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議会改革・市議会の活性化 (1)
1999〜2002
議会改革・久喜市議会の活性化 (2)
2004〜2008
議会改革・市議会の活性化 (3)
2009〜

2000年に協議した 久喜市議会の活性化案
各会派の比較表

政務調査費、各会派はどう使う?
『声と眼』228号 2002/5/7

 4月から、議員1人あたり月2万円の政務調査費が各会派に交付されました。無会派の後上氏は政務調査費自体を拒否(会派届けを出さず)、共産党は審議の際に月額1万円を主張していたことから、一応は交付を受けるが、後で半額を返納する手続きをとる方針のようです。


新年度から議員に“政務調査費を交付”
『声と眼』227号 2002/4/15

 政務調査費の交付条例(12月議会で成立)に基づき、4月から議員1人につき月2万円の政務調査費が交付されます。会派や会派に所属する議員の調査研究活動、視察旅費、市民への報告活動などに支出し、会派は3か月ごとに収支報告書を提出します【1件ずつ何に支出したのかを明記。領収書の写しも添付】。収支報告書(領収書も)は、情報公開条例で、市民からの請求に応じて完全公開されます。“政治家と金”の問題は、市民が常に監視していかなければ…。1回目の収支報告書提出期限は7月31日です。


市議会傍聴規則を改正
「何人も」「傍聴者の権利」を明記

『声と眼』226号 2002/4/1

 3月20日の議会閉会後、議会運営委員会を開き、私が提案していた『久喜市議会傍聴規則』の全面改正案で合意、4月からの改正を決定しました。
 主な改正点は、◆第3条で『何人も』会議を傍聴することができるとし、◆議長が傍聴を制限できる者は、別表に『傍聴席入場禁止事項及び制限事項(主な例)』として限定して定めました。

人に危害を加える恐れのあるものを所持または携帯している場合…棒、プラカード、杖(疾病その他正当な理由がある場合を除く)及びこれに類するもの
人に迷惑を及ぼす恐れのあるものを所持または携帯している場合…拡声器、はちまき、腕章、たすき、ゼッケン、垂れ幕、のぼり、貼り紙、ビラ及びこれに類するもの
その他…@CD又はMDプレーヤー及びこれに類するもの、携帯電話、ポケットベル、ポケットゲーム機器等の電源を切らなかった場合、A酒気を帯びている者、飲食をしようとする者等

◆特に、第10条で『議長の責務』『傍聴者の権利』を規定し、「会議で配布する文書等、傍聴者が会議の内容を知る上で必要と思われる文書や資料等を傍聴者が閲覧できるようにする」、さらに「傍聴者の利便性を図るため、常にこの規則を見直し、改善に努める」と規定しました。
 従来の傍聴規則は、傍聴者を規制する色合いが強く、「異様な服装の者」「会議を妨害したり人に迷惑を及ぼすと認められる者は入場禁止」にするなど、“傍聴は市民の権利”という視点が弱いものでした(元々の名称は「傍聴人取締規則」だった)。今回の改正で初めて、何人にも開かれた議会として、また傍聴や資料の閲覧も市民の権利として明記した点で画期的なものです。
 私は昨年12月議会でも傍聴規則改正を提起しましたが、公明党などから“変な人や危なそうな人は入れない方がいい”などと、公然と人を差別する意見も出ていました。今回は事務局とも相談し、改めて『久喜市議会傍聴規則』全面改正案を作成し提案して、全会派の合意を得ることができました。
−市民の権利という視点からの傍聴規則の改正は県内初か−。


久喜市議会傍聴規則の全面改正案を提案、決定
画期的な「何人も」「傍聴者の権利」規定

2002/2/29

 

(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、久喜市議会の定例会及び臨時会の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。
 (傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
 (傍聴席への入場)
第3条 何人も会議を傍聴するために傍聴席に入場することができる。ただし、議長は別表に定める事項に該当する者について、入場を禁止し、又は制限することができる。
2 会議を傍聴する者(以下「傍聴者」という。)は、議会事務局の傍聴者受付で、傍聴券又は傍聴証の交付を受けなければならない。
 (傍聴券)
第4条 傍聴券の種別は、一般傍聴券及び団体傍聴券とする。
2 一般傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順に交付する。
3 団体傍聴券は、会議当日所定の場所でその代表者又は責任者に交付する。
4 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。
 (傍聴証)
第5条 傍聴証は、報道関係者及び議長が特に必要があると認めるものに交付する
2 傍聴証の交付を受けた者は、当該会期を通じて傍聴することができる。
 (傍聴券への記入)
第6条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に住所及び氏名を記入しなければならない。
2 団体傍聴券には、団体の名称、人員並びに代表者又は責任者の住所及び氏名を記入しなければならない。
 (傍聴券又は傍聴証の提示)
第7条 傍聴者は、係員から要求を受けたときは、傍聴券又は傍聴証を提示しなければならない。
 (傍聴券又は傍聴証の返還)
第8条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは係員に返還しなければならない。
2 傍聴証の交付を受けた者は、当該会期が終わったときは係員に返還しなければならない。
 (傍聴者の定員)
第9条 傍聴者の定員は、報道関係者を除き50人とする。
2 傍聴者が前項の定員に達したときは、傍聴を希望する者であっても入場させないことがある。
 (議長の責務)
第10条 議長は、傍聴者の権利を十分尊重しなければならない。
2 議長は、会議において配布する文書及び傍聴者が会議の内容を知る上で必要と思われる文書及び資料等を傍聴者の閲覧に供するよう努めなければならない。
3 議長は、傍聴者の利便性を図るため、常にこの規則を見直し、その改善に努めなければならない。
 (傍聴者の責務)
第11条 傍聴者は、会議の進行の妨げになる行為をしてはならない。
2 傍聴者は、他の傍聴者の迷惑となる行為をしてはならない。
3 傍聴者は、議場に入ることができない。
 (撮影及び録音等の承認)
第12条 傍聴者は、傍聴席において、撮影及び録音等を行うときはあらかじめ議長の承認を受けなければならない。
2 申請は、撮影及び録音等承認申請書によるものとする。ただし、報道関係者が時事の報道を目的とする場合を除く。
 (傍聴者の退場)
第13条 傍聴者は、次の各号に該当するときは、速やかに傍聴席から退場しなければならない。
(1)議長が、地方自治法第115条及び久喜市議会会議規則第48条の規定により、秘密会を宣告し、傍聴者の退場を命じたとき。
(2)傍聴者がこの規則に違反し、議長が退場を命じたとき。
 (係員の指示)
第14条 傍聴者は、すべて係員の指示に従わなければならない。
 (その他)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
 (準用規定)
第16条 第2条から前条までの規定は、委員会の傍聴について準用する。この場合において、第3条第1項、第5条第1項、第10条、第12条第1項、第13条及び第15条中「議長」とあるのは「委員長」と、第9条第1項中「50人」とあるのは「15人」と、第11条第3項中「議場」とあるのは「委員会室」と読み替えるものとする。
   付則
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

別表(第3条関係)

傍聴席入場禁止事項及び制限事項

人に危害を加える恐れのあるものを所持または携帯している場合 棒、プラカード、杖(疾病その他正当な理由がある場合を除く)及びこれに類するもの
人に迷惑を及ぼす恐れのあるものを所持または携帯している場合 拡声器、はちまき、腕章、たすき、ゼッケン、垂れ幕、のぼり、貼り紙、ビラ及びこれに類するもの
その他 @CD又はMDプレーヤー及びこれに類するもの、携帯電話、ポケットベル、ポケットゲーム機器等の電源を切らなかった場合
A酒気を帯びている者、飲食をしようとする者等



市議会傍聴規則の改正問題で議論
「この人は会議を妨害しそうな人だ」と見られたら、傍聴席にも入れないのか!?

2001/12/21
【一部追記】2002/2/2

この日の議会終了後に、議会運営委員会が開かれました。
議題の一つが、「市議会傍聴規則の改正」問題。
現在の「傍聴規則」

第12条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1)銃器その他危険な者を持っている者
(2)酒気を帯びていると認められる者
(3)異様な服装をしている者
(4)貼り紙、ビラ、掲示板、ポスター、旗、のぼりの類を持っている者
(5)笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者
(6)前各号に定める者の他、会議を妨害し又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

というのがあって、この内、
(3)異様な服装をしている者
(6)前各号に定める者の他、会議を妨害し又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

をはずそうということが問題になった。
(3)は、私から事前に議長に話していて、議長から削除の提案、
(6)は、その場で私から削除を提案した。
その際に、各委員がどのような発言をしたか。

 (3)については、市政会の岡崎氏が、「オウムのようなのは異様な服装だから、入れるのは反対だ。削除も反対」
 (6)については、公明党の角田氏が、「最近覚醒剤も多くなっている。へんな人やわあわあ騒ぐ人や危なそうな人が来たりしたらどうするのか。会議を妨害しそうだなとと思ったときは入れないようにした方がいい。削除は反対」

【追記】 公明党・角田議員の正確な発言内容
その根底にある差別意識、本音を問題にする

2002/2/2

久喜市の情報公開条例で、会議録や録音テープの公開対象となるので、その後、議会事務局の録音テープで正確な発言内容を確認した。問題部分の一言一句は以下の通りである。

角田「……最近は覚醒剤を使用している人が増えているということで、突然ちょっと変な人が来た、ちょっと危ないなって思う人が来て、わあわあ騒いでいると。
そして傍聴の届け出をしている人が、何か声が荒かったり、何かこうおかしな事をやりそうな感じがして、非常に危ないなと、会議を妨害しそうだなと感じたときに、……」

「覚醒剤」云々というのはこれはもう論外だろう。覚醒剤を使っているらしいような、それほどに意識を失っているような人が、傍聴を申し込んできて、傍聴申込書に名前と住所を書いて、なおかつ騒ぎ続けているというのは、現実にはありえないことだからだ。
(もし本当に覚醒剤で酔っぱらっている人が市役所内に入ってきたら、多分受け付けか、どこかの窓口でひっかかるだろうし、何も問題を起こさずに、誰からも不審がられずに5階まで上がってきて、ちゃんと正確に名前と住所を記入するなど考えられないことではないか。本当に言動がおかしくて、暴力的で危なかったら、傍聴させるかどうかの以前に、警察に連絡するのが先だ)。
 こんなありえないことを心配して、「傍聴規則の改正反対」を言う、角田氏の本音は一体どこにあるか。
 問題は覚醒剤使用云々ではない。
 「ちょっと変な人」、「ちょっと危ないなって思う人」(誰が『思う』のか)、「わあわあ騒いでいる人」、「何かこう、おかしな事をやりそうな感じがする人」とは、一体、どのような人のことを想定して言っているのか、角田氏から、はっきりと釈明してもらいたいものだ。

