植木屋さんなんで?

このページは植木屋に対するお客様の疑問にお答えするページです。

また同業者の情報交換にもお使いください。(掲示板をご利用下さい。)  

TOP 業務日誌 造園事例 植木屋さんなんで 《掲示板》 プライベ−トルーム 松柏造園研究会 次回行事予定 前回の報告 リンク集

                                  
 

改正農薬取締法について
病害虫防除について

「過去の質問」

 
bullet農薬の取締りに関する法律を教えてください(2006.2.20)

農薬取締法、毒物劇物取締法、食品衛生法、など以外にも環境基本法、水質汚濁防止法、水道法、消防法などがあります。なかでも農薬取締法、食品衛生法は最近改正されましたので上のリンクページをご覧下さい。

bullet新害虫に対する対策(2005.4.12)

このほど病害虫発生予察情報の特殊報が発令されました、しかしながら対策は少し疑問がありましたので問い合わせましたのでその内容を公表します、参考にしてください。

平成17年 3月22日付けの大防 第 7 - 14号、
病害虫発生予察情報によると
病害虫名 アワダチソウグンバイ 
防除対策
ほ場周辺のキク科雑草(セイタカアワダチソウやブタクサなど)は重要な発生源となるので、ほ場周辺の除草を行う。なお、本種は前述の発生地域の他に府内各地のキク科雑草で確認されている。
現在、キクなどの寄主作物では本種に対する登録農薬はない

とされており、そのあとで
MEP乳剤、DDVP50乳剤、アセタミプリド水溶剤、アセフェート水和剤、アクリナトリン水和剤、イミダクロプリドフロアブル、クロルフェナピルフロアブル、シペルメトリン乳剤、チオジカルブフロアブル、ニテンピラム水溶剤の効果は高かったが、エマメクチン安息香酸塩乳剤、スピノサド顆粒水和剤、トルフェンピラド乳剤、 ピリダベンフロアブル、フェンプロパトリン乳剤、ミルベメクチン乳剤の効果は低かった。となっています、

登録農薬以外を使用すると無登録農薬の使用になり罰則規定に掛かると思いますが、その点はいかがでしょうか、見解をお聞かせ下さい。

と問い合わせました、それに対する回答です。

高木 様
ご指摘頂きましたとおり、農薬はラベル通りに使用しなければなりません。
しかし、新規に発生した害虫などに対しては適用がありません。新規に適用を取得するには長期間かかるので、その間には使用できる農薬がなく、被害を防ぐことができません。
 このような事態にならないために、新規病害虫の発生などが生じ、特殊報の発表等により病害虫防除をする場合、国内に登録のある農薬で適用病害虫のないものでも防除ができます。なお、この場合でも作物に適用のない農薬は使用できません。
 大阪府病害虫防除所 辻野
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
参考 �「特殊報とは」

植物防疫事業実施要領の運用について(昭和60年8月26日60農蚕第4430号)
第三 二 (4)
特殊報は、新奇な有害動植物を発見した場合及び重要な有害動植物の発生消長に特異な現象が認められた場合に発表するものとする。記載にあたっては、その内容により問題の重要性、意義などに付き解説を加えるよう配慮するものとする。

参考 � 改正農薬取締法に関するQA(平成15年8月21日版)

(問)新発生病害虫に対しては登録農薬がない。作物に登録があっても指導できない。しかし、新発生病害虫の内容によって緊急に薬剤防除を指導する必要がある。このような場合、特例処置は設けられないのか。
(答)緊急防除については法規制の例外としているところです。

(問)緊急防除について
� 緊急防除の定義について、改めて説明してほしい。
国内で新たに発生が確認された病害虫と言われているが、地域において何年ぶりに大発生した病害虫は、対象となるのか。
� 緊急防除の場合、同定未了のうちは防除出来ないのか。

� 緊急防除は、植物防疫法第17条の規定により新たに国内に侵入し、若しくは既に国内の一部に存在している有害動植物がまん延して有用な植物に重大な損害を与える恐れがある場合において、これを駆除し、又はそのまん延を防止するため、農林水産大臣が必要と認めたときに行われるものです。
農薬使用者が遵守すべき基準において、この基準の適用を受けないものとして上記の緊急防除のほか、植物防疫法第5条の2第1項に規定する検疫有害動植物がまん延して有用な植物に重大な損害を与える恐れがあると都道府県知事が認めて行うものも考えています。また、地域において、新規病害虫の発生や既発生病害虫の大発生が生じ、発生予察事業における特殊報の発表等により病害虫防除をする場合、国内に登録のある農薬で適用病害虫のないものでも防除できる事としています。
� なお、緊急防除は、同定の結果、対象病害虫が確認された地域について実施するものです。

