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支部主催「無料相談会」開催日程
入国前結核スクリーニング制度が導入
建設業の金額要件等が変更
「出入国管理及び難民認定法」等を改正する法律、全面施行
対ロシア輸出規制が更に強化

支部主催「無料相談会」開催日程

 埼玉県行政書士会東入間支部では、支部主催の無料相談会を各地で実施しております。相談は、原則、事前予約制にて実施させて頂いております。予約の空きがある場合は当日の受付も行いますが、相談をご希望の方はお早めのご予約をお願い致します。ご予約をご希望の際は、三芳町開催分は三芳町総務課まで、富士見市開催分は東入間支部長まで、それぞれお問い合わせ下さい。
 皆様のご来訪を、一同、お待ちしております。

[開催日程]

  • ・2月15日(土)10時~16時(予定) 富士見市 鶴瀬公民館
  • ・3月19日(水)10時~14時(予定) 三芳町  三芳町役場
  • ※3月以降の日程につきましては今暫くお待ち下さい。

入国前結核スクリーニング制度が導入

 かつて我が国で国民病とも呼ばれていた結核の感染状況は、医療技術の著しい進歩もあり、今日では落ち着いた状況にありますが、それでも年間約一万人程度の患者が未だに発生し続けています。この様な状況の中、近年の在留外国人の増加傾向を受けて、外国生まれの結核患者数が増加傾向を見せており、特に結核り患率の高い国の出生者が、我が国に滞在中に発病する事例が多く見受けられるとの事です。その為、結核患者数が多い国から我が国に渡航して中長期間在留しようとする者に対し、結核を発病していないことの確認を求める、入国前結核スクリーニング制度が導入される事となりました。
 対象となる外国人は、我が国に在留中、結核と診断された外国生まれ患者の出生国の内で多くの割合を占めている、フィリピン、ベトナム、インドネシア、ネパール、ミャンマー及び中国(以下「対象国」と表記)の国籍を有する、中長期在留者(※再入国許可を有する者を除く)並びに特定活動告示第53号及び同第54号(※デジタルノマド及びその配偶者又は子)として我が国に入国・在留しようとする者、となります。
 今後、調整がついた対象国から順次運用が開始される事となりますが、現時点(令和6年12月26日)で確定している、同制度において提出が必要となる結核非発病証明書の発行資格を有する対象国内の指定健診医療機関における健診受付、及び在留資格認定証明書交付申請時又は査証申請時における結核非発病証明書の提出義務付けの期日は以下の通りです。

 
対象国 健診受付開始 証明書提出義務付け
フィリピン、ネパール 令和7年3月24日予定 令和7年6月23日予定
ベトナム 令和7年5月26日予定 令和7年9月1日予定
インドネシア、
ミャンマー、中国
※決定次第公表予定 ※決定次第公表予定
 

 制度開始日以降、結核を発病していない事の証明が出来ない対象国の外国人の入国は、拒否される事となりますのでご注意下さい。詳細につきましては出入国在留管理庁のホームページ厚生労働省のホームページ等もご確認下さい。

建設業の金額要件等が変更

 近年の建設工事費の高騰を踏まえ、特定建設業許可をはじめとする、建設業法の金額要件について見直しを行うための「建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令」が、閣議決定により成立しました。
 これにより、下請契約を締結する際に必要となる金額要件が下記の様に変更されます。

 ・特定建設業許可を要する下請代金額の下限
   現行:4,500万円(7,000万円※1)⇒ 改正後:5,000万円(8,000万円※1)
 ・施工体制台帳等の作成を要する下請代金額の下限
   現行:4,500万円(7,000万円※2)⇒ 改正後:5,000万円(8,000万円※2)
 ・専任の監理技術者等を要する請負代金額の下限
   現行:4,000万円(8,000万円※2)⇒ 改正後:4,500万円(9,000万円※2)
 ・特定専門工事の対象となる下請代金額の上限
   現行:4,000万円  ⇒  改正後:4,500万円
  (※1 建築工事業の場合 ※2 建築一式工事の場合)

 又、今回の改正により、技術検定の受検手数料についても変更が行われ、令和7年度に実施される検定から適用される予定となっておりますので、受検をご検討中の皆様はご注意下さい。
 改正施行令の施行日は、金額要件に係る部分は令和7年2月1日(土)、受検手数料に係る部分は令和7年1月1日(水)とされています。詳細につきましては国土交通省のホームページをご確認下さい。

「出入国管理及び難民認定法」等を改正する法律、全面施行

 昨年、令和5年6月に成立した「出入国管理及び難民認定法」等を改正する法律が、令和6年6月10日より全面的に施行開始となりました。
 今回の改正では、退去命令制度の実効性を確保する為、一定の場合に罰則が科し得る様になった他、事実上、無制約状態になっていた難民申請についても、3回目以降の申請には明確な疎明資料の提出が要求される等、規制が強化された側面がある一方、難民条約上の「難民」には該当しないものの、これに準じて保護すべき外国人の為の「補完的保護対象者」認定制度が創設された他、新たに在留特別許可の申請手続が設けられる等、手続の明確化・客観化が図られています。又、不法滞在等で摘発された外国人等、不安定な地位に立たされている外国人についても、「監理措置」制度の創設や、自発的に帰国する場合に上陸拒否期間の短縮が可能となる等、過大な不利益が及ばない様に配慮する為の内容も盛り込まれています。
 改正の詳細等につきましては、出入国在留管理庁のホームページをご確認下さい。

対ロシア輸出規制が更に強化

 2022年2月に始まったロシアのウクライナ侵攻を受け、現在、我が国も国際社会と連携してロシアへの禁輸措置等の経済制裁を実施していますが、今般、主要国間で為された合意の内容を踏まえ、ロシアの産業基盤強化に資する物品の輸出禁止措置の導入を目的とする輸出貿易管理令の改正が、令和6年4月5日の閣議決定により行われました。そして、当該措置を具体的に実施する為の関係省令の改正が令和6年4月10日付で行われ、同年4月17日より運用が開始されます。
 今回の改正は、ウクライナで発見されたロシア軍の兵器に使用されていた部品等の調査結果を反映する形で行われています通り、近年、急速に進む技術革新は軍事目的の専用品と民需品の垣根を大きく低下させている為、一見、軍事目的からはかけ離れている筈の製品であったとしても、思い掛けない形での軍事転用を防ぐ為にはとにかく不審な取引には応じない姿勢が肝要です。
 規制対象に追加された品目や取引に当たっての注意点等、内容の詳細につきましては経済産業省のホームページをご確認下さい。尚、令和6年5月10日より、同じく対ロシア経済制裁の一環として、ロシアを原産地とする非工業用ダイヤモンドの輸入禁止措置が導入される予定となっておりますので、併せてご注意下さい。