 新政議員団の鈴木氏も、「迷惑を及ぼすような人は入れないという規定があっていい」と、削除には反対。
 松村議長(議会運営委員会オブザーバー)もさかんに口をはさんで、「こういう人は入れないという規定があれば、事務局の職員も断れるのだから、残しておいた方がいいのじゃないか」と主張。
で、結局この日はまとまらず、会派に持ち帰りとなりました。

 しかし、この人たち。
 傍聴申し込みに来た人が「会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認める」というが、だれが認めるというんだろう。議会事務局の職員か、それとも議長か。

 実際に傍聴席に入った人が騒いだりして妨害したときに初めて、「退場」を命じることができるはずで、申し込みの段階から、「この人は危ないかな」なんて、品定めするのは、傍聴に来た市民に対して失礼ではないか。
まるで戦前の治安維持法の予防検束と同じではないか。
ましてや、角田氏のような「変な人」「「危なそうな人」などという言い方は、市民に対する蔑視、差別以外の何ものでもない。
 見た目や服装、先入観で人を差別したりしちゃいけないというのは、子供だって知っている、常識だと思っていたが、議員の間ではそうではないのか。

 なお、第13条に「傍聴人の守るべき事項」として、「議場の秩序を乱し又は会議の妨害となるような行為をしないこと」という規定がある。もしも騒いだりして、何かあったときには、こちらを適用して「退場を命じる」こともできる。


この日の議会終了後に、議会運営委員会が開かれました。
議題の一つが、「市議会傍聴規則の改正」問題。
現在の「傍聴規則」

第12条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1)銃器その他危険な者を持っている者
(2)酒気を帯びていると認められる者
(3)異様な服装をしている者
(4)貼り紙、ビラ、掲示板、ポスター、旗、のぼりの類を持っている者
(5)笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者
(6)前各号に定める者の他、会議を妨害し又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

というのがあって、この内、
(3)異様な服装をしている者
(6)前各号に定める者の他、会議を妨害し又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

をはずそうということが問題になった。
(3)は、私から事前に議長に話していて、議長から削除の提案、
(6)は、その場で私から削除を提案した。
その際に、各委員がどのような発言をしたか。

 (3)については、市政会の岡崎氏が、「オウムのようなのは異様な服装だから、入れるのは反対だ。削除も反対」
 (6)については、公明党の角田氏が、「最近覚醒剤も多くなっている。へんな人やわあわあ騒ぐ人や危なそうな人が来たりしたらどうするのか。会議を妨害しそうだなとと思ったときは入れないようにした方がいい。削除は反対」

【追記】 公明党・角田議員の正確な発言内容
その根底にある差別意識、本音を問題にする

2002/2/2

久喜市の情報公開条例で、会議録や録音テープの公開対象となるので、その後、議会事務局の録音テープで正確な発言内容を確認した。問題部分の一言一句は以下の通りである。

角田「……最近は覚醒剤を使用している人が増えているということで、突然ちょっと変な人が来た、ちょっと危ないなって思う人が来て、わあわあ騒いでいると。
そして傍聴の届け出をしている人が、何か声が荒かったり、何かこうおかしな事をやりそうな感じがして、非常に危ないなと、会議を妨害しそうだなと感じたときに、……」

「覚醒剤」云々というのはこれはもう論外だろう。覚醒剤を使っているらしいような、それほどに意識を失っているような人が、傍聴を申し込んできて、傍聴申込書に名前と住所を書いて、なおかつ騒ぎ続けているというのは、現実にはありえないことだからだ。
(もし本当に覚醒剤で酔っぱらっている人が市役所内に入ってきたら、多分受け付けか、どこかの窓口でひっかかるだろうし、何も問題を起こさずに、誰からも不審がられずに5階まで上がってきて、ちゃんと正確に名前と住所を記入するなど考えられないことではないか。本当に言動がおかしくて、暴力的で危なかったら、傍聴させるかどうかの以前に、警察に連絡するのが先だ)。
 こんなありえないことを心配して、「傍聴規則の改正反対」を言う、角田氏の本音は一体どこにあるか。
 問題は覚醒剤使用云々ではない。
 「ちょっと変な人」、「ちょっと危ないなって思う人」(誰が『思う』のか)、「わあわあ騒いでいる人」、「何かこう、おかしな事をやりそうな感じがする人」とは、一体、どのような人のことを想定して言っているのか、角田氏から、はっきりと釈明してもらいたいものだ。

 新政議員団の鈴木氏も、「迷惑を及ぼすような人は入れないという規定があっていい」と、削除には反対。
 松村議長(議会運営委員会オブザーバー)もさかんに口をはさんで、「こういう人は入れないという規定があれば、事務局の職員も断れるのだから、残しておいた方がいいのじゃないか」と主張。
で、結局この日はまとまらず、会派に持ち帰りとなりました。

 しかし、この人たち。
 傍聴申し込みに来た人が「会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認める」というが、だれが認めるというんだろう。議会事務局の職員か、それとも議長か。

 実際に傍聴席に入った人が騒いだりして妨害したときに初めて、「退場」を命じることができるはずで、申し込みの段階から、「この人は危ないかな」なんて、品定めするのは、傍聴に来た市民に対して失礼ではないか。
まるで戦前の治安維持法の予防検束と同じではないか。
ましてや、角田氏のような「変な人」「「危なそうな人」などという言い方は、市民に対する蔑視、差別以外の何ものでもない。
 見た目や服装、先入観で人を差別したりしちゃいけないというのは、子供だって知っている、常識だと思っていたが、議員の間ではそうではないのか。

 なお、第13条に「傍聴人の守るべき事項」として、「議場の秩序を乱し又は会議の妨害となるような行為をしないこと」という規定がある。もしも騒いだりして、何かあったときには、こちらを適用して「退場を命じる」こともできる。


久喜市議会政務調査費交付条例が可決されました
2001/12/21

市議会最終日、議案の討論・採決が行われ、5会派の共同提案だった「政務調査費の支給に関する条例」は賛成多数で可決しました。
反対は共産党(金額が月2万円では高い。同規模他市並みの1万に抑えるべき)、無会派の後上市議(不況が続く今の時期に、政務調査費の制度を作ること自体に反対)の4名。
 他の会派と無会派の渋谷市議は賛成しました。


久喜市議会政務調査費の交付に関する条例
2001/12/7

 地方自治法の改正で議員に政務調査費を支給することができるようになり、ほとんどの市議会では条例を制定して今年の4月から制度化されています。
 久喜市議会では支給対象、報告書のあり方、支給金額などで、会派間の話し合いがまとまらず、県内で久喜、幸手、桶川が未実施になっていました。6月には私たち“大地”で作成した条例の素案を各会派に提示。ようやく条例案がまとまって、12月議会で審議、可決されれば来年4月から政務調査費が支給されます。
 『政務調査費』は、議員(会派)が研修を実施したり研究会への参加、資料の購入などに必要な費用を市が交付し、調査研究・議会活動の活発化を進めるもの。県内の市では1か月に1〜3万円の支給が多く、久喜市議会は月2万円。
第7条で、 各会派は「経理責任者」をおき、収支状況報告書を議長に提出します。収支報告書は7月・10月・1月・4月末日の年4回提出となります。
第8条では、「すべての支出について、支出の金額、年月日及び目的を記載した領収書その他の支出を証すべき書面の写し」を添付することを義務付けます。
第9条で、政務調査費の支出で残余がでた場合は、当然のことながら返還。市長が内容を審査して返還を命じることもあります。
 支出報告書(中間報告も含む)や領収書等は当然、市民にすべて公開されることになります。特に、第7、8、9条は県内で最も厳しい規定になっています。もしかしたら全国で最も厳格な条例規定かもしれないと自負しています。

久喜市議会政務調査費の交付に関する条例全文

 (趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法第100条第12項及び第13項の規定に基づき、久喜市議会議旦の調査研究に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対し政務調査費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
 (交付対象)
第2条 政務調査費は、久看市議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する。
 (交付額及び交付の方法)
第3条 会派に対する政務調査費の額は、各月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員数に月額2万円を乗じて得た額とする。
2 政務調査費は四半期ごとに交付するものとし、4月、7月、10月及び1月(以下これらの月を「交付月」という。)に、当該四半期に属する月数分を交付する。ただし、四半期の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分を交付する。
3 一四半期の途中において新たに結成された会派に対しては、当該会派が結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たるときは、当月分)から政務調査費を交付する。
4 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は、当該議員は第1項の所属議員に含まないものとし、同日において議会の解散があった場合は、当月分の政務調査費は交付しない。
5 政務調査費を交付する日(以下、交付日」という。)は、交付月の20日とする。ただし、当該交付日が国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日とする。
 (所属議員数の異動に伴う調整)
第4条 政務調査費の交付を受けた会派が、−四半期の途中にその所属する議員の数に異動が生じた場合において、既に交付した政務調査費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務調査費の額を下回るときは、当該会派に当該下回る額を追加して交付し、既に交付した政務調査費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務調査費の頼を上回るときは、当該会派は当該上回る額を返還しなければならない。
2 前項の規定による交付又は返還は、所属議員の故に異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までにしなければならない。
3 政務調査費の交付を受けた会派が、一四半期の途中において解散したときは、会派は解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たるときは、当月分)以後の政務調査費を返還しなければならない。
 (使途基準)
第5集 会派は、政務調査費を規則で定める使途基準に従って使用するものとし、市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充ててはならない。
 (経理費任者)
第6集 会派は、政務調査費に関する経理費任者を置かなければならない。
 (収支報告書の提出)
第7条 政務調査費の交付を受けた会派の経理費任者は、政務調査費の収入及び支出に係る政務調査費収支報告書(別記様式)を作成し、議長に提出しなけれぱならない。
2 前項の収支報告看を提出する期限は、次のとおりとする。
  第1四半期 7月31日まで
  第2四半期 10月31日まで
  第3四半期 翌年1月31日まで
  第4四半期 4月30日まで
3 政務調査費の交付を受けた会派が解散したときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の経理責任者であった者は、解散の日から14日以内に第1項の収支 報告書を提出しなけれぱならない。
 (収支報告書の添付資料)
第8条 政務調査費の交付を受けた会派の経理責任者は、前条第1項に規定する収支報告書を提出する場合においては、当該政務調査費に係るすべての支出について、支出の金額、年月日及び目的を記載した領収書その他の支出を証すべき看面の写し(領収害その他の支出を証すべき書面を徴し難い事情があったときは、その旨並びに支出の金額、年月日及び目的を記載した書面)を添付しなければならない。
(政務調査費の返還)
第9条 政務調査費の交付を受けた会派の経理費任者は、その年度において交付を受けた政務調査費の総額から、当該会派がその年度において第5条の規定に従い支出した政務調査費の額を控除して残余があるときは、当該残余の額に相当する額の政務調査費を返還しなければならない。
2 市長は、議長から送付を受けた収支報告書等の写しの内容を審査し、交付した政務調査費に残余があると認めるときは、当該会派に対しその返還を命ずることができる。
 (委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、政務調査費の交付に開し必要な事項は、市長が規則で定める。

