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 外国人が日本国内に滞在するためには、「外国人在留資格」を取得することが必要です。在留ビザ(査証)とも言われるもので、入国管理局に対して申請します。

 在留許可は一般に入国から1年、その後3年ごとに期限前の更新が必要になります。ビザの更新を怠るとオーバーステイとなり、場合によっては逮捕されることもありえます。

 また、在留資格には就労資格、学生資格、日本人配偶者資格などがあり、日本に留学した後、日本国内で就職する場合は、在留資格が変更になりますので、資格を申請し直す必要があります。


 
在留期間が長くなると、永住権の申請が可能になります。このばあい、「永住許可申請」を提出する必要があります。ケースによって必要な在留期間は異なります。一般的には10年以上、留学のために来日し、その後就労資格に切り替える場合は5年以上、日本人配偶者の場合は3年以上、などです。

 永住許可を受けると在留期間の制限がなくなり、日本国内での活動や就労にも制限がなくなります。日本人配偶者と離婚しても国外退去を求められません。ただし、いったん国外に出る場合は
事前に再入国許可を受けておく必要があり、外国人登録証も必要です。また、退去強制事由に該当する場合は強制退去となります。

 
この他に、国籍そのものを変更する「国籍帰化申請」もあり、これが受理されると参政権も与えられ、国外退去になることもありませんが、審査には数多くの書類の添付が必要で、1年ほどの時間を要します。本人が日本語(ひらがな又はカタカナでも可)で書く書面もあります。

 適法なビザを期限前に取得することはとても大切です。申請にはさまざまな書類をそろえる必要があり、手間も時間もかかります。当事務所にご依頼いただければ、煩雑な手続きを代行させて頂きます。


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平木行政書士事務所






 
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