遺言書を作成しよう!!  

人は、死亡とともに被相続人となり、相続が開始します。相続税は、基礎控除5,000万円および相続人一人当たり1,000万円の控除が認められます。たとえば、相続人が3人の場合、8,000万円まで課税されません。我が国では、相続税が発生する割合は、死亡した人の5%程度になっています。殆どの人は、相続税を払うほど財産を持っていません。ただし、財産の多寡によらず、財産をめぐる争いは発生することが多いようです。一度作成した遺言書は、変更できないわけではありません。何度でも、変更することができます。

そこで、後顧の憂いを断つために、遺言書を作成してみてはいかがですか。

遺言書には一般的なものとして、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。下記にその特徴を簡単に述べます。

秘密証書遺言は費用の割にメリットが少なく、無効となる可能性もあります。紛失や変造の危険を避けるためにも、公正証書遺言とすることをお勧めします。


(1)自筆証書遺言

 
すべて自分の手によって作成するものです。もっとも簡易な方法と言えるでしょう。
全文を自筆で書き、ワープロや代筆は厳禁です。
「遺言書」または「遺言状」と表記し、以下、作成年月日および氏名を記載し、自分の財産の処分方法を具体的に明示するようにします。作成したら捺印(できれば実印が望ましいが、認印でも可)して封筒に入れ、同じ印鑑で封緘します。

 長所: 費用がほとんどかからず、証人も必要ない。
 欠点: 紛失、変造、隠匿の危険がある。家庭裁判所の検認が必要。


(2)公正証書遺言
 
公証役場に出向き(病気等で行けない場合は、公証人に来てもらえる)、公正証書で作成する方法です。この場合、二人以上の証人の立会いが必要となります。
遺言者が公述した内容を公証人が筆記し、遺言者と証人が各自署名捺印します。
公証人が法律で定める手続きで作成された旨を付記して署名捺印し、原本は公証役場で保管し、写しは本人、推定相続人、受遺者、遺言執行者などが保管。
手続きは面倒ですが、裁判所の検認が不要となります。

 
長所: 家庭裁判所での検認が必要ない。無効になる可能性、変造、紛失の
      危険がない。
 欠点: 費用(公証役場手数料16,000円~+証人依頼代)がかかる。
      遺言の存在・内容共に秘密にできない。


(3)秘密証書遺言

 
遺言書を書き(代筆やワープロでもよい)、署名捺印して同じ印で封印し、証人二人と公証役場に行き、封印した遺言書を提出します。公証人は遺言書の提出された日と遺言者の申立てを封筒に記し、公証人、遺言者、証人二人が各自署名捺印します。遺言書の現物は持ち帰り、自分で保管するか信頼できる人に預けます。

 長所: 遺言の内容を秘密にできる。(遺言書の存在は秘密にできない)
 欠点: 開封前に家庭裁判所の検認が必要。費用(公証役場手数料11,000円
       +証人依頼代)がかかる。紛失、変造、隠匿の危険がある。



以上のどの方法で作成したものでも、内容を変更する場合、いずれの方法を選んでも有効です。

これらの作成に行政書士が関与した場合、その内容が外部に漏れる心配はありません。行政書士には、守秘義務があるからです。


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