入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人(以下「中長期在留者」といいます。)で,具体的には次の@〜Eのいずれにもあてはまらない人です。
@ 「3月」以下の在留期間が決定された人
A 「短期滞在」の在留資格が決定された人
B 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
C @からBの外国人に準じるものとして法務省令で定める人 (注1)
D 特別永住者
E 在留資格を有しない人 (注2)
(注1)亜東関係協会(中日台北経済文化代表事務所、同横浜支所、同那覇支所、同札幌支所、台北経済文化大阪事務所及び同福岡支所)、若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方。
(注2)外国人登録制度においては、不法滞在者についても登録の対象となっていたが、新しい在留管理制度では対象とならない。、