 附 則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。

提案理由
 地方自治法の−部改正に伴い、議会の活性化を図るため、この案を提出するものです。

別表(第6条関係)
 政務調査費使途基準
項目 内容
研究研修費 会派が研究会若しくは研修会を開催するために必要な経費又は会派に所属する議員が他の団体の開催する研究会若しくは研修会に参加するために要する経費(会場費、講師謝金、出席者負担金、会費、交通費、旅費)。ただし、旅費は久喜市の職員等の旅費に関する条例に準ずるが、日当は除く。
調査旅費 会派の行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費(交通費、旅費)。ただし、旅費は久喜市の職員等の旅費に関する条例に準ずるが、日当は除く。
資料作成費 会派の行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費
(印刷製本費、翻訳料等)
資料購入費 会派の行う調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費
広報費 会派の調査研究活動、議会活動及び市の政策について住民に報告し、PRするために要する経費
(広報紙、報告書印刷費、送料、会場費等)
広聴費 会派が住民からの市政及び会派の政策等に対する要望、意見を吸収するための会議等に要する経費
(会場費、印刷費等)

『声と眼』213号 2001/8/1

★8月日9時から、市議会各派代表者会議が開かれます。内容は議員に対する政務調査費の支給制度新設について★


議員と審議会委員の兼任はなくすべき
6月定例市議会 猪股和雄の一般質問 『声と眼』213号 2001/8/1

 市の付属機関である審議会や委員会等の政策審議機関の委員選任の方法は、一昨年から大幅に見直されました。原則として市職員からの選任を廃止、兼務数の制限、定年制、女性を30%以上、公募の推進などの他、議員との兼職も削減されました。
 そしてその後も審議会等の任期切れ・新たな委嘱の時期に見直しを進めていく考えが示され、女性委員や公募枠の拡大は進んだのですが、議員からの選任はほとんど見直されずに来ています。
 審議会等は市長の諮問機関として政策決定過程に関わる行政組織の一環で、議員はそこで作られてきた政策や条例・予算を議会で審議するチェック機関です。もともと役割が違うのであって、市長の諮問機関と議会とを兼ねるのは問題があります。一度決めたらそのままというのではなく、引き続き見直し作業を進めるよう求めました。
当局は「執行機関と議決機関の混同、チェック機能の低下の危険についての批判があるのは確か。安易に議員を選任するのは好ましくないが、画一的に議員からの選任を一律に廃止するのではなく、個別の審議会ごとに、議員からの選任が不可欠かどうかの判断をしていく。審議会等の各所管課で十分検討していく」と今後も見直しを進めていく考えを示しました。


委員会の全文記録を作成へ
『声と眼』210号 2001/6/11

 6月議会から、委員会審議の全文記録が最終日までに配布されることになりました。従来の委員会審査報告書は概要のみで、執行部との重要な質疑答弁が省かれたりしていました(議事録もなかった)が、今後は細かいやりとりも確認できるようになります。昨年の議会活性化論議の中では、公明党が『いらない』と反対して見送り。その後、事務局の検討で、校正段階のものなら最終日に間に合うので配るということに。


3月定例市議会
議会活性化に反対する議員たち
『声と眼』207号 2001/4/12

 最終日、猪股(大樹)、木村(共産)、無会派の後上氏で「市議会のいっそうの活性化を進める決議案」を提出しましたが、賛成は大樹+共産+後上氏の11、新政会と公明党などの反対多数で否決されました。
 本会議ではこの決議案に質疑も討論もなし。理由らしきものさえいっさい明らかにせずに「反対」という乱暴なやり方。−裏では、執行部や一部議員らが活性化にブレーキをかける動きも見え隠れ…。
 最も問題になったのは、『市議会の調査研究能力の向上と、各委員会の所管事項の調査、政策研究を充実させるため…、常任委員会を閉会中に毎月定例的に開催し、関係審議機関などに関わる報告、所管事項の調査を行う』という項目だったようです。
 現在、委員会は年4回の定例会中に、条例や予算などの提出された議案だけを審議しますが、行政の主要事業や審議会の経過の報告など、議会(議員)の調査能力を高める必要があります。昨年の《市議会活性化委員会》でも課題に上っていましたが、合意にいたらなかったため、改めて『議会決議』として提案。当初は賛成多数で可決される見通しでした。−ところが執行部は議会から当局の事業遂行をチェックされたくないため、“閉会中に委員会が開かれると事務事業に支障をきたす恐れがある”などと、裏で各会派を牽制。多くの議員がこうした執行部の意向を受けて「反対」に回ってしまったようです。【活性化決議「反対」の議員たち 新政 渋谷・原・岡崎・小河原・川瀬・町田 公明角田・戸ヶ崎・岡崎 無会派 岸・須藤・金沢・木村】
 本来なら議会がもっと行政の事務事業を十分に把握して意見を出していくべきなのに、チェック機関としての役割を放棄し、みずから議会の機能を狭めてしまう…! “執行部にとってやりやすい、与し易い議会”は、市民のための議会とは対極。そんな議員たちが多数を占める久喜市議会…、議会からの政策立案などはほど遠い!?


会議録検索システム確立へ
『声と眼』202号 2001/1/22

 市議会は新年度予算案に、@会議録検索システム確立のための予算、A委員会の議事録作成費(印刷製本費)を盛り込む方針。いずれも12月議会で大樹の会などが提案、可決された『市議会の情報化を進める決議』を実現するためのものです。
 @会議録検索システムは、当面、過去5年間の本会議会議録データをパソコンに入れて、執行部、議員、市民もインターネットで、会議録を見たり、発言者や質問事項、キーワードなどで検索・調査できるようになります。A委員会で議案の実質審議をしますが、これまでは『概要の報告』だけで正確な記録がなかったてめ、委員会の会議録を作るよう主張してきました。


議場を改造、当局に対面して質問
『声と眼』202号 2001/1/22

 本会議場に新しい演台が増設されます。
 議員が質問する際、これまで議長の前の演壇で、議員や傍聴者に向かって(執行部=答弁者に背を向けて)発言していましたが、市議会活性化委員会で、執行部側を向いた本来の姿に変えることで合意。2月の定例議会から、新しい演台を使うことになります。【質疑・質問はすべて新しい演壇で行うべきですが、他会派から、傍聴者に議員の顔を見せたいという意見が出て、1回目の質問だけは従来通り傍聴席の方を向いてやることに。…ちょっと変、かな!? 】


議員の「政務調査費」は急がずに
『声と眼』201号 2001/1/9

 議長が12月18日に「政務調査費について」の市議会代表者会議を招集。なぜ急にこの問題を持ち出したのか、大いに疑問が…。
 県内では43市中31議会で調査研究費の制度があり、議員1人あたり年額4万(蓮田)〜240万(大宮・浦和)を会派に支給。しかし実態は議員個人に支給されていたり、使途が不明確なため“第2報酬”ではないかと批判されていました。従来は各議会の「要綱」で定めていましたが、地方自治法の改正で来年からは、条例化しなければ調査研究費を支出できないことになりました。
 久喜市議会ではこれまで調査研究費の制度はなし。会派視察旅費(年間4万円)が出るだけで、それ以外の調査研究活動や図書資料購入などはすべて自費です。
 政務調査費の制度化は、議員の政策能力を高めるためにどうしても必要ですが、あまり急ぐのは考えもの。使途を厳密に限定した上で、領収書または現物での確認、成果報告書の提出、領収書まで含めて市民への公開、透明化を図るなど、市民の理解が得られるものでなければなりません。
 代表者会議では、1月に再度協議することになりましたが、4月からの支給にこだわらずに、今後、時間をかけて検討していく必要があるのではないでしょうか。


市議会の情報化を進める決議
『声と眼』2000/12/4 No.199

これも議会活性化委員会で協議してきた内容。市民と議会とをつなぐホームページの開設や、会議録検索システムなどはもうあたりまえのはずなのに、公明党が「コンピュータの基本的なところがよくわからない」という理由で反対して合意できませんでした。全国市議会議長会などが議会の情報化を提言。久喜市も将来の電子市役所をめざして情報化計画を作っているのに、市議会の情報化だけが手つかずでいいはずはありません。大樹の会、共産党、新政会、無会派でいっしょに提案することになりました。

久喜市議会の情報化を進める決議案

…【前略】…
久喜市では『久喜市情報化推進報告書』がまとまりました。21世紀へ向けた将来の『電子市役所』の実現を展望した、庁内LANの構築をめざして、行政の情報化を急テンポで進めようとしています。
 久喜市議会は、地方分権と情報化の進展に対応した、電子情報化を積極的に進めるべく、当面の優先課題として、左記のことにつき取り組む決意であります。
    記
1.久喜市議会のホームページを早期に開設する。
2.本会議、委員会会議録の検索システムを早急に整備する。
3.市議会、議会事務局と議員間の連絡に、Eメール、FAXの活用を進める。
4.その他、議会の情報化について積極的な検討、協議を進める。

★《会議録検索システム》は議会の審議内容や質問事項など、知りたい項目をすぐに検索できるシステム。議会情報を市民も行政も共有できることになる。★


 この他、議員提出議案として、公明党が「脊柱側わん症検査に対する助成を求める意見書」「音楽療法士の国家資格制度の創設等を求める意見書」、共産党が「すべての高齢者が生活できる年金制度を求める意見書」「患者負担増となる健康保険改正法案に反対する意見書」を出す予定です。


 

