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支部主催「無料相談会」開催日程
就労目的の在留資格に関する提出資料の変更について
国土利用計画法による届出事項が変更
在留資格「経営・管理」の許可基準改正(令和7年10月16日施行)
補完的輸出規制(キャッチオール規制)が強化
入国前結核スクリーニング制度が導入

支部主催「無料相談会」開催日程

 埼玉県行政書士会東入間支部では、支部主催の無料相談会を各地で実施しております。相談は、原則、事前予約制にて実施させて頂いております。予約の空きがある場合は当日の受付も行いますが、相談をご希望の方はお早めのご予約をお願い致します。ご予約をご希望の際は、三芳町開催分は三芳町総務課富士見市開催分は東入間支部担当(電話049-293-5551)にそれぞれお問い合わせ下さい。
 皆様のご来訪を、一同、お待ちしております。

[開催日程]

  • ・3月18日(水) 10時~14時(予定) 三芳町  三芳町役場
  • ※新年度の予定につきましては暫くお待ち下さい。

就労目的の在留資格に関する提出資料の変更について

 外国籍の方が我が国にて就労する際の代表的な在留資格である「技術・人文知識・国際業務」では雇用形態として、いわゆる派遣形態による申請が認められていますが、その場合、令和8年3月9日申請分からは以下の資料の提出が必要となります。

  • (1)申請人の派遣労働に関する誓約書(※派遣元・派遣先それぞれの分が必要)
  • (2)申請人の派遣先での活動内容及び派遣契約期間を明らかにする資料の写し
     (※具体的には「労働条件通知書(雇用契約書」や「労働者派遣個別契約書」等)

 又、在留資格「企業内転勤」についても、所属機関が分類カテゴリー3・4に属する場合については、令和8年4月1日からは以下の資料の提出が必要となります。

  • (1)登記事項証明書(商業・法人登記)
  • (2)転勤前に勤務していた事業所の存在を明らかにする資料
     ①公的機関から発行された法人登記に関する資料
     ②納税状況、取引実績、船荷証券、輸出入許可書、広告等
  • (3)申請人が活動する事業所の存在を明らかにする資料
    (※不動産登記簿、事務所の写真・平面図等)

 詳細につきましては出入国在留管理庁のホームページ等をご確認下さい。

国土利用計画法による届出事項が変更

 現在、一定面積以上の土地について売買契約等を締結した場合、国土利用計画法に基づき土地の利用目的等の一定の事項を自治体に届出る事が義務付けられています。
 当該制度による届出事項として、令和7年7月に土地の権利取得者が自然人の場合は国籍等、法人の場合は設立の際の準拠法令の制定国の届出が必要となりましたが、令和8年2月2日に国土利用計画法施行規則の一部を改正する省令が公布された事を受け、法人が権利取得者となる場合の届出事項として、令和8年4月1日からは以下の項目が追加されます。

  • ①代表者の国籍等
  • ②同一の国籍等を有する者がその役員の過半数を占める場合は当該国籍等
  • ③同一の国籍等を有する者がその議決権の過半数を占める場合は当該国籍等

 追加項目につきましては実際の契約締結日に関わらず、令和8年4月1日以降の届出から一律に必要となりますのでご注意下さい。詳細につきましては国土交通省のホームページ等をご確認下さい。

在留資格「経営・管理」の許可基準改正(令和7年10月16日施行)

 在留資格「経営・管理」につきましては、諸外国の同種の在留資格よりもその要件が比較的緩い事を利用して、事実上、我が国に移住する為の手段と化している実態が存在する等の問題点が指摘されていました。その為、同在留資格の許可基準の見直しが行われ、令和7年10月16日から新基準の運用が開始されます。

【新基準のポイント】

①一人以上の常勤職員の雇用が必須になります。
・尚、「常勤職員」の対象は、日本人の他、特別永住者及び「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の在留資格にて在留する外国人のみとなります。
②資本金額が「500万円以上」から「3,000万円以上」に増額されます。
・尚、従来は一定の資本金額を準備した場合、常勤職員の確保は不要とされていましたが、新基準では「一人以上の常勤職員の確保」が必須となります。
③申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有することが必要になります。
・具体的には「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上の日本語能力が必要です。尚、ここで言う「常勤職員」には、法別表第一の在留資格をもって在留する外国人も含まれます。
④申請者自身についての学歴要件が追加されます。
・具体的には経営管理又は申請に係る事業の業務に必要な技術又は知識に係る分野に関する博士、修士若しくは専門職の学位を取得しているか、又は事業の経営又は管理について3年以上の経験が必要です。尚、学位については外国にて授与された相当学位も含みます。
⑤専門家による事業計画書の内容の確認が必要となります。
・申請書類として提出が必要となる事業計画書につき、内容の具体性、合理性及び実現可能性を、経営に関する専門的な知識を有する者(※新基準施行日時点では中小企業診断士、公認会計士、税理士)による評価を受けている事が必要となります。

