各会派の議会活性化案 比較表  1999/12/22作成

 大地はすでに改選前の1月に「活性化の提言」を議長に提出。改選後、改めて提出し、各会派に配布され、活性化委員会設置の原動力になりました。
 その後、新政会、公明党、市民ネットの3派は、大地に対抗するため、たびたび3派会議を開き、お互いの「活性化案」を相談。
 また、12月21日、ようやく各会派の「活性化案」が正式に提出されました。無会派は、後上、岸、須藤の3議員でまとめたものを出しています。3人の間で見解の違うものもあるということですが、どの項目がだれのものかは、区別されていないのでわかりません。
 各会派の「活性化案」の項目をわかりやすいように一覧表にしてみました。

1.本会議
大地 新政会 公明党 共産党 市民ネット 無会派
@決定
第7回委員会(3月29日)
本会議場で議員席の前に演台を新設し、議員は執行側に向かって質疑・質問できるようにする 質疑・質問は執行側に向かってできるようにする 議員の発言の場を執行側に向かう形をとる 本会議場で、議員席の前に演台を設置し、1回目の質疑・質問は執行側に向かって行い、2回目以降は自席で行う 議員席の前に演台を新設し、執行側に向かって1回目は質問するが、2回目からは自席で行い、スピード化を図る             議員発言は1回目は演壇で、その後は自席で行う
A 本会議の質疑・質問について、回数制限を撤廃するとともに、時間制限を設ける 回数については従来通りとして時間を制限する 一般質問の質問回数は従来通りで、時間を制限する . 本会議での質疑・質問は、時間制限を設ける 一般質問に時間制限を設ける
B .Aが合意なら必要。 . .時間制限が了解された後の検討 . 議場に発言残時間表示器を設置する   .
C決定
第7回委員会(3月29日)
.一般質問は3日とする。 一般質問の日程については市民の要望が費会で反映できるよう3日とする 一般質問の日程は、原則3日とする 一般質問の日程は3日にする .一般質問の日程は3日にする。 一般質問の日程を3日間とする
D決定
第8回委員会(4月26日)
・初日の後に、2日間、委員会の前日に1日、議案調査日を置く
.一般質問最終日の翌日を議案調査日とする。 . 議案提出の初日から議案質疑の通告日まで、なるべく日にちをとる(通告前の議案調査日を2日以上はとる) .調査日は可能な限り取ること。 .執行より渡された、議案書の議案調査日を確保する。 執行より渡される議案書は、検討時間の確保のため、可能な限り前もどしする
E 座席を改善する。 . .どのように改善するのか不明なので答えようがない。 議場の議席の改善 .  .
2.委員会 
大地 新政会 公明党 共産党 市民ネット 無会派
@ 委員会を月1回、定例開催し、所管事項の報告と把握を行う。 各常任委員会は付託議案の審議終了後、委員会関連部門について質疑ができるようにする なし 委員会は月1回は、定例開催する 委員会の開催は、定例議会開催月で行い、委員会運営の方法を従来の付託案件以外の所管事項の報告・質疑等を行い状況を把握する 委員会以外にも毎月委員会を開き、所管事項について意見交換を行う
A 委員会は、常時、所管のテーマを持って調査研究し、本会議において報告・提言する。 . .なし .委員会の結果は本会議で報告する。 .  .
B 毎月定例開催する委員会に、関係審議会等の報告を行う . .なし .大地と同じ .  .
C決定
第8回委員会(4月26日)
【委員会条例を改正し、原則公開とする。傍聴規則も作る】
委員会の全面公開を進めるため、委員会条例において原則公開を規定し、傍聴規定を明文化する . .委員会は原則公開とする。委員会条例第19条を改正 委員会条例にもとづき、原則公開し、傍聴規則を明文化する 委員会を公開とする旨の委員会条例の明文化と傍聴規則を見直す  .