久喜市の特別職の職員で非常勤のものの
報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

ここをクリック

議員の重複報酬廃止、条例改正へ
『声と眼』2000/12/4 No.199

大樹の会で2件の議案を提出します。
 議員が審議会等の委員を兼ねている場合、これまでは両方の報酬を受け取ってきました。しかしこれらは議会から議員の職務として選任されているものであり、報酬の2重取りでは? 重複報酬を禁止し、審議会等の報酬をなくす条例改正です。
 私たちは、昨年9月議会にも、この重複報酬を廃止するための条例改正案を提案しましたが否決。その後、議会活性化委員会の協議ではほとんどの会派が賛成したものの、公明党などが「議員報酬の引き上げなどとセットで行うべき」と主張したため合意できず。そこで今回、議員提案で条例改正を提案することになりました。


夜中の1時半までかかった決算委員会
『声と眼』2000/11/20 198

 市の昨年度決算は9月議会で継続審査となり、決算特別委員会は4日間の予定で審議。1日目、2日目は午後5時で閉会したものの、3日目は夜8時。4日目(11月2日)はとうとう夜中の12時を回って3日の午前1時半にようやく終了。途中、15分くらいの休憩を何度か取りながら、夜に入ってからは3時間以上もぶっ続けで審議。終わったときは私たちも職員も疲労困憊でした。
 一般会計と5つの特別会計、400ページの決算書を真剣に審議していけば、4日間というのはそもそも無理な日程で、途中何度も、委員長の木村氏(新政会)に日程の追加を求めましたが、そのたびに「ご協力をお願いします」と言うだけ。最後の方では、半数くらいの委員は委員長に協力して(?)ほとんど質問せず、執行部も疲れからか間違い答弁も多くなり、かなり審議が甘くなったことは否定できません。
 何でも予定通りに早く終わらせるのがいい…と思っているとしたらとんでもない話。十分な審議をつくすための時間を確保することが、本来の議会の責任なのですが。



市議会活性化委員会が審議終了
『声と眼』198号 2000/11/20

 昨年9月に設置された市議会活性化委員会は11月15日、第12回委員会で審議を終了。最初に『大地』(当時)が提言した40項目をはじめ58項目について協議し、14項目で全会派が合意、実施に移すことになりました。
 主な合意事項
 開かれた議会…◆委員会の原則公開を条例に明文化、◆1日1委員会とし、大会議室で開く、◆年間の議会開会日程を決めて公表する、◆手話通訳者の配置、◆点字の請願・陳情も受ける、◆議員と市幹部の在庁プレートの設置。
 議会審議の活発化のために…◆本会議場で演台を当局に対面して設置、◆一般質問の日数増、◆議案調査日の確保、◆議員提出議案の一部を委員会に付託して審議する、◆議会図書室の充実、などです。
 合意できなかった項目
 一般質問の回数制限の廃止、委員会の毎月開催と調査機能の充実、委員会審議の全文記録、本会議の市役所ロビー等でのTV中継、土日・夜間議会、議会のホームページの開設、会議録検索システムなど。いずれも一部会派の反対で、今回は見送りに。今後も議会の活性化へ向けて真剣な議論が必要です。







活性化委員会で議論ができない?!
『声と眼』194号 2000/9/11

 8月29日、12回目の活性化委員会を開催。
◆現在、委員会は定例会の中で開かれ、提出された議案の質疑しかできません。これを@毎月定期的に開く(大地・共産・無会派)、A所管事項についての報告や質疑等を行う(大地・新政・市民・無会派)という提案。−@の「毎月開催」が無理でも、Aの「所管事項の調査」程度の改革なら一致できるのではないかと思われたが、公明・角田氏が『従来通り』の一言。合意できず。
◆市長は委員会の求めに応じて委員会に出席し質疑に答える。−大地・共産・市民・無会派が賛成したが、公明が『従来通り』。
◆委員会審議で議員の質疑に対し、行政側からも反問権を行使して審議を活発化させる。−他の委員は全員賛成したが、公明だけが『従来通り』。
◆陳情についても委員会での実質審議を行う。−公明だけが『従来通り』。
活性化委員会の委員たちが真剣に議論して改革への合意を見いだそうとしているのに、公明・角田氏は理由をいっさい言わずに『従来通り』と繰り返すだけ。…「理由を言ってください」と聞いたら、『会派の決定です』『そんなに責められるんじゃ…』だって。おまけに柿沼議長が『理由までは議論しなくていい』とまたまた助け船。とうとう議論はかみ合わなかった。


公明党はなぜ改革への真剣な議論を拒否するのか
2000/8/30

8月29日に第12回活性化委員会が開かれた。
これまで優先項目として協議してきたものが一通り終わったので、今後次の段階として協議する項目を抽出することになっていた。
そこでまずひともめあって、結局優先協議項目を選ぶのはやめて、残っているものをはじめから順番に議題として協議することになった。
で、最初が、「委員会を毎月定例的に開いて、所管事項の報告、質疑等を行えるようにしよう」という課題。
ところがそこで、公明党は『従来どおり』という。
他の会派はすべて、「毎月定例開催し、所管事項の報告、質疑を行う」(大地、共産党、無会派)、「定例議会で開いた委員会で所管事項の報告、質疑を行う」(新政会、市民ネット)と、何らかの改善を進めようという立場。
そこで私が、『毎月開催は別として、所管事項の報告や質疑を行う、ということでなら、全会派の合意ができるのではないか』と、改めて提起したのだが、公明党の角田氏は『従来どおりです』と言うだけ。
『話し合いで歩み寄れるところがあればお互いに妥協する。そのために話し合いしているのであって、ダメならダメで、その理由を言ってください』と聞いても、『会派として従来どおり』と言うばかりで、理由を言おうとしない。
角田氏。『そんな責められるようなことを言われるんじゃ、この会議には…』と、会議自体をやめようと言わんばかり。会派間の話し合いで、協議して何らかの結論を見いだそうという場合、ダメならその理由を言わずしては、討論にならない。
これでは話し合いにならない。話し合い自体を行おうという姿勢を見せない公明党・角田氏の態度には、他の会派の委員さんたちもあきれ顔。

おまけに議長(柿沼氏・公明党)が、『どうして理由を言わせるのか。理由までは協議しなくていい』と外野から助け船。明らかに同じ公明党で連携して、議論をせずに終わらせてしまおうという態度が見え見え。

というわけで、この課題は合意せず。
続く他の課題も、ことごとく公明党・角田氏の『従来どおり』、『従来どおり』の繰り返し(いずれも理由は言わず)で、チョンになってしまった。

最近の活性化委員会。すべての他の会派(委員)が賛成理由や反対理由、その他の意見なども言いながら真剣に議論しようとしているのに、公明党だけがまるで言葉を忘れたかのように『従来どおり』だけを繰り返す。
公明党の異様な態度がきわだっている。
あそこの党はいったい何を考えているのだろう。


議会活性化の実施にブレーキ?
『声と眼』193号 2000/8/28

 久喜市議会には、総務・市民経済・建設・文教福祉の4委員会があり、これまで1日に2委員会ずつ同時に開いてきました。
 議会活性化委員会では、議員が他の委員会を傍聴して発言する機会を保障するとともに市民の傍聴の便宜を図るため、今後は1日に1委員会ずつ、大会議室で開くことで合意。議会運営委員会で委員会条例と傍聴規則の改正も決定。9月定例会から実施することで合意していました。
ところがその後、委員長報告の簡略化(これまで本会議最終日に委員会審査の概要報告を行っていたのを、結果のみの報告とする)問題とからめて、公明党が「審査報告書も作らなくてよい」、他のほとんどの会派は「最終日までに委員会の会議録は作成すべき」として対立。17日に開かれた各派代表者会議では、角田氏が「これが合意できなければ1日1委員会も実施しない」と先送りを強硬に主張。さらに同じ公明党所属の柿沼議長も、『12月議会から実施してほしいという執行部からの強い要請があった』(ホント?)として、9月議会での実施延期を言い出しました。
 全会派の合意で決定したはずの1日1委員会を先延ばし。議会の主体的な改革を執行部の都合で延期するというのでは、議会改革への姿勢そのものが疑われます。


市議会のOA化・情報化が課題に
第11回市議会活性化委員会(8月8日)
『声と眼』193号 2000/8/28

課題/一般質問通告書をFAX、メールでも提出できるものとする

【合意できず現状通り】
 ほとんどの会派が「FAXでも行えるようにしていい」という意見だったが、公明党は「不要。現行通り」と主張して協議打ち切り。

課題/議員自宅にFAXを設置し、簡易な連絡はFAXで行う

【合意できず現状通り】
 現在、議会事務局からの連絡は基本的にすべて通知の郵送でやっている。市議会開催通知などを除く軽易な連絡はもうFAXでいいのでは…民間ならあたりまえ。今どき、いちいち通知を郵送なんて経費と労力のむだ使い! 効率性、確実性、迅速性、いずれの観点からもいい方法のはず…。まさか反対する会派があるとは思わなかった。
 公明党・角田氏は「FAXを持っていない議員に買わせるのか」「協力を求めるのもダメ」「改選後の議員にも買わせることになるのでダメ」。他の委員はみな「強制でなくても、各会派で所属の議員に協力を求めてはどうか」と、何とか改善をまとめる方向で主張したが、角田氏は「全員が合意しなければ、なしなんでしょッ」と委員長に採
決を促し、「ダメです」と“拒否権”。

課題/インターネットに市議会のホームページ、委員会の会議録検索システム、2003年の庁内LANへの接続

【合意に至らず。継続協議】
 大地、市民ネット、共産党、無会派がいずれも、「議会の情報化を急がなければならない。できるものから始める。ホームページはすぐにでも可能。会議録検索システムも段階的に検討し準備をしていこう」と建設的な意見。
 ところが公明党は「必要性は認めるが、時期が早い。基礎的なところがよくわからない。必要性があるからといって、私たちがよくわからないのに進めていいものか。コンピュータについての議員の勉強会をすべきだ」。新政会は「会派として勉強不足で内容が十分に把握できていない」。要するに自分たちがわかるようになるまで待ってくれということ(いつまで?)。情報化の一般的な勉強なら自分でやるのがあたりまえ。議会の情報化推進計画を決めた上で、操作方法等の講習も取り組むべきなのに、議会でパソコン講習を先にやってくれというのは議員の地位に甘えすぎ。特に公明党はこれまで「情報化」を声高に叫んできた。総選挙でも、インターネットで国民と政治をつなぐなんて言っていたのに、議会の情報化やホームページについてすら「基礎的なところがわからない」などというのはどういうこと? この問題は継続協議になった。
 “議会の情報化”は情報を市民共有の財産として活用できるようにすることに他ならない。各会派とも早急に勉強した上で積極的に推進する立場に立つべきだろう。


