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遺言書

 民法が規定する遺言は、大きく分けると「普通の方式」による遺言と「特別の方式」による遺言の二種類に大別されます。この内、一般的に用いられる「普通の方式」の遺言として、法律には3種類が規定されています。

遺言書の種類

(1)自筆証書遺言

 遺言を残される「遺言者」が、内容を記した書面の本文、日付、氏名を自書し、更にご自分の印を押す事で成立する遺言です。従来は全て自書による作成が必要とされていましたが、最近の法改正により具体的な遺産の内容を記録する為に作成される事が多い財産目録の部分については、遺言者の署名・押印を条件に、自書による作成までは不要となりました。
 遺言者が単独で作成する事が可能な最も手軽な形式の遺言ですが、その分、定められた要式に対する理解が不十分だったが為に、実際の相続の場面で無効されてしまう場合もあり得る等、後々の問題の発生が少なからず懸念される点が欠点と言えます。

(2)公正証書遺言

 証人の立会いの下、遺言者が口述した遺言の内容を公証人が筆記する事で作成される遺言です。作成を専門家である公証人に委ねる形となる為、要式の不備等を理由とする形式面での紛争が生じる可能性も低いなど、確実な遺言書を作成したい場合には最適の方式と言えます。
 反面、作成を専門家に委ねる関係上、要式を備える為の手続が煩雑であるなど、作成にある程度の手間を要する他、費用を要する事になる点などが欠点という事になるかと思います。

(3)秘密証書遺言

 遺言者が遺言の内容を記した書面に署名・押印の上、押印に用いた印章にて書面を封印し、更に証人立会いの下、公証人が提出者の遺言である事を確認した上で封紙を施す事で成立する形式の遺言になります。
 遺言者が書面を単独で作成する事が可能の上、更に封印が施される事から、遺言書の存在を明らかにしながら、尚且つ内容を秘密にしておきたい場合には最適の方法と言えます。又、専門家である公証人の関与も確認手続に止まる分、費用も「公正証書遺言」程には要しない事から、先述の二つの類型の中間的な性格を有する形式の遺言と言えます。

その他の遺言

 普通の方式では遺言を残す時間的猶予が無い場合に用いられる特殊な遺言として、①死亡の危急に迫った者の遺言、②伝染病隔離者の遺言、③在船者の遺言、④船舶遭難者の遺言の4類型が存在しています。これらの類型が用いられるのはかなり特殊な場合になりますので、ここでは名前のみの紹介に止めさせて頂きます。

 件数的には、遺言を残される方がご自身で作成する「自筆証書遺言」の利用が一般的ですが、公証人に作成を依頼する「公正証書遺言」の利用も年々増加しています。遺言書は、ご本人の死後に効力が発生するものの為、本人の意思を明確に残す必要がある事から、作成に際して守るべき要式が定められている他、ご本人の意思に沿った形での作成が必須の為、我々は作成方法や記載内容についてのご相談等の形でのお手伝いをさせて頂く形となります。

自筆証書遺言保管制度

 遺言を残す本人が作成する自筆証書遺言は、その保管・管理も原則的には本人の手で行われる形が想定されています。ですが、その存在が秘匿されていた場合、実際に相続が発生した際に、相続人がその存在を知る事が出来なかった結果、本人の意に反する処理が行われてしまう等の弊害が従来から指摘されていた為、最近の民法改正で自筆証書遺言保管制度が創設される事となりました。

【制度の概要】

  • ・民法968条所定の「自筆証書遺言」が対象で、法務省令で定める様式に従って作成されている事が必要。
  • ・遺言者の「住所地か本籍地」又は「遺言者が所有する不動産の所在地」を管轄する、保管所として指定を受けた法務局が対応。
  • ・事柄の性質上、本人自らが法務局にて申請を行う事が必要。代理人等を通じた本人以外からの申請は一切不可
  • ・同制度にて保管されていた自筆証書遺言については、裁判所による「検認」手続は不要
  • ・制度の利用に際しては、所定の手数料の納付が必要。