D決定
第7回委員会(3月29日)
議員の傍聴及び発言の機会と、市民の傍聴の便宜を図るために、委員会の重複開催をやめて、1日1委員会開催とする。委員会は大会議室において開催する 各常任委員会は1日1委員会の開催とし、大会議場を使用することが望ましい 委員会の開催は1日1委員会 委員会は1日1委員会とする。市民の傍聴の機会をはかるため、大会議室で行う。 委員会を1日1委員会の開催に改め B1日1委員会、C委員会室の変更、委員外議員の発言、市民の傍聴の確保から1日1委員会とする
E 市長は、委員長および委員の求めに応じて、委員会に出席し、質疑に答えるものとする . .なし 市長は、委員会および委員の求めに応じて、委員会に出席し、質疑に答えるものとする。 市長が出席し、質疑に答えるものとする。市長が出席できない場合には助役が出席する  .
F 委員会審議を充実させるために、質疑に対しては、執行側も反問をして議論を深めることができるものとする . .なし .今後の検討課題 .  .
G 陳情についても委員会での実質審議を行う . .なし 陳情についても、委員会で審議し、評決する。 陳情・要望書等の実質審議を行う  .
H 委員会審議の充実を図るため、参考人制度等の活用を進める . .なし 参考人制度の導入をはかる .専門家などの話を聞くシステムを作る。  .
I 委員会審議の全文記録を行い、参考資料として保存する . .なし 大地と同じ . 同じ. 委員会の審議経過の記録は全文筆記とする
J 3月定例会の補正予算も、委員会に付託して審議する。 . .なし .大地と同じ .  .
K . . . . . 委員会の運営の改善(議員同士の討論など)
3.議長
大地 新政会 公明党 共産党 市民ネット 無会派
@ 議長は議案付託者として、全委員会に等距離をもって公正に扱うために、委員会に所 属しない。(議長は常任委員の職を辞職するものとする)。 . .なし .現行どおり .議長職に専念するため、委員会に所属しない。  .
A 議長は会派を離脱して、各会派に対して等距離で公正な運営を進める。 . .なし .現行どおり .現状通りでよい。  .
4.議員提出議案
大地 新政会 公明 共産党 市民ネット 無会派
@ より多くの市民の意見を議会に反映させるために、意見書や決議等、機関意志の決定 に関わる議案については、2名以上で提出できるよう議案提出要件を緩和する。 . .3人 意見書や決議は1人以上を提案提出要件とする 議員の議案提出要件を2人以上で提出できるように  .
A
第9回委員会
【団体意志の決定に関わるものは告示日に提出】
議員提出議案の提出時期を早め、市長提出議案と同様とする。 . 議員提出議案及び意見書も市長提出議案と同じ扱いとする。 .現行どおり .  .
B
第9回委員会
【団体意志の決定に関わる議案は本会議で質疑し、通告制を取る】
すべての議員提出議案について審議をより深めるため、市長提出議案と同様に質疑の通告制を設ける。 . 初日に提案理由の説明、質疑の通告 .現行どおり 議案質疑と同じ扱いで行う。  .
C決定
第8回委員会(4月26日)
【団体意志の決定に関わる議員提出議案は、委員会付託する。
したがって、条例等の議員提出議案は、開会1週間前の告示日に提出する】
条例等に関わる議員提出議案の審議をより深めるため、委員会付託を行う。(意見書・決議等の機関意志の決定に関わる議案については委員会付託を省略することができる) 議員提出議案については、委員会に付託して審議する .議員提出議案については、委員会に付託して審議する。 .大地と同じ 委員会付託は従来通りで行う  .