『委員会は公開』を明文化
『声と眼』193号 2000/8/28

 議会運営委員会および各派代表者会議は9月議会で「久喜市議会委員会条例」の改正を行うことを決定。これまで委員会の市民の傍聴は申し合わせで慣例的に認めてきていましたが、はじめて『委員会は公開とする』の条文を明記して市民の権利として保障することになりました。
 あわせて「市議会傍聴規則」も改正し、委員会の傍聴定数を15名とすることも決定しました【本会議の傍聴定数は50名です】。これまで傍聴申し込みの際に「住所・氏名・年齢」を記載させていましたが、「年齢」は削除することも決まりました。


議会の情報化にブレーキ…。とってもおかしな公明党
2000/8/10

 8月8日に第11回活性化委員会が開かれ、最後の「その他」の項目について協議。
★7−D 「一般質問は、FAX、メールでも行えるものとする」について。【合意できず】
 ほとんどの会派が「FAXでも行えるようにしていい」という意見だったが、受付順番などについてさらに煮詰める必要がある。
 公明党は「不要。現行通り」と主張。
 合意にいたらないため、現行通りとすることになった。
★7−E 「議員自宅にFAXを設置し、簡易な連絡はFAXで行えるようにする」について。【合意できず】
 現在、議会事務局からの連絡は基本的にすべて通知の郵送で行っているが、市議会の開催通知以外などの軽易な連絡は、FAXにしていいのではないか。民間ならもうあたりまえ。今どき、いちいち郵送で通知をやっているなんて、なんという経費・時間・労力のむだ使い…。
 効率性、確実性、迅速性、いずれの観点からも、いい方法のはず。
 まさか反対する会派があるとは思わなかった。
 公明党・角田氏は、まず「FAXを持っていない議員にも買わせるのか」といちゃもん。
 私や他の委員が、「強制ではなくても、協力を求めるということで」と言うと、「協力を求めるのもおかしい」と言う。(なぜか、その理由は言わず)
 委員長が、「各会派で所属の議員にお願いしてみてはどうか」
 角田氏は、「同じことだからダメ」。さらには、「今の任期だけならいいとしても、改選後の議員も持ってなければ買わせることになるのはダメ」
 新政会の町田氏が、「任期中とか、今後ずっととか決める必要はない。決めるのは今の任期中であって、その後はその人たちが相談するんだ」と折衷案?で、期限を入れないで決めようという助け船。
 角田氏 「今期限りということでなければダメ」「全員が合意しなければ、それはなしなんでしょッ」とますますむきになって、委員長に採決を促し、委員長が仕方なく採決をとった。角田氏の「ダメです」で、これは実施しないことになった。 

他の委員全員が、何とか話し合いで、いいもの、できるものから実行しようという話し合いをしているのに、角田氏はまるっきり意地になって、いいものであってもつぶす方に回る。
 しかもみんなが合意点を探る努力しているのに、ことさらに違いを探して、最後は自分たちが拒否すれば何にもできないんだという開き直り。
 いったいなぜ、あんなにかたくなに「拒否権」を使ったのか、どうもよくわからない…、というのが、終わった後で、各会派の委員さんたちの雑談の中での話題になった。

★7−M 「すみやかに事業別財務会計の実施を当局に要望する」(大地)、「事業別予算の導入をはかる」(共産)について。【合意できず】
 この問題は、議会の問題というよりも執行部の問題。すでに市当局でもその方針を出しており、「ここで合意するしないじゃなくて、促進してくれという意見が出ていたということを、議長から市長に伝えてくれればいいんじゃないか」と言ったのだが、
 公明党・角田氏がまたしても、「反対」と言って、合意なし。
 自分たちの考えと違うことは、いっさい「反対」というつもりか?

★7−F 点字による請願・陳情も認める(邦文訳を添付する)は、さすがに異論なく、全員の合意で決定
★7−N 「質問の明瞭化・簡素化に努める」(大地)、「執行答弁の明瞭化・簡素化を図る」(無会派・共産党)について。
 誰も異論なく、合意

★さて、前回から継続となっていた課題。
 5−G 議会のホームページの開設
 5−H 委員会の会議録検索システム
 6−@ 会議録検索システムと庁内LAN(平成15年度)への接続
 前回は公明党が、会派で検討させてくれと言うので、継続となった。
 公明党・角田氏は「会派で検討した結果、必要性は認めるが、時期が早い」
 大地・猪股、市民ネット・渋谷、無会派・須藤、共産党・砂川がいずれも、「できるものから始めるべきだ。ホームページはすぐにでもできる。会議録検索システムも、段階的に検討し、準備をしていこう」と、建設的な意見をそれぞれ述べた。
 ところが、新政会の町田氏は「会派として勉強不足で、内容が十分に把握できていない。ホームページ自体はいいが、会議録検索システムまで行ってはじめて効果がある」と、よくわからない意見。
 角田氏は「平成15年の庁内LAN…、そこまでいかない。基礎的なところがよくわからない。時代の流れとか、必要性があるとということで、やっちゃっていいものか。私たちがよくわからないのに進めていいのか」。

 要するに、自分たちがよくわからないので、わかるようになるまで待ってくれということなのだろうが、それなら、わかるように勉強するべきだろう。
 公明党はこれまでも「情報化」を先頭切って叫んできた。総選挙では、インターネットで国民と政治をつなぐなんていってきたはず。
 それなのに、議会の情報化、ホームページの開設についてすら、「わからない」なんて言うってことは、久喜の公明党議員さんたちは、情報化について勉強もせず、何にもわからずに「情報化」を叫んできたってことになる!
 これって、市民に対する背信行為じゃないの?

 角田氏 「コンピュータについての議員の勉強会をすべきだ」
 町田氏 「先の目標を決めないで、コンピュータの勉強をしていって、操作とか…。それから…」

 議員が勉強するのはけっこうだが、しかしちょっと待ってほしい。
 情報化やコンピュータの一般的な勉強だったら、じぶんの金でやるべきじゃないか。(企業だって、個人だって、それがあたりまえ)
 ホームページや検索システムを導入することを決めて、目標を立てて、その計画の一環として、議員の研修会が必要となったら、それは当然、議会の事業として、実施することになる。
 久喜市当局も、「情報化推進計画」を定めて、その計画のもとに職員の研修を進めている。それ以前は、個人でパソコン教室に通ったりして勉強してきたんだ。議員さんだけははじめから公費で教えてもらえるなんて、議員の地位に甘えすぎじゃないの?

 結局、この問題は、またまた継続協議することになった。 

 



委員会審査報告の簡略化で論議
『声と眼』192号 2000/8/7

 市議会の議案審議は総務・市民経済・建設・文教福祉の各委員会で詳細について審議し、質疑答弁のテープ起こしをした中から委員長が抜粋して報告書を作成、本会議最終日に全議員に配布して《委員会審査の概要報告》を行っています。【以前に私が市民経済委員長をしたときにはすべて自分でまとめていましたが、ほとんどは事務局職員が作成しているケースが多いらしい。】
 この委員長報告をさらに簡略化して「可決か否決か、結果のみ」の報告にしていいのではないかという意見が出て、7月26日の議会運営委員会で協議しました。
 ほとんどの会派は「結果の報告だけにして簡略化してもいいが、審議内容の記録(テープを起こした議事録)をまとめ、最終日に全議員に配布すべきだ」という意見。これに対し公明党の角田氏は「最終日までに議事録を作る必要はない。配らなくてもいい」と強硬に主張。−合意ができなかったため、とりあえず9月議会で委員会から最終日までの日数を4日程度(従来は1週間)とって、その間に議事録の作成を“試行”してみることになりました。

 最終日の議案の討論・採決にあたって、委員会審議がどのように行われたか、議会中に委員会審議の記録を作成し、審議内容を書面で確認するのはあたりまえのこと。角田氏は「確認できるようにする必要はない」と言うのですが…。ちゃんとした記録もないのでは、委員会での議案質疑について、市民に正確に説明することもできません。それで議員の責任が果たせるの?


市議会活性化、新たな合意事項
【7月13日・第10回市議会活性化委員会】
『声と眼』192号 2000/8/7

◆年間の定例議会の開会日をあらかじめ決めておき、『議会だより』で公表する。
◆市役所1階ロビーのTVモニターで本会議を中継する。費用を試算して検討する。
◆議会傍聴者からの感想や意見を、会派ごとに配布して議員が見られるようにする。『議会だより』にもできるだけ掲載する。
◆議会図書室の充実のため、各会派から図書係を選び、必要な図書資料を整備する。
◆手話通訳は、申し出があれば、議会で手話通訳者を依頼して配置する。【前例あり】通訳者の位置は、今後は演壇の脇で行う。
☆傍聴は「車いす、盲導犬についても認める」となった。【これは認める認めない以前の当然の権利。議題にする方がおかしい。】
☆子ども連れの傍聴については、議長の判断(許可)にまかせる(従来どおり)。
☆議会のホームページ、会議録検索システムの実現については、8月8日の活性化委員会で継続協議する。−今さら、インターネットによる議会の情報化に反対する議員がいるとは思えないが…。


『委員会は公開とする』条例改正へ
『声と眼』191号 2000/7/17

 市議会の委員会は「委員長の許可」によってこれまでも市民の傍聴を認めてきましたが、5月の市議会活性化委員会で“原則公開”を条例に明記することを決定。6月14日に開かれた議会運営委員会で改正文案がまとまりかした。【9月議会から実施】
 久喜市議会委員会条例第19条『1.委員会は公開とする。2.委員長は必要があると認めたときは、傍聴人の制限または退場を命ずることができる』とするもの。“傍聴の制限・退場”は傍聴席が満席になったり秘密会の際に適用されますが、同時に、委員会は1日1委員会とし、大会議室で開くことも決定。傍聴席が満席になって断られるようなことにはならないと思います。