 遺言者は、保管されている遺言書の閲覧をいつでも請求することができる他、撤回も自由ですが、遺言者の存命中は本人以外の閲覧等は禁じられますので、遺言書の存在を明らかにしながら、内容は秘匿する事が可能となります。又、遺言書の存在が秘匿されていた場合の対策として、特定の死者につき、自己(請求者)が相続人・受遺者等となっている遺言書(関係遺言書)の存否につき、保管を証明した書面(遺言書保管事実証明書)の交付を請求する事で、その存否を確認する事が出来る様に取り計られています。

相続手続

遺産分割協議書

 相続が発生した場合、相続財産は相続人の共有状態におかれるのが原則の為、相続財産の共有状態を解消する為には遺産分割の為の協議を行う必要があります。そして、その際に定められた内容を文書化した書類を、一般に「遺産分割協議書」などと呼び習わしています。
 遺産の分割の際し、その作成が法律的に義務付けられている訳ではありませんが、合意内容を書面化する事で事後的な紛争の発生を防止し得る事になる他、実際に遺産の処分を進める際、合意の内容を証明する書類として様々な場面で必要とされているのが実情でもありますので、作成なされる事をお勧めします。

 

法定相続情報証明

 相続財産の処分を進める際、相続人等の身分関係を証明する為の書類として、従来より戸籍等の書類が用いられていますが、数次相続等の理由で複雑な相続関係が生じている場合、必要な書類の枚数も多数に及び、その結果、手続が煩雑になってしまう場合も少なくありませんでした。
 そこで、必要な情報をまとめた「法定相続情報一覧図」で身分関係をより簡潔に証明出来る様にする事を目的に、「法定相続情報証明制度」が創設されています。

【作成の流れ】

    ①戸籍謄本・除籍謄本などの作成に必要な書類を収集
                ↓
    ②集めた書類を元に、相続人間の関係を示す書類(「法定相続情報一覧図」)を作成
                ↓
    ③作成した「法定相続情報一覧図」を、収集した戸籍謄本等の書類と共に法務局に提出
                ↓
    ④提出を受けた法務局は、提出された一覧図を確認・保管すると共に、登記官の認証文を添えた「写し」を交付

 認証を受けた「写し」は、戸籍謄本に代えて身分関係を証する書類としての利用が可能の為、例えば複数部の交付を受ける事で複数の手続を同時に並行して進める等の活用が期待されます。同制度の利用は、当事者である相続人の他、行政書士を始めとする代理人が行う事も可能ですので、ご質問・ご要望がございましたら、お気軽にご相談下さい。

同性婚

 日本では同性間で作成された婚姻届は受理されない扱いがなされていますが、それ以外に何らかの法的制約が存在している訳ではありませんので、例えば、当事者間の合意に基づく契約関係として、いわゆる同性婚関係を成立させる事は、現行法制上も可能です。
 しかしながらその効力は、あくまでも合意に基づく契約としての効力に止まる為、法律で定められている法律婚と同等の効力を持たせる事までは困難であると言わざるを得ませんが、それでも共同で日常生活を送る上での不都合は無い形にする事は十分可能ですし、法律による拘束が無い分、内容を柔軟に変化させる事も可能ですので、お二人の関係を形のあるものとして残す事をご検討の際は、お気軽にご相談下さい。

その他法律文書・ご相談

 法律文書の典型的なものとしましては、代表的な所としましては、売買契約書・賃貸借契約書などの各種契約に関する書類が挙げられます。又、「クーリングオフ」制度を利用した契約の解除の場面の様に、一定の内容を備えた書面での通知が要求されている場合や、或いは法的紛争に備え、相手方に明確な意思内容の通知を行う必要がある場合に利用される「内容証明」郵便も、期待した効果を発揮させる為には一定の内容を備える文面とする必要がありますので、その意味では法律文書の例に含めてご理解頂いた方が宜しい事になるかと思います。

 ここでご紹介させて頂いている内容以外の業務につきましても、当事務所での対応が可能なものにつきましては、可能な限りご要望にお応えさせて頂きたいと考えておりますので、まずはお気軽にご相談下さい。
 電子メール・電話等の手段を通じて対応可能な範囲のご質問・ご相談につきましては、原則、無料にて対応させて頂いております。尚、ご相談を頂いた結果、別途、個別の調査等が必要となる案件等につきましては、調査料・日当等を改めてお願いする場合もございますので、その点、予めご了承下さい。

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