平木行政書士事務所
1. 新たな在留管理制度の導入

▽ 在留カードの導入
この制度の対象者には、名前などの基本的身分事項、在留資格、在留期間等が記載され、顔写真が貼付された在留カードが交付される。

▽ 在留期間を最長5年に延長
在留期限の上限を、これまでの3年から最長5年とする。

▽ 再入国許可の制度を変更
出国の日から1年以内に再入国する場合の再入国許可手続きを原則として不要とする
「みなし再入国許可制度」を導入する。

▽ 外国人登録制度の廃止
新しい在留管理制度の導入に伴って外国人登録制度は廃止。

2. 新しい残留管理制度の対象者

入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人(以下「中長期在留者」といいます。)で,具体的には次の@〜Eのいずれにもあてはまらない人です。

@ 「3月」以下の在留期間が決定された人
A 「短期滞在」の在留資格が決定された人
B 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
C @からBの外国人に準じるものとして法務省令で定める人 (注1)
D 特別永住者
E 在留資格を有しない人 (注2)

(注1)亜東関係協会(中日台北経済文化代表事務所、同横浜支所、同那覇支所、同札幌支所、台北経済文化大阪事務所及び同福岡支所)、若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方。
(注2)外国人登録制度においては、不法滞在者についても登録の対象となっていたが、新しい在留管理制度では対象とならない。、



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入国管理法改正案の要旨

2012年7月19日(月)から入国管理法が改正になり、在留管理制度が下記の通り変更になりました。



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