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議員と、付属機関の報酬の重複支給をやめるべきだ

議員が審議会等の委員を兼ねている場合、両方から報酬を受け取ってきた。
しかしこれらは、議員としての活動の一部分であり、おかしいのではないか。
最近、八潮市、足利市、黒磯市、館林市など、重複報酬を廃止する自治体も増えてきている。
私たちは、99年9月議会に、この重複報酬を廃止するための、条例改正案を提案したが、否決されてしまった。

そこでリターンマッチ。
2000年12月議会に、同じ条例を再度提案し、可決された。


久喜市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

久喜市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成二年久喜市条例第十号)の一部を次のように改正する。
 第七条を第八条とし、第六条の次に次の一条を加える。
 (重複報酬の禁止)
第七条 議会の議長、副議長及び議員が次の各号の一に該当する特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。
 1 国民健康保険運営協議会の会長、副会長及び委員
 2 民生委員推薦会委員
 3 青少年問題協議会委員
 4 小・中学校学区等審議会委員
 5 都市計画審議会の会長及び委員
 6 総合振興計画審議会の会長及び委員
 7 同和対策事業審議会委員
 8 学校給食審議会の会長及び委員
 9 農業振興協議会の会長及び委員
 10 下水道事業運営審議会委員
 11 水道事業運営審議会委員
  附 則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。

提案理由
 市議会の議員が他の特別職の職を兼ねるとき、原則として、その受けるペき報酬を支給しないこととするため、この案を提出するものである。

旧(1999年9月議会)案から除外したもの
 公共施設整備委員会(廃止)
 市営住宅入居者選考委員会委員(議員からの選任はなし)

99年9月定例市議会に、提案したときのてんまつ…。
1.その経過 『声と眼』99年9月に掲載
2.結果は、大地と共産党が賛成、新政・公明・市民ネットが反対して、否決。『声と眼』99年10月に掲載

議員提出議案

久喜市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び
費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

 久喜市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。
 第7条を第8条とし、第6条の次にの次に次の1条を加える。

(重複報酬の禁止)
第7条 議会の議長、副議長および議員が次の各号の一に該当する特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。
(1)国民健康保険運営協議会の会長、副会長及び委員
(2)民生委員推薦会委員
(3)青少年問題協議会委員
(4)小中学校学区等審議会委員
(5)都市計画審議会の会長及び委員
(6)総合振興計画審議会の会長及び委員
(7)同和対策審議会委員
(8)学校給食審議会の会長及び委員
(9)市営住宅入居者選考委員会委員
(10)農業振興協議会の会長及び委員
(11)公共施設整備委員会委員
(12)下水道事業運営審議会委員
(13)水道事業運営審議会委員
附則
 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

提案理由
 市議会の議員が他の特別職の職を兼ねるとき、原則として、その受けるべき報酬を支給しないこととするため、この案を提出するものである。

《参考/現行条例の条文》
 (重複給与の禁止)
第6条 市長、助役及び収入役が他の特別職の職を兼ねるとき並びに一般職に属する常勤の職員が特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。


《提案理由》
 市議会の議員が他の特別職の職を兼ねるとき、原則として、その受けるべき報酬を支給しないこととするため、この案を提出するものである。


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