 新基準の運用開始日(※令和7年10月16日)の前日までに受付、又は審査が継続中の在留資格認定証明書交付申請や在留期間更新許可申請等については改正前の許可基準が適用されます。又、現在「経営・管理」の在留資格で在留中の方が施行日から3年を経過する日(※令和10年10月16日)までに在留期間更新許可申請を行う場合については、改正後の許可基準に適合しない場合であっても、経営状況や改正後の許可基準に適合する見込み等を踏まえて許否判断が行われるとの事です。
 新基準の詳細等につきましては、出入国在留管理庁のホームページをご確認下さい。

補完的輸出規制(キャッチオール規制)が強化

 現在、我が国は国際的な輸出管理枠組みの下、武器や軍事転用可能な貨物・技術が、我が国及び国際社会の安全を脅かす国家やテロリスト等に渡るのを防ぐ為、輸出管理制度を運用しています。そしてその一環として、軍事転用や兵器開発には直ちに結びつかないものの、その危険性がある貨物等についても経済産業大臣の許可を必要とする補完的輸出規制(キャッチオール規制)を実施しています。
 しかしながら、現在の輸出管理制度が導入されて以来、安全保障を巡る国際環境が大きく変化している事から、最新の情勢に制度を対応させるべく、補完的輸出規制(キャッチオール規制)制度の見直しが行われ、関連する政省令の改正が令和7年4月9日に行われました。

【改正点】

  1. 従来、輸出貿易管理令別表3に掲げる「グループA」国(※いわゆるホワイト国)については、補完的輸出規制の対象外とされていましたが、近年、明らかとなった「グループA」国を利用する迂回調達への対策の観点から、迂回調達の懸念がある取引については、経済産業大臣からの通知を受けた場合に輸出許可を義務付ける、インフォーム制度が導入されます。
  2. 一般国(※上記「グループA」国及び輸出貿易管理令別表第3の2に掲げる「武器禁輸国」以外)向けの貨物の輸出又は技術の提供の際、安全保障上の懸念が高い品目(※新たに輸出令第16項(1)に分類)については「用途要件」及び「需要者要件」の確認を必要とし、これらに抵触する場合には経済産業大臣の輸出許可が必要となります。
  3. 武器禁輸国向けの全品目(木材、食料品を除く)の貨物の輸出又は技術の提供については、通常兵器の開発等に用いられるおそれがある場合に現在必要とされている「用途要件」の確認に加え、更に「需要者要件」の確認が必要となります。

新制度の施行開始日は令和7年10月9日です。新たに規制対象となる品目等、制度の詳細につきましては経済産業省のホームページ等をご確認下さい。

入国前結核スクリーニング制度が導入

 かつて我が国で国民病とも呼ばれていた結核の感染状況は、医療技術の著しい進歩もあり、今日では落ち着いた状況にありますが、それでも年間約一万人程度の患者が未だに発生し続けています。この様な状況の中、近年の在留外国人の増加傾向を受けて、外国生まれの結核患者数が増加傾向を見せており、特に結核り患率の高い国の出生者が、我が国に滞在中に発病する事例が多く見受けられるとの事です。その為、結核患者数が多い国から我が国に渡航して中長期間在留しようとする者に対し、結核を発病していないことの確認を求める、入国前結核スクリーニング制度が導入される事となりました。
 対象となる外国人は、我が国に在留中、結核と診断された外国生まれ患者の出生国の内で多くの割合を占めている、フィリピン、ベトナム、インドネシア、ネパール、ミャンマー及び中国(以下「対象国」と表記)の国籍を有する、中長期在留者(※再入国許可を有する者を除く)並びに特定活動告示第53号及び同第54号(※デジタルノマド及びその配偶者又は子)として我が国に入国・在留しようとする者、となります。
 今後、調整がついた対象国から順次運用が開始される事となりますが、現時点(令和6年12月26日)で確定している、同制度において提出が必要となる結核非発病証明書の発行資格を有する対象国内の指定健診医療機関における健診受付、及び在留資格認定証明書交付申請時又は査証申請時における結核非発病証明書の提出義務付けの期日は以下の通りです。

 
対象国 健診受付開始 証明書提出義務付け
フィリピン、ネパール 令和7年3月24日 令和7年6月23日
ベトナム 令和7年5月26日 令和7年9月1日
インドネシア、
ミャンマー、中国
※決定次第公表予定 ※決定次第公表予定
 

 制度開始日以降、結核を発病していない事の証明が出来ない対象国の外国人の入国は、拒否される事となりますのでご注意下さい。詳細につきましては出入国在留管理庁のホームページ厚生労働省のホームページ等もご確認下さい。