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相 模 原 市 野 球 協 会 会 則

相模原市野球協会会則

第1章 総 則

(名称及び所在地)

第1条         本会は相模原市野球協会(以下「本会」という。)といい、事務所を総務部長宅に置く。

(目 的)

2条 本会は会員相互の連絡協調を図り、緊密な連携のもとに真にアマチュア精神と技術を体得し、併せて青少年の体位と人格の向上に寄与する。

(事 業)

3条 本会は前条の目的達成のため次の事業を行う。

(1)     各種大会の開催、後援及び共催等

(2)     各種講習会及び研修会の開催

(3)     記録の収集及び保存

(4)     本会発展に顕著な功績のあったもの等の表彰

(5)     その他

2章 会 員

(会員の範囲)

4条 会員は市内および特定地域に居住、勤務する社会人等で構成されたチームで、市内に所在するもの。本規約により選出された役員及び登録審判員。

(会員の資格得失)

5条 会員は理事会の同意を得て会長の承認を得た日より資格を取得し、脱会及び除名によりその資格を失う。

(チーム構成)

6条 チームの構成は事業所若しくはクラブチームとする。チームは本協会以外に、構成員はそのチーム以外に加入することはできない。

3章 役員等

(役員等の種類)

7条 本会に次の役員及び理事等を置く。

(1)     役 員

@                  会 長   1 名

A                  副会長   若干名

B                  理事長   1 名

C                  副理事長  若干名

D                  監 事   2 名

(2)     理事等

@                  理 事   20余名

A                  特別理事  若干名

(役員の選出)

8条 本会の役員等は次の方法により選出する。

(1)     役員は、理事会が推薦し、総会の承認を得る。

(2)     理事は、会長が推薦会を組織し、第4条に規定する会員の中から選出し、総会に報告する。

(3)     会長は前項の規定のほか必要と認めるときは、理事会に諮り他より理事等若干名を選出することができる。

(役員の辞職)

9条 役員等を辞職するときは理事会の同意を得なければならない。

(役員の任期)

10条 役員等の任期は2年とし、ただし再任を妨げない。欠員が生じ補充したときは前任者の残任期間とする。

(役員等の職務)

11条 会長は本会を代表し会務を統括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。

3 理事長は、会務を掌理する。

4 副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故あるときはその職務を代理する。

5 監事は会計を監査する。

6 理事は、理事長を補佐し、企画、記録等の職務を分担する。

4章 名誉会長及び顧問、相談役、参与

(構成と職務)

12条 本会に名誉会長及び顧問、相談役、参与を置くことができる。

2 名誉会長及び顧問、参与は役員会の同意を得て会長が委嘱し、重要事項につき会長の諮問に応じる。

3 相談役は役員会の同意を得て会長が委嘱し、本会の重大な問題につき助言を行う。

5章 会 議

(会議の種類)

13条 本会に次の会議を置く。

(1)     総 会

(2)     主将会

(3)     理事会

(4)     役員会

2 会議は、会長が召集する。

(総 会)

14条 総会は各チームの代表者により構成され、最高の決議機関とし、次の事項を決定する。

(1)     業計画及び予算の承認

(2)     事業報告及び決算の承認

(3)     規約の制定及び改廃

(4)     役員等の承認

2 総会の議長は総務部長とする。

(理事会)

15条 理事会は、執行機関として次の事項を決定する。

(1)     総会で決定された事項の処理

(2)     本会運営上必要な事項の企画立案

(3)     予算の一部流用

2 理事会の所掌事務を処理するため、次の部会を置く。

(1)     総務部会

(2)     財務部会

(3)     指導部会

(4)     表彰部会

(5)     競技部会

(6)     審判部会

3 部会に関する事項については、別に定める。

(主将会)

16条 主将会は、各チームの主将により構成し、大会運営に関する事項を処理する。

(役員会)

17条 役員会は、会長、副会長、理事長及び副理事長をもって構成し、本会の重要事項について審議する。

(定数及び議決)

18条 会議は構成員の過半数の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって成立する。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。

6章 会 計

(予 算)

19条 本会の経費は次に掲げるものをもって充てる。

  1.大会参加費 2.登録料 3.補助金 4.寄付金 5.その他

(会計年度)

20条 本会の会計年度は毎年11日に始まり1231日をもって終わる。

(会計帳簿の公開)

21条 本会の会員から要求のあった場合、会計帳簿の公開に供さなければならない。

(会計監査)

22条 監事は毎年1回以上会計監査を行い、その結果を総会に報告しなければならない。

7章 補 足

22条 この会の執行に関し、必要な事項及び少年野球関係については別に定める。

23条 本会は次の機関に加盟する。

(1)     公益財団法人 相模原市スポーツ協会

(2)     一般社団法人 神奈川県野球連盟

(3)     公益財団法人 全日本軟式野球連盟