5.議会の公開 
大地 新政会 公明党 共産党 市民ネット 無会派
@決定
第10回委員会(8/8)
【年間の開会日程を決めておき、市民に知らせるとともに、議会だよりで次回の会議開会日を知らせる】
年間の定例議会の開会日と最終日をあらかじめ決め、公表する。 定例議会の日程は執行と協議し早い時期に決定し市民に知らせる 議会の日程はなるべく早く決定し、市民に知らせる 年間の定例議会の開会日と最終日を決める .年間の日程が可能かどうか。開会と閉会でも決められればよい。 議会の日程を最低1か月前には決定し、直近の「広報くき」「市議会だより」に掲載し、市民の傍聴の便宜を図る
A 市議会掲示板を市内各所に設置し、議会日程や議会傍聴の呼びかけなどの広報活動を充実する。 . .不用 .大地と同じ 各町内会・自治会の掲示板を設置し、議会の広報活動を行う 公共施設においてPRに努める
B決定
第10回委員会
【市役所1階ロビーのテレビモニターに中継する。将来的に実現するため、費用試算を行う】
本会議の様子を市役所1階ロビー・公民館等の公共施設において、テレビモニターで中継する。 本会議中は、議会をテレビモニターで市役所1階ロビーに中継する .不用 本会議のテレビモニターを1階ロビーと公民館等でおこなう テレビモニターの設置。市役所ロビー・公民館等 本会議のテレビ中継を検討する
C より多くの市民が議会に接する機会として、年1回程度の日曜議会または夜間議会を実施する。 . .不用 年1回程度の土・日曜日または夜間議会をおこなう。 .日曜日などの開会する意義が見当たらない。市民の要望があれば 1年に1回は日曜議会を開会する
D 「市議会への手紙」「FAX」「Eメール」を実施し、議会に対する市民の直接の意見を募集する。 . .不用 .大地と同じ 公共施設に目安箱・市議会への手紙を設置し、市民からの声を聞く  .
E 市民からの要請、議員の要請等、必要に応じて、市民と議会との意見交換のできる場を設定する。 . .不用 .大地と同じ .市民議会の開催、市民が議員になり、議員が執行部席で市民との対話を行う。 新規施策等重要案件については、議会主催の住民討論会、公聴会等を行う。この際、住民参加を確保する方策で実施する
F決定
第10回委員会
【会派ごとに配布し、議員が見られるようにする。議会だよりへの掲載はすでに編集委員会で実施】
議会傍聴者の感想文を議員に配布し、議会の改善に役立てるとともに、極力「議会だより」に掲載する。 議会、委員会の傍聴者の感想文を議員に配布する .傍聴者の感想を閲覧しやすいようにする。 .大地と同じ .  .
G インターネットに議会のホームページを開設する . .必要性は感じるが、時期を考える。 インターネットに議会のホームページを開設する 議会のホームページを開設する 議会事務局にホームページを開設し、広報に努める
H 市議会のホームページ、会議録検索システムは、委員会審議の会議録も対象とする。 . .必要性は感じるが、時期を考える。 .大地と同じ .誰が作るか問題だが、これからの検討課題である。  .
I決定
第10回委員会
【当然の権利。
子ども連れは議長の判断(現行の傍聴規則に載っている)】
.当然の権利である。 . .車椅子は認めている。盲導犬は認める。お子様連れはだめ。 . 車いす・盲導犬・お子さま連れによる傍聴も認める  .
J決定
第10回委員会
【前例もある。申し出に応じて手話通訳者を配置する。位置は演台の横】
.手話通訳は前例あり。通訳者の位置は現在の演壇の横とする。 . .手話通訳必要(要約筆記も) .無会派と同じ 手話通訳の申し出があれば対応する 市民の傍聴の確保のため種々の方策を実施する(@託児、A手話通訳
 6.議会と議員の調査研究能力の向上
大地 新政会 公明党 共産党 市民ネット 無会派
@ 議事録検索システムを導入するとともに、庁内LANに接続する。 . .必要性は感じるが、時期を検討。 .大地と同じ 議事録検索システムを導入し、庁内LANに接続する  .
