期間が約2週間と短いので、空き家の解体を予定している方は、早めに準備された方が良いですね。

交付申請必要書類

補助金交付申請書(様式第1号)
位置図(付近見取図)
平面図(間取り図)
外観写真(正面玄関を撮影したもの)
固定資産(土地・家屋)課税台帳兼名寄帳または全部事項証明書の写し(危険家屋が記載されたもの)
解体業者の見積書の写し(内訳の記載が必要)
解体業者の建築工事業、土工工事業若しくは解体工事業の許可書または解体工事業の届出書の写し
下関市税の「滞納なし証明書」
申請者が危険家屋を処分する権利を有することが確認できる書類(申請者が所有者本人の場合は不要)

 

 

2024年11月19日

空き家の発生を抑制するための特例措置

特例措置の概要(令和6年1月1日以降の譲渡) 

 

被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。

 この特例措置は、平成31年度(令和元年度)税制改正要望の結果、特例の対象となる相続した家屋について、被相続人が相続の開始の直前において当該家屋に居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定の要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。

 さらに、令和5年度税制改正要望の結果、2023年(令和5年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。

 

 

 

2024年09月05日

相続土地国庫帰属制度における専門家の活用等について

 相続等によって、土地の所有権又は共有持分を取得した者等は、法務大臣に対して、その土地の所有権を国庫に帰属させることについて、承認を申請することができます。

国庫帰属制度における承認申請手続は、法定代理人(親権者、成年後見人等)による場合を除き、申請者が任意に選んだ第三者に申請手続の全てを依頼する手続の代理は認められません。

もっとも、申請手続に関する一切のことを申請者本人が行わなければならないわけではありません

申請者ご自身で申請書や添付書類(以下「申請書等」という。)を作成することが難しい場合には、申請書等の作成を代行してもらうことができます。
その場合、業務として申請書等の作成の代行をすることができるのは、専門の資格者である弁護士、司法書士及び行政書士に限られますので御注意ください

 

 

 

2024年08月07日

森林の土地の所有者となったら

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降、新たに森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後の届出が義務付けられました。

こちらも、忘れがちな手続きなので、相続等で森林の土地の所有者となった場合には、届出を行いましょう

届出をしない、または虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が科されることがあります

 

 

2024年08月06日

農地を相続したら

相続での所有権移転が完了した場合、その不動産の内に農地が有った場合届出が必要となります。忘れがちな手続きなので、忘れないように気を付けましょう。

 

 

2024年08月01日
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