議会の公開に関する審議進む
2000/7/15

 7月13日に開かれた、第10回市議会活性化委員会は、「議会の公開の推進」の項目について協議。
★5−@ 年間の定例議会の開会日(できれば閉会日も)について、あらかじめ決めておいて、「議会だより」で公表する。さらに、毎号の「議会だより」で、次の定例会についても知らせることで合意。
★5−B 本会議のようすを市役所1階ロビーのテレビにモニター中継することについては、実現に向けて検討することで合意。
ただし、財政的にどれくらいかかるのか、事務局で試算して、それを踏まえて改めて検討することになった。
★5−F 現在、議会傍聴者に感想や意見などを書いてもらっているが、実際にはほとんど使われることもなく、議員の目にも触れずじまいだった。これを会派ごとに配布して議員がいつでも見られるようにしておくことと、「議会だより」に掲載することになった。
★6−B 議会の図書費は、年間5万円ほど予算化しているものの、実際に図書を購入しているのは1万円! 議員からの要望がほとんどないと言うことだ。
 そこで、各会派から図書係を選任して、図書選定を進め、必要な資料の整備を進めることで合意。

★5−I 「車いすでの傍聴、盲導犬も認める」というのは、「認める」「認めない」という以前の問題。
 一応、合意ということだが、当然のことであって、議論する必要すらないことだろう。
 「子ども」については、傍聴規則で、「児童・幼児の入場は認めない」となっているが、実際には傍聴者が連れて入ったことはあった。
規則でも「議長が認めたときにはこの限りではない」という但し書きが入っており、まさに議長の判断ということになる。

 実際問題として、子どもを連れてきて、「いっしょにお願いします」と言われたときに断れるものでもない。
【もし断ったら、その議長は「何と融通のきかない人だろう」ということになって評判を落とすだろうな。】
 そもそも、いかに会議に支障ないようにしながら、市民の便宜を図るかということが大切であって、当然認めるべきだろう。
ただし、騒いだりして支障があるときにはそっと出てもらうなど協力を求めるのはやむをえないかな。
 無会派から、「託児施設」という提案も出ていたが、これについては残念ながら、ちょっと議論としては深まらなかった。

 なお、公明党の角田議員の意見には少々の異議がある。
角田氏は、「子ども連れはダメ。その人たちのために、テレビモニターで中継すればいい」という意見。さらに、氏の知り合いで、前に子どもを連れてきた人がいて、「子どもは入れないからといって帰ってもらったことがある」という。
 テレビモニターで見るのと、議場(傍聴席)で実物を見るのとではやはり違うはず。できるだけ、支障のない限りは傍聴席に入ってもらうように弾力的に対応するべきじゃないか。いや、仮に少しくらい(あくまでも少しくらいだが)子どもが騒いだからって、大目に見るくらいの余裕が必要だ。いろんなイベントや集会、会議で、託児を行うことが増えてきているのだから、そろそろ議会でも検討してもいいと思う。
《議員のヤジの方がかえってうるさかったりして》

手話通訳者は議会で依頼する
議場の演壇の脇で行う

★5−J 手話通訳は、前例もある。当然、申し出があれば、議会で手話通訳を依頼して配置することになった。
 通訳者の位置は、(前の時には傍聴席の通路だったが)今後は演壇の脇に立ってもらうことでも合意した。
 本来は「事前の申し出」によらずとも、聴覚障害者がいつ来てもいいように、常時手話通訳者を確保しておくべきだろうが、これは予算的な関係もあり(県の手話通訳派遣事業で、すべての会議の日に来てもらえるかどうかもわからない)、事前の申し出に対して応えるということになった。
 実際に聴覚障害者がどれくらい傍聴に来るかにかかっているといえよう。ニーズがあれば、当然、事前に確保しておくということも必要になるかもしれない。

議会のホームページ、会議録検索システムは、継続協議

 議会のホームページ開設は、もうあたりまえ、すぐに検討にかかろうということになるかと思いきや…。
 新政会の町田議員が、「まだインターネットをやってる人は少ない。効果も疑問。将来の課題だ」と言い切った。【私は思わず「エッ!」と叫んで、いっしょうけんめい反論した】
 一方、公明党の見解は「必要性は感じるが時期を考える」というもの。市で庁内LANを3年後に構築することになっているので、それまでにやればいいということらしい。
 そういう問題じゃないでしょう。できるだけ早く、議会のホームページも、会議録検索システムも構築しておいて、庁内LANがスタートした時点ではすぐにそれに載せられるように体制を組んでおかなければならないんですよ。
 私はそのような反論をして、結局、公明党は「次回の活性化委員会までに検討してくる」ということで、継続協議となった。 

 公明党は確か、総選挙で「電子政府で開く情報通信立国」「自治体も地域も電子化推進」とか、「情報化、行政サービスの電子化」「政治と国民とをインターネットで結ぶ」??というようなことを大きく掲げていたはずだった。
 それなのに、この情報化に後ろ向きの姿勢は何なのだろう。
 公約として掲げたことと、実際に久喜の市議会でやってることの違い、あまりの格差に愕然としてしまった。
 【友人に話したら、「自分たちができないものだから、関心がないのかな。それとも勉強する時間がほしいので先送りしたいということじゃないの?」と言っていた。】

議会運営委員会で、活性化第一弾を決定
2000/6/15

市議会活性化検討委員会で、これまでに6項目の活性化案を決定。その内4項目は9月議会での実施をめざすことになりました。
活性化委員会から議長への報告を受けて、議会中の6月14日、議会運営委員会を開催。
報告のすべてを確認し、下記の1.4.5.6.については、9月議会から実施することを決定しました。

 委員会の原則公開の規定については、「久喜市委員会条例」第19条を、次のように改正することを決定しました。

第19条 委員会は公開とする。
 2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の制限または退場を命ずることができる。

平成12年5月22日

久喜市議会議長 様

議会活性化検討委員会  
委員長  新 井 勝 行

議会活性化検討委員会の報告について

 去る5月15日に第9回議会活性化委員会を開催したところ、今までの決定事項を議長に報告する事になりましたので下記のとおり報告いたします。
                    記
1 委員会は1日1委員会とし大会議室で行う。9月議会から実施してほしい。
2 議員及び部長以上の在庁プレートを1階ロビーに設置する。実施については、 財政状況を見ながら実施できる時期にお願いする。
3 議員席の前に執行に向かって演台を設置する。できるだけ早く実施していただ きたい。
4 議案調査日は、原則として土日が入っても委員会前に1日、開会後2日(土日 が入った場合は1日)とる。9月議会から実施してほしい。
5 市民の委員会の傍聴については、原則公開ということで傍聴規定を明文化して いく。9月議会から実施してほしい。
6 議員提出議案について、条例等の団体意思の議案については委員会付託を行うが、意見書、決議等の機関意志の議案は省略する。9月議会を目標に実施してほしい。






市議会活性化の協議進む
『声と眼』189号 2000/5/29

 4月26日(第8回)、5月15日(第9回)に市議会活性化検討委員会を開催。新たに3項目の改革を全会派で合意しました。
◆委員会を原則公開とし、傍聴規定を明文化する。…現在 委員会は“制限公開制”で『委員長の許可』が必要。今後 久喜市の委員会条例で『原則公開』を規定し、本会議と同様に自由に傍聴できるようにします。
◆議員提出議案の内、条例改正などの案件は委員会に付託して審議する。…現在 本会議最終日に提案説明を行い、その場で質疑、討論・採決していました。今後 審議をより深めるため、他の議案と同様に本会議初日に提案説明、常任委員会に付託して実質審議を行います。市長提出議案と同様の審議をおこなうことによって、政策作りという議会の役割を重視していくことになります。(ただし政府に対する意見書や議会決議は委員会付託を省略)。
◆会期中の議案調査日を増やす(議案説明の後に2日間、委員会開会前に1日間)。…現在 日程の都合で議案調査日が削られることもたびたび。今後 議員の調査研究活動を充実し審議を深めるために改善します。
 これらの3項目はいずれも9月議会からの実施をめざすことになりました。
 なお、3月29日(第7回)には以下の3項目で合意していますが、さらに実現に向けての具体的な手順を検討しました。
◆委員会の開催を1日1委員会とし、大会議室で開催し、市民が傍聴しやすく、委員外議員の発言の機会を保障する【現在は2委員会を同時開催】。→★今後、全体的な日程調整を含めてさらに具体的な協議へ。
◆本会議場で議員席の前に演台を設置し、議員は執行部に向かって質疑・質問する。→★できるだけ早く実施。【これまでは執行部に背を向けて質問していた。議員や傍聴者に向けての演説みたいでした】
◆市役所1階ロビーに、議員と部長以上の在庁プレートを設置。→★財政部門との協議を踏まえて実行へ。
*************************************************************
 活性化委員会での合意事項は、代表者会議や議会運営委員会でさらに協議・正式決定して実現していくことになっています。議会活性化で後戻りは許されません。
 政策を審議し、みずからも政策を作っていける議会本来の役割を果たすために、議員の質の向上、行政に対するチェック機能・緊張関係をどう作っていくか、市民に開かれた議会をどう作っていくかが課題です。
 活性化検討委員会は、次回は7月13日、8月8日に開催します【傍聴もできます】


★6月は総選挙と知事選。総与党に乗った埼玉の王様知事と、親のカサの下でペア選挙を繰り広げる品子氏。私はどちらにも拒否反応。★


第8回市議会活性化検討委員会(4月26日)
3項目を合意・決定
2000/4/28

(★の後の数字は課題整理番号=「各会派の活性化案比較表」による)。

★1−D 開会日(初日)の後に2日間、委員会の前日に1日、議案調査日を置く。
★2−C 委員会の全面公開を進めるため、委員会条例を改正して原則公開を規定し、傍聴規則を作る。
★4−C 議員提出議案の審議をより深めるため、条例案等の団体意志の決定に関わる議案については、委員会付託を行って審議する。
 意見書・決議等の機関意志の決定に関わる議案については、これまで通り、委員会付託を省略する。

 したがって、条例等の議員提出議案は、開会1週間前の告示日に、議長あてに提出し、開会日に本会議で提案する。

 活性化検討委員会は着々と成果をあげています。
 この日、特に注目すべきは、委員会の原則公開を条例に明記することになった点。
現在も「委員長の許可によって」、傍聴を認めていますが、原則公開となれば、許可もいらない、市民は傍聴の権利を保障されることになります。委員会条例第19条「委員長の許可を得て傍聴することができる」の改正は、全国的にも画期的なものとなるはずです。
 また、従来、議員提出議案は最終日に提出・提案・説明して、質疑、討論、採決していました。
今後は、特に条例案等については、市長提出議案と同様に委員会に付託して、実質審議をすることになります。
意見書や決議等については、これまで通り、本会議のみでの審議です。