A 議会事務局体制を増強するとともに、専任の調査係をおき、調査能力の強化を図る。 . .なし .大地と同じ 議会事務局体制の強化で調査係を設ける 議会事務局体制の強化を図る
B決定
第10回委員会
【各会派の図書係を選び、図書選定を進める】
議員の必要とする図書資料を充実するために、図書費を増額し、議会図書室を整備する。図書選定を進めるために、図書委員会を設ける。 . ..なし 大地と同じ 図書室の充実をめざす。各会派から選ばれた図書係が図書選定を図る 議会図書館の充実を図る
C 議員の調査活動、資料購入等に対し調査研究費を支出する。その際、支出報告書の提出を義務づけ、公開する。 . 調査研修費の設置。 .現時点では必要なし。 調査研究費の設置は賛成だが、問題点をきちっと整理した上で実施すること 議員の資質向上を図るため調査・研究・研修等の活動に対し、必要な経費=調査研究費を支出する。ただし報告書を提出するものとする
D .会派などで自主的に行うものである。 . .なし .専門委員は必要と考える。(総合病院、介護保険) 議員の各種専門委員会・研究会等を設置し、政策・施策の提言を行う
7.その他 
大地 新政会 公明党 共産党 市民ネット 無会派
@決定
第7回委員会(3月29日)で合意・決定 
議員および部長以上の幹部職員の在庁プレートを市役所1階ロビーに設置し、議会事務局と連動させる。 市役所1階ロビーに議員及び部長以上の在庁プレートを設置する .議員のみ在庁プレートロビーに 議員および部長以上の在庁プレートを1階ロビーに設置する 議員・部長以上の在庁プレートのロビーへの設置  .
A 委員会室を「会議室」とし、空いているときは、議員以外にも使用できるものとする。 . .不用 .慎重に考えるべき。 .  .
B 議会での審議経過、質問・答弁内容等について、可能な限り速やかに議会ダイジェスト版を作成し、市職員に配布して周知を図る。 . .不用 ..大地と同じ  .
C 議員は、市が補助金等を支出する団体等の代表には就任しない . . 議員は、市が補助金等を支出する団体等の代表には就任しない .  .
D
合意できず
一般質問通告は、FAX、Eメールでも行えるものとする。 . .不用 ..大地と同じ  ..
E
公明党が反対して、合意できず
議員自宅にそれぞれFAXを設置し、簡易な連絡はFAXで行うものとする。(手渡しできる場合は手渡しとする)。 . ..不用 大地と同じ 各議員宅にFAXの設置  .
F決定
第11回委員会
点字による請願・陳情も認める(邦文訳を添付する) . .認める ..大地と同じ  .
G
公明党・新政会の反対で、合意できず
審議会等の兼務報酬の支給を廃止する . .条件による。 大地と同じ ..同じ 議員が所属する各種審議会・委員会等の報酬は廃止する(条例改正)
H  .委員長手当てはない。日当・費用弁償は現行通り 委員長手当の廃止 .条件による。 .現行どおり 議員の日当・費用弁償を廃止する 議会出席時の日当、費用弁償は廃止する
I .現状通り 各会派、控室の窓側通路の廃止及び廊下側通路に各ドアーを設置 .不用 .検討すべき。  ..
J .会派視察・研修の分は、当然会派で負担する。 . 事務局を通した視察の手土産は事務局が用意する . .  .
K .海外視察は見直す。 .. 意味不明 . 海外行政視察の見直し  .
L .あらかじめ計画を立てて実施。年1回と改選前 . .不用 議会終了後の議員と執行部の懇親会は廃止する .  .
M
公明党の反対で、合意できず
.すみやかに事業別財務会計の実施を当局に要望する。 . .ここで言う事ではない。 既存の予算書に加え、事業別予算の導入をはかる .  .
N決定
第11回委員会
.質問の明瞭化・簡素化に努める。 . .不用 .無会派と同じ . 執行答弁の明瞭化・簡素化を図る
O . . .不用 .無会派と同じ . 執行側からの資料・情報提供の促進を図る
P .会派は2人以上とする。 . .不用 .無会派と同じ . 1人1会派を認めるか、会派に準じた扱いとする
Q  .議運で行う。  .  .不用 全員協議会は安易に開くべきではない。  . 定数減少に伴い、議会運営上の重要事項は全員協議会で協議・決定する