 

bullet事始〔2004.12.31の(毎日新聞)にこんな記事がありましたので転載します〕

        門松 &注連飾り&松の内

お正月飾りと言えば門松ですが、そもそも入り口に松を立てるのはなぜ?同じく玄関に飾られることの 多い注連飾りとは意味合いが違うのですか
神社本庁広報課によると、お正月は本来『歳神様』を迎える行事。稲の化身であり「ご先祖様」とも一体で年頭に家々を訪れる福の神です。その(よりしろ)つまり降臨の目印として、門松は立てられます。古来、神は緑豊かな常緑樹に宿ると信じられてきました。竹を3本立て松で囲む形が一般的ですが、一説によると戦国時代に松平家が宿敵武田家を包囲して切るという語呂合わせで縁起を担いだのが始まりとか《武田家ゆかりの地では門松に松を使わない家があるといいます》

一方しめ縄は神聖な場を仕切るもの。正月の注連飾りも歳神様を迎えるために邪気をはらって家内を清める意味が込められています。  

元旦から1週間を〔松の内〕と呼ぶのは、これらの松飾をはずすのが通常1月7日であるためです。外した飾りは小正月(15日)などに「左義長」や「どんどやき」と呼ばれる行事で焚き上げられます、その煙にのって歳神様が帰られると考えられてきました。伊勢神宮周辺は常に神が負わす地と言うことで1年中しめ飾りを外さない家も多いそうです。

       

bullet鬼門      (神社と神道のHPから  http://www.jinja.or.jp/faq/answer/14-01.html )
わが国では凶の方角として、とかく「鬼門(きもん)」が重要視されています。 鬼門とは、北東すなわち艮(うしとら)の方角のことで、陰陽道(おんみょうどう)では諸鬼の出入りする危険な所として、万事に忌み嫌われています。 かつては、その方角に「鬼門除(きもんよけ)」といわれる神仏を祀るなどして、災いを防いだようです。 今日でも鬼門にあたる方角には、便所や出入口を設けることを忌む風習が残っています。 また、鬼門の反対の方向である南西すなわち坤(ひつじさる)は「裏鬼門」といわれ、台所や浴室を設けることが忌まれています。

 

bulletお茶は出さなあかんの?

いいえ出さなくても仕事は変わりません。でも出して戴けると嬉しいんですね、職人の事を思ってくれているんだなと感じるんですよ。

bullet料金はいくら?

これが一番難しい質問です。一応二通り有ります。受取(請負とも言います)と日当(手間とも言います)です。

受取は全体の木を見て実績に基づいて割出し何人掛るか考え、少し多い目にします(植木屋も商売ですので損をしない為に)そして剪定屑や消毒の費用と足したものです。

日当は1日いくらと言う計算ですから2日掛れば2日分ということになります。但し早く終わった場合でも(基準は半日単位ですのでお昼を超えた場合は次のところに入れないので)1日分を戴きます。その他の費用は同じです。

まあ、メリットは受取は金額を決めたらその金額以上請求されないと言う事でしょうか、日当の場合は丁寧な仕事が出来る事ですね。いずれも信用の問題ですね。

実績に基ずいて、これがそれぞれの植木屋で違うので一概に日当だけで判断出来ない所ですね。

bullet燈籠を頼んだところこれは利休形の写しなのでと言われました。写しとは贋物の事ですか?

いいえ造園の場合一般的に言われるコピー商品(贋物)ではなく、最初に作成されたものを本歌と言いますがそれを真似て作成されたもので、いずれも本物として扱われます。

bullet建設業許可の造園屋さんの看板を見ますが知事の許可がないのはもぐりの業者さんと言う事ですか。

いいえ建設業法の条文に(法第3条、但し書き)に軽微な建設工事のみの場合は必ずしも許可を受けなくてもよい事とされています。(軽微な建設工事とは建築以外の建設工事で工事1件の請負金額が500万円未満の工事)     

ただ、防除業については農薬取締法の規定により届出 を推奨しています。(取締法の改正で届出の項目がなくなりました)

 

bullet電気バりカン(ヘッジトリマー)を使ってる植木屋さんを見ますが、素人ですか?

最近は多くの植木屋が使用をしています。早く仕上がるというメリットがあり、植木屋の料金を考えると使わない業者が返って少なくなったといえます、しかしカイヅカイブキの剪定では化けが出るなどデエメリットも多く有り、一概には言えませんが当社ではマンション以外に使用していません。