 2回継続して協議しながら、いまだに結論のでないことがあります。
 本会議の質問・質疑の時間制限の新設と回数制限の撤廃問題。この2つはワンセットです。
 これは大地、市民ネット、共産党、無会派の提案ですが、公明党と新政会は回数制限は従来通り3回、時間制限を新たに設けることを主張しています。
 なぜ議会審議を制限するようなことを言うのでしょう。現在の回数制限の上に、時間制限までしてしまっては、議会の活性化どころか、形骸化、セレモニー化に拍車をかけるだけです。

 


市議会活性化へ、まず4項目を合意
『声と眼』186号 2000/4/10

 3月29日に市議会活性化委員会を開催。各会派から出された58項目の改革案の内、まず24項目から協議していくことになり、この日は次の4項目について合意しました。
★1−@ 本会議場で議員席の前に演台と机を置き、議員は執行部側に向かって質疑・質問する。質問が終わるまで演台にとどまる。
★1−C 一般質問は原則3日とする。
★2−D 市民が委員会を傍聴しやすく、また委員外議員の発言の機会を確保するため、委員会は1日1委員会、大会議室で開催する。
★7−@ 議員と部長以上の幹部職員の在庁プレートを市役所1階ロビーに設置する。【だれが市役所にいるか市民にわかるようにする】

この日、傍聴の市民が訪れたため、資料(各会派の活性化案の比較表)を配布するよう求めましたが、角田氏(公明)と町田氏(新政)が配布に強硬に反対。「これから協議する内容だから市民には出さない」というのですが、今や検討過程の情報も(たとえ都合の悪い情報でも)明らかにしていくのが情報公開の主流。各会派の考え方を市民に知ってもらうのがあたりまえではないでしょうか。

活性化委員会、やっと実質協議へ
2000/2/18

委員会運営のルールについて−委員会の公開
【12月21日】
 大地(猪股)「公開すべきだ」
 共産党(砂川)「公開を原則とすべきだ」
 市民ネット(渋谷)「公開が当然だと思う。だけどやっぱり、外部公表しないというのもあるけれども、委員会は公開していくのがしようがないですね」
 無会派(須藤氏)「この委員会はざっくばらんに何でも言い合う場である。公開はしない。審議過程も公表はしない」
 公明党(角田氏) 「原則公開は仕方ない。秘密会もありうる。市民傍聴は仕方ないが、議員が外部公表はしてほしくない。」
 新政会(町田氏)他の委員会とは内容が違う。市民の問題を議論するものではない。市民の傍聴はしないで、議員の傍聴のみで審議する。いろんな意見を自由に出してもらうのが合意できる道だ」
【1月27日】
 無会派(須藤氏)「秘密会的なものもあり得るかな。傍聴は認めてもいいんじゃないか」
 公明党と新政会は欠席。
【2月17日】
 公明党(角田氏)「傍聴は認めてもいい。秘密会にするような議論もあったが、かえって疑念をもたれることもあるので、秘密会はしない方がいい。ただ、内容をチラシに書くのは信頼関係がなくなるので謹んでもらいたい」
 新政会(町田氏)「一般傍聴は認めるべきである。チラシに書くのは自由」
 無会派(須藤氏)「傍聴を認めるということは、チラシの件はなくなったということだ。それぞれが出すということ。制限はない」
 新政会(町田氏)「チラシに書くのは自由」
 公明党(角田氏)「しょうがないですね」

 という経過で、市民の傍聴は認めることになりました。
 公明党は、協議経過の公表をことさらにいやがっていたようですが、審議経過の公表も自由、ということで、これからもどんどん委員の発言を市民に知らせていきたいと思います。
 それにしても、「個々の意見をチラシに書かないでくれ」というのは、よっぽど自分の発言に自信がないか、反市民的な(議員エゴ的な)発言をするかもしれないという、自覚があるからでしょうかねえ。

 次回は、第7回委員会 3月29日(水)10時から。各会派の活性化案の突き合わせをして、実質審議に入ります。
 第8回は4月26日(水)10時からです。
傍聴をお待ちしています。議員の生々しい議論が聞けて本当におもしろいと思います。 


政策集団・大地が、議会改革・久喜市議会活性化への「提言」

99年9月議会で各会派(無会派議員も含む)の協議機関として「議会活性化検討委員会」を設置、合意した事項から実施へ移すことを確認。


久喜市議会の活性化についての提言

1999.12.21
政 策 集 団・大 地

 T 本会議の審議の活性化を図るために
1.本会議場で議員席の前に演台を新設し、議員は執行側に向かって質疑・質問できるよ うにする。
2.本会議の質疑・質問について、回数制限を撤廃するとともに、時間制限を設ける。

 U 委員会の公開と審議の充実を進めるために
1.委員会を月1回、定例開催し、所管事項の報告と把握を行う。
2.委員会は、常時、所管のテーマを持って調査研究し、本会議において報告・提言する。
3.毎月定例開催する委員会に、関係審議会等の報告をおこなう。
4.委員会の全面公開を進めるため、委員会条例において原則公開を規定し、傍聴規定を 明文化する。
5.議員の傍聴及び発言の機会と、市民の傍聴の便宜を図るために、委員会の重複開催を やめて、1日1委員会開催とする。委員会は大会議室において開催する。
6.市長は、委員長および委員の求めに応じて、委員会に出席し、質疑に答えるものとす る。
7.委員会審議を充実させるために、質疑に対しては、執行側も反問をして議論を深める ことができるものとする。
8.陳情についても委員会での実質審議を行う。
9.委員会審議の充実を図るため、参考人制度等の活用を進める。
10.委員会審議の全文記録を行い、参考資料として保存する。
11.3月定例会の補正予算も、委員会に付託して審議する。

 V 議長の権威の高揚と公正な議会運営を図るために
1.議長は議案付託者として、全委員会に等距離をもって公正に扱うために、委員会に所 属しない。(議長は常任委員の職を辞職するものとする)。
2.議長は会派を離脱して、各会派に対して等距離で公正な運営を進める。

 W 議員提出議案の活発化と審議を充実させるために
1.より多くの市民の意見を議会に反映させるために、意見書や決議等、機関意志の決定 に関わる議案については、2名以上で提出できるよう議案提出要件を緩和する。
2.議員提出議案の提出時期を早め、市長提出議案と同様とする。
3.すべての議員提出議案について審議をより深めるため、市長提出議案と同様に質疑の 通告制を設ける。
4.条例等に関わる議員提出議案の審議をより深めるため、委員会付託を行う。
 (意見書・決議等の機関意志の決定に関わる議案については委員会付託を省略すること ができる)。

 X 議会の公開性の向上と、市民参加を進めるために
1.年間の定例議会の開会日と最終日をあらかじめ決め、公表する。
2.市議会掲示板を市内各所に設置し、議会日程や議会傍聴の呼びかけなどの広報活動を 充実する。
3.本会議の様子を市役所1階ロビー・公民館等の公共施設において、テレビモニターで 中継する。
4.より多くの市民が議会に接する機会として、年1回程度の日曜議会または夜間議会を 実施する。
5.「市議会への手紙」「FAX」「Eメール」を実施し、議会に対する市民の直接の意見 を募集する。
6.市民からの要請、議員の要請等、必要に応じて、市民と議会との意見交換のできる場 を設定する。
7.議会傍聴者の感想文を議員に配布し、議会の改善に役立てるとともに、極力「議会だ より」に掲載する。
8.インターネットに議会のホームページを開設する。
9.市議会のホームページ、会議録検索システムは、委員会審議の会議録も対象とする。

 Y 議会および議員の調査研究機能を充実させるために
1.議事録検索システムを導入するとともに、庁内LANに接続する。
2.議会事務局体制を増強するとともに、専任の調査係をおき、調査能力の強化を図る。
3.議員の必要とする図書資料を充実するために、図書費を増額し、議会図書室を整備す る。図書選定を進めるために、図書委員会を設ける。
4.議員の調査活動、資料購入等に対し調査研究費を支出する。その際、支出報告書の提 出を義務づけ、公開する。

 Z その他
1.議員および部長以上の幹部職員の在庁プレートを市役所1階ロビーに設置し、議会事 務局と連動させる。
2.委員会室を「会議室」とし、空いているときは、議員以外にも使用できるものとする。
3.議会での審議経過、質問・答弁内容等について、可能な限り速やかに議会ダイジェス ト版を作成し、市職員に配布して周知を図る。
4.議員は、市が補助金等を支出する団体等の代表には就任しない。
5.一般質問通告は、FAX、Eメールでも行えるものとする。
6.議員自宅にそれぞれFAXを設置し、簡易な連絡はFAXで行うものとする。(手渡 しできる場合は手渡しとする)。
  たとえば、慶弔、本会議召集を除く会議、行事の通知、
7.点字による請願、陳情も認める。(邦文訳を添付する)
8.審議会等の兼務報酬の支給を廃止する。


99/12/21 第5回活性化委員会

活性化委員会の審議の進め方に関して

政策集団・大地

1.会議は公開とする。
2.委員会は、開催ごとに概要記録を作成し、原則として次回委員会までに委員に配布する。
3.平成12年3月議会までに中間とりまとめを行い、報告書を作成して全員協議会に報告し、合意事項を実施に移す。
4.活性化委員会の協議目標は1年間とし、平成12年9月議会までに最終とりまとめを行う。
  6月、9月議会に全員協議会を開催して報告し、合意形成をはかる。





 

市議会活性化委員会が実質審議へ
『声と眼』183号 2000/2/21

17日の活性化委員会で、“協議ルール”の合意が成立。いよいよ活性化案の協議に入ります。【次回は3月29日(水)10時〜】
◆市民の傍聴…非公開を主張していた新政(町田氏)と無会派(須藤氏)が公開に同意。◆会議経過や内容の公表…公明(角田氏)と新政、無会派が「内容は外部に公表しない」と主張していましたが、“制限なし”に。
 議会の動きや議員の主張を市民に知らせるのはあたりまえ。今後も議員の責任として、協議経過をできるだけくわしくお知らせしていきます。ここまでで2か月も費やしてしまいましたが、今後、議会活性化の促進へ、精力的な協議を求めていきます。


