平木行政書士事務所

被相続人が亡くなる
= 相続の発生

      ↓
       市区町村に死亡届を提出する
(死亡日から7日以内に)
遺言書の有無の確認

      ↓
   遺言書があれば争続となることが
少なく、穏便に進みます。
相続人の確定

      ↓
法定相続人は誰か?
調査して相続人関係図を作成します。
相続財産の調査

      ↓
調査して財産目録を作成します。
相続放棄・限定承認の手続
      ↓
負債が多い場合。
(死亡を知った日から3ヶ月以内)
遺産分割協議

      ↓
遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名捺印します。
(寄与分、特別受益は考慮されます)

遺産の分配・名義変更

      
所有権移転登記、預貯金の名義変更を行います。


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