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平木行政書士事務所


遺産分割
平木行政書士事務所
 遺産分割協議書

 人は、死亡することにより「被相続人」となります。その人の財産は、プラスのものもマイナスのものも、相続人に相続されることとなります。マイナスの場合は、限定承認や相続放棄をすれば問題はありませんが、プラスの場合は相続のために、法的手続きが必要となります。

 被相続人が遺言を残していない場合、民法の法定相続分にしたがい相続するか、相続人が全員で協議して財産の帰属先を決定することとなります。

 相続人が全員で協議して相続分を定めたときは、あとで問題が出ないように、その内容を文書に記録します。それが、「遺産分割協議書」です。(遺産分割の協議は必ずしも全員が一度に集まって行う必要はありません。)

 たとえば、先祖の土地の名義を変更(所有権移転)するときに、誰か特定の相続人に引き継がせたいのであれば、その内容の遺産分割協議書を作成し、全員が署名捺印(実印)して、印鑑証明書を用意するようにします。相続しない人から見ると、相続放棄のように思われがちですが、そうではありません。

 
相続放棄は、被相続人に相続が開始したことを知った日から3か月以内に「家庭裁判所」へ申述する手続きです。

 
限定承認とは、被相続人の財産がプラスのものよりマイナス(負債)のものの方が大きい時、相続人に負債が残らないように限定的に承認する方法です。


相続財産の種類

不動産(土地・建物)、現預金、株券、債券(国公債、社債やゴルフ会員権など)、家具、自家用車、貴金属、、売掛金、貸付金や無体財産権(著作権や特許権など)



 
相続人の種類

配偶者は常に相続人となります。
直系卑属・養子・婚外子などが1番目の順位です。
直系尊属が2番目の順位です。
兄弟姉妹が3番目の順位です。

相続手続きは、まず相続財産と相続人の調査をすることから始めます

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