市議会活性化委員会は公開で
『声と眼』180号 2000/1/11

 12月21日、議会活性化委員会が開かれましたが、委員会開催の方法を巡って対立し、またまた実質協議に入れませんでした。
 大地と市民ネット、共産党は《市民の傍聴を認め、公開で審議を進める》。公明党は《原則公開》と「原則」の文言にこだわったものの、傍聴を認めるよう提案。
 これに対して、新政会と無会派議員グループが《非公開。傍聴は認めない》と強硬に主張。「市民の傍聴が入ると自由な議論ができない」「決まったことを実行すればいいので、協議の過程を知らせる必要はない」「議会の内部の議論であって、市民の問題を協議する委員会ではない」などとの理由付け。以前は同じような理屈を付けて、議会の委員会審議や行政の審議会も非公開にされていましたが、今はそんな論理は通りません。もともと市民のための市政(議会)ですから、審議過程もオープンにするのがあたりまえのはずです。この問題は1月27日に引き続き話し合うことになりました。
 なお、委員会は1年をメドとして協議し、途中でも合意した事項から実施に移すことになりました。

委員会の進め方に関する各会派の主張
文書での提案 政策集団・大地 「活性化委員会の審議の進め方に関して」
@会議は公開とする。
A委員会は、開催ごとに概要記録を作成し、原則として次回委員会までに委員に配布する。
(以下省略)
市民ネット21 「議会活性化委員会の議論前に確認すべき点について」
・傍聴の公開について 傍聴は公開とする。
・委員会の記録については、議会事務局が行う。
(他は省略)
後上民子、
岸輝美、
須藤充夫
「議会活性化検討委員会(ルール)」
@市民の傍聴は認めない。
A審議過程の内容は外部に公表しない。
(以下省略)
口頭での主張 新政会 @複雑な問題が出されるので、一般傍聴は避ける。
A審議内容を外部に出すと意見が出せないので、審議中のものは外部に出さない。
(他は省略)
公明党 @原則公開は仕方がないと思っているが秘密会もありうる。
A市民傍聴は仕方がないが、議員が外部公表はしてほしくない。市民が自分の目で見て言うのはかまわないが、外部の目で公表しちゃうのが問題が起きる。
(他は省略)
共産党 @傍聴は全面公開。
(他は省略)

 不可解なのは無会派3議員の見解。特に後上氏はこれまで議会の公開を掲げていたのに、今回は無会派代表(?)の須藤氏に妥協して、「市民への公開」という最も基本的な政治姿勢を棚上げしてしまったのだろうか。後で後上氏に聞いたら、「いろいろあるのよ」と逃げてしまった。


 

市議会活性化委員会が始動
『声と眼』179 1999/12/20

9月議会で発足した市議会活性化検討委員会。委員長を選出できないまま空転を続けてきましたが、ようやく12月9日に大地の新井市議を委員長に決定。来年早々から実質協議に入ります。21日には各会派の活性化案を提出し、今後の協議の進め方について話し合うことになっています。
 議会を市民の立場に立って改革していくことが目的ですから、★公開で話し合うこと、★合意したことの実行が基本です。

******************************

 無会派の後上・岸・須藤議員は、3人で案を一つにまとめて出し、須藤氏が他の2議員の「代弁」をすることにしたらしい。3人はかなり肌合いや考え方も違うと思うんだけど、だいじょうぶなのかなあ?


議会活性化の協議は延期に
『声と眼』175号 1999/10/12

 24日の議会終了後に議会活性化検討委員会が開かれましたが、委員長も決められないまま、12月議会前の代表者会議(11月中旬)まで延期とされてしまいました。しかも議長は「その代表者会議で(話し合いをするのではなく)次の日程を決める」との見解を表明。新政+公明+市民ネットの3派 +無会派(一部)連合は、議会活性化を本気で進めるよりも、談合人事をゴリ押しして引き延ばしを図っているようです。


9月定例市議会
「議員の重複報酬廃止」条例を否決
『声と眼』176号 1999/10/25

 議員があて職的に市の付属機関の委員を兼ねている(議員の職務の一部として選任されている)場合、これまで両方の報酬を支給してきましたが、これでは報酬の2重取り。政策集団・大地が各会派に呼びかけて、報酬の重複支給を廃止する条例改正案を作成。全会派の賛同を得て提出しましたが、途中から、他の会派が「議会活性化委員会で協議するべきだ」と言い出し、議案提出の際に書名した町田氏(新政)も「自分の署名を削除させてほしい」と右往左往。
 結局、大地と共産党が賛成したものの、新政・公明・市民ネット・無会派が反対に回って否決されてしまいました。
 最初は賛成を表明しておいて、後になって「大地単独で出すのは問題」などと言い出すのは信義違反。しかも費用弁償や独立行政機関の報酬などまったく別の問題をからめてきて(原・岸・須藤氏の質疑)問題を複雑化させようとするのは、改革の先送りを狙ったもの? たとえ自分たちの収入が減ることになっても、一致できたことから改善を進めるべきではないでしょうか。

★今のところ、活性化検討委員会は協議開始のメドさえも付いていないのに、重複報酬問題はそっちで協議しようといったってネェ。★


久喜市の特別職の職員で非常勤のものの
報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

ここをクリック

議員の重複報酬廃止の条例改正案
『声と眼』174号 1999年9月20日

 民生委員推薦会・都市計画審議会・給食審議会など13の審議会(市長の諮問機関・付属機関)の委員に議会枠があって、議員から委員が選任されています。こうしたあて職は、議員の職務として参加しているのに、これまで議員と審議会委員の両方の報酬を受け取ってきました。最近、こうした「報酬の重複」をやめる市が増えています。
 そこで、政策集団・大地で「重複報酬を禁止する条例改正案」を作り、各会派に協力を呼びかけたところ全会派が賛成を約束したため、6日、議会に提出しました。
 ところが12日になって新政・公明・市民ネットの3派から「提案を見送ってほしい」との申し入れ。理由は「議会から出ている監査委員と農業委員の報酬も対象にすべきだ」というもの。しかし自治省などが「監査委員や農業委員は他と違ってそれら固有の職務を果たしているのであって、議員の立場での兼務とは言えない。これを重複報酬とすることは問題がある」との見解を示しており、《法の趣旨からして、この2つを加えることはできない》と説明してあったのに今さらむし返してくるのはなぜ?
 公明・角田氏は「若手2人は生活が苦しい。報酬が減るのには会派内で異論がある」と漏らしていましたが、これが彼らの本音でしょうか。ましてや「これを大地で出すのはぬけがけだ」(市民ネット・渋谷氏)と非難するに至っては…。【私たちが最初、各会派の共同提案を呼びかけた時には「署名はしないが賛成する」と約束しておいて、「ぬけがけだ」とは!?】


★驚いた。
革新系の市民ネットが3派野合に加わり、新社会党を名乗る渋谷氏が新政や公明のお先棒かつぎ…。
貧すれば鈍す、か


 

ほど遠い、議会活性化の道
『声と眼』174号 1999/9/20

9月議会初日の6日と13日、議会活性化検討委員会が開かれましたが、新政会+公明党+市民ネット(旧社会党)が野合して、委員長に無会派の須藤氏を提案し強引に押しつけようとしてきました。全議員の合意こそが大切なのに、協議を自分たちの有利に運ぼうという狙いが見え見え。正副委員長も決められずに実質協議に入れない状態が続いています。
 彼らは何度も会合を開いて3派の「改革案」や議会対策を事前に打ち合わせ、検討委員会での協議が(進め方の議論も)始まってもいないのに、先に内容を調整しておこうというやり方。話し合いによる合意よりも、多数派工作で決めていこうというのは、ふる〜い議会の体質です。そうしたわかりにくさこそが市民の議会不信を招いてきたのであって、議会改革の原点に立ち帰るべきではないでしょうか。

3派で相談している「改革案」が手に入った。新政と市民ネットは「質問時間の制限」【議会活性化に逆行!?】、公明と市民ネットは「議員報酬の引き上げ」を載せている。自分たちの報酬値上げを議会側から求めていこうという市民無視の神経! また「活性化委員会の傍聴は議員に限る」(公明)として、市民から見えないところで相談を進めようという姿勢も問題ではないか。

久喜市議会の野球部を廃止
『声と眼』171号  1999年8月9日

 毎年行われている市議会や県議会の親善野球大会は、議員のレクリエーションなのに、諸費用を税金から支出してきたため、全国的な問題になっています。
 一昨年は久喜が開催当番市となったため、久喜市の議会費から約35万円を支出。昨年は随行職員の出張旅費や、参加負担金など3万円を議会費=税金で負担。職員が出払って事務局はほとんどカラの状態でした。
 しかも練習や試合でケガが発生したこともあって、野球大会への参加の是非が問題に。協議の結果、久喜市議会野球部の廃止を決定しました。県内で4市議会が今年の野球大会への不参加を決めており、親善野球大会自体もやめる時期にきています。
【私は会費だけ毎年12,000円も天引きされて試合にも練習にも出たことがなかったので、廃止になってせいせいしました。】


海外視察も廃止すべきだ
『声と眼』171号  1999年8月9日

 今年も10月から11月にかけて全国市議会議長会主催の海外視察=アメリカ・カナダ(67万)、オーストラリア・ニュージーランド(59万)、中国友好訪問(47万円)、ヨーロッパ(64万円)の参加者募集の通知がありました。代表者会議で協議した結果、派遣を希望する会派はなく、今年も海外視察は凍結に決定。この海外視察はほとんど観光旅行と同じで、もう廃止すべきですが、新政会が「今ここでは決められない」としたため、あらためて各派に持ち帰って協議することになりました。
久喜では97年から不参加なのに、予算だけは確保されています(今年度は270万)。不必要な予算計上もやめるべきです。


議会活性化検討委員会を設置へ
『声と眼』1999/7/12 169

 6月議会最終日に開かれた代表者会議で、“市議会活性化検討委員会”の設置を決定。9月定例議会で発足し、合意できた事項から実行していくことになりました。
久喜市議会ではこれまで委員会審議の全面公開や議員控室への事務机の設置などを実現。すでに政策集団大地では、委員会の調査研究機能の強化、1日1委員会開催、委員会原則公開の明文化、議員提出議案の審議の充実、年間の議会開催日程、市民への議会広報の充実、インターネットの活用、議員の日当や費用弁償の廃止などの提言書を出しています。今後、各会派で改革案をとりまとめていくことになりました。


ご意見や情報はこちらへ
tomoni@eagle.ocn.ne.jp


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