以下に該当する方は遺言を書いた方が良いです。
遺言書が無い場合は、法定相続人(法律上当然に相続人になる方)に対して遺産が相続されます。
・相続人以外に財産を残したいとき
・法定相続人に財産を残したくないとき
・身よりのない人の場合
・葬儀・お墓に希望がある
・慈善事業に寄付したい
・相続人が多数いる場合
・内縁の妻がいる場合
・連れ子がいる場合
・幼い子どもが心配な場合
・維持困難な財産をまとめて子孫に残したい
TEL.083-250-6647
〒751-0865下関市綾羅木新町二丁目7番6号
以下に該当する方は遺言を書いた方が良いです。
遺言書が無い場合は、法定相続人(法律上当然に相続人になる方)に対して遺産が相続されます。
・相続人以外に財産を残したいとき
・法定相続人に財産を残したくないとき
・身よりのない人の場合
・葬儀・お墓に希望がある
・慈善事業に寄付したい
・相続人が多数いる場合
・内縁の妻がいる場合
・連れ子がいる場合
・幼い子どもが心配な場合
・維持困難な財産をまとめて子孫に残したい
建設業の許可は、会社の規模は関係ありません。
経営者の経営に関する年数と技術社の国家資格の要件、財産(残高500万円)によって条件が変わります。
、ある人が亡くなったときに、その人の財産、権利、義務などを法的に定められた相続人が引き継ぐことを指します。相続は、民法によって規定されており、日本では一般的に以下のような手順で進行します。
相続の開始 相続は被相続人(亡くなった人)の死亡によって開始します。
法律に基づいて相続人が決定されます。通常、配偶者と子供が最も優先される相続人です。
被相続人の財産、債務、権利義務などを詳細に把握します。これには不動産、預貯金、株式、債務などが含まれます。
相続人は、相続開始後3ヶ月以内に相続放棄や限定承認を行うことができます。相続放棄は、相続財産と債務の一切を受け継がないことを意味し、限定承認は相続財産の範囲内で債務を承認することを意味します。
相続人全員で遺産の分割方法について協議します。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所での調停や審判により解決されます。
遺産分割協議書を作成し、協議に基づいて財産の名義変更などの手続きを行います。
相続税の申告と納付は、相続開始から10ヶ月以内に行わなければなりません。
遺言書: 被相続人が遺産分割の方法や相続人を指定するために残す文書。
遺産分割協議書: 相続人全員が遺産の分割方法について合意した内容を記載した書類。
相続放棄: 相続人が相続財産と債務のすべてを放棄すること。
限定承認: 相続財産の範囲内で被相続人の債務を承認すること。
紹介者がなくても相談できます。
シーモル下関の1階インフォーメーション前で隔週土曜日に無料相談を行っていますので、お気軽にお問合せください
内容を詳しくお伺いしてから、費用のお見積を提出いたします。
着手時に費用の半額(1万円未満は切り捨て)をお支払いして頂くようお願い致します。