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支部主催「無料相談会」開催日程
令和7年5月25日に改正戸籍法施行
入国前結核スクリーニング制度が導入
建設業の金額要件等が変更
「出入国管理及び難民認定法」等を改正する法律、全面施行

支部主催「無料相談会」開催日程

 埼玉県行政書士会東入間支部では、支部主催の無料相談会を各地で実施しております。相談は、原則、事前予約制にて実施させて頂いております。予約の空きがある場合は当日の受付も行いますが、相談をご希望の方はお早めのご予約をお願い致します。ご予約をご希望の際は、三芳町開催分は三芳町総務課まで、富士見市開催分は東入間支部長まで、それぞれお問い合わせ下さい。
 皆様のご来訪を、一同、お待ちしております。

[開催日程]

  • ・3月19日(水)10時~14時(予定) 三芳町  三芳町役場
  • ※3月以降の日程につきましては今暫くお待ち下さい。

令和7年5月25日に改正戸籍法施行

 令和5年6月2日に成立した戸籍法の改正法により、氏名のフリガナが新たに戸籍の記載事項に追加されましたが、改正法が施行される令和7年5月26日以降、本籍地の自治体から、戸籍に記載予定のフリガナの通知が開始され、通知内容に誤りがある場合、令和8年5月25日までに所定の方法にて届出をする事で訂正を求める事が可能です。
 令和8年5月25日までに届出が無い場合は、通知内容がそのまま戸籍に記載される事になりますので、通知内容の訂正が不要の場合は特段の手続は不要です。又、訂正の届出を失念したまま届出期間が経過した結果、戸籍に誤ったフリガナが記載されてしまった場合でも、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることが出来る特例が設けられていますが、一旦、届出をした後の変更については、戸籍法の原則に従い、家庭裁判所の許可を得てから届出をする必要がありますので、ご注意下さい。
 尚、自治体からの通知及び届出の手続に関連して手数料等の費用の負担を求められる事は一切無く、又、届出が必要な場合でも、それを怠った事で罰則等の不利益が課せられる事もありません。新制度の開始に伴う混乱に乗じた悪質な詐欺等が行われる可能性がありますので、関係者を騙る不審な電話等にはくれぐれもご注意下さい。
 制度の詳細につきましては法務省のホームページ等を是非ご確認下さい。

入国前結核スクリーニング制度が導入

 かつて我が国で国民病とも呼ばれていた結核の感染状況は、医療技術の著しい進歩もあり、今日では落ち着いた状況にありますが、それでも年間約一万人程度の患者が未だに発生し続けています。この様な状況の中、近年の在留外国人の増加傾向を受けて、外国生まれの結核患者数が増加傾向を見せており、特に結核り患率の高い国の出生者が、我が国に滞在中に発病する事例が多く見受けられるとの事です。その為、結核患者数が多い国から我が国に渡航して中長期間在留しようとする者に対し、結核を発病していないことの確認を求める、入国前結核スクリーニング制度が導入される事となりました。
 対象となる外国人は、我が国に在留中、結核と診断された外国生まれ患者の出生国の内で多くの割合を占めている、フィリピン、ベトナム、インドネシア、ネパール、ミャンマー及び中国(以下「対象国」と表記)の国籍を有する、中長期在留者(※再入国許可を有する者を除く)並びに特定活動告示第53号及び同第54号(※デジタルノマド及びその配偶者又は子)として我が国に入国・在留しようとする者、となります。
 今後、調整がついた対象国から順次運用が開始される事となりますが、現時点(令和6年12月26日)で確定している、同制度において提出が必要となる結核非発病証明書の発行資格を有する対象国内の指定健診医療機関における健診受付、及び在留資格認定証明書交付申請時又は査証申請時における結核非発病証明書の提出義務付けの期日は以下の通りです。

 
対象国 健診受付開始 証明書提出義務付け
フィリピン、ネパール 令和7年3月24日予定 令和7年6月23日予定
ベトナム 令和7年5月26日予定 令和7年9月1日予定
インドネシア、
ミャンマー、中国
※決定次第公表予定 ※決定次第公表予定
 

 制度開始日以降、結核を発病していない事の証明が出来ない対象国の外国人の入国は、拒否される事となりますのでご注意下さい。詳細につきましては出入国在留管理庁のホームページ厚生労働省のホームページ等もご確認下さい。

建設業の金額要件等が変更

 近年の建設工事費の高騰を踏まえ、特定建設業許可をはじめとする、建設業法の金額要件について見直しを行うための「建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令」が、閣議決定により成立しました。
 これにより、下請契約を締結する際に必要となる金額要件が下記の様に変更されます。

 ・特定建設業許可を要する下請代金額の下限
   現行:4,500万円(7,000万円※1)⇒ 改正後:5,000万円(8,000万円※1)
 ・施工体制台帳等の作成を要する下請代金額の下限
   現行:4,500万円(7,000万円※2)⇒ 改正後:5,000万円(8,000万円※2)
 ・専任の監理技術者等を要する請負代金額の下限
   現行:4,000万円(8,000万円※2)⇒ 改正後:4,500万円(9,000万円※2)
 ・特定専門工事の対象となる下請代金額の上限
   現行:4,000万円  ⇒  改正後:4,500万円
  (※1 建築工事業の場合 ※2 建築一式工事の場合)

 又、今回の改正により、技術検定の受検手数料についても変更が行われ、令和7年度に実施される検定から適用される予定となっておりますので、受検をご検討中の皆様はご注意下さい。
 改正施行令の施行日は、金額要件に係る部分は令和7年2月1日(土)、受検手数料に係る部分は令和7年1月1日(水)とされています。詳細につきましては国土交通省のホームページをご確認下さい。

「出入国管理及び難民認定法」等を改正する法律、全面施行

 昨年、令和5年6月に成立した「出入国管理及び難民認定法」等を改正する法律が、令和6年6月10日より全面的に施行開始となりました。
 今回の改正では、退去命令制度の実効性を確保する為、一定の場合に罰則が科し得る様になった他、事実上、無制約状態になっていた難民申請についても、3回目以降の申請には明確な疎明資料の提出が要求される等、規制が強化された側面がある一方、難民条約上の「難民」には該当しないものの、これに準じて保護すべき外国人の為の「補完的保護対象者」認定制度が創設された他、新たに在留特別許可の申請手続が設けられる等、手続の明確化・客観化が図られています。又、不法滞在等で摘発された外国人等、不安定な地位に立たされている外国人についても、「監理措置」制度の創設や、自発的に帰国する場合に上陸拒否期間の短縮が可能となる等、過大な不利益が及ばない様に配慮する為の内容も盛り込まれています。
 改正の詳細等につきましては、出入国在留管理庁のホームページをご確認下さい。