食料の安定供給の確保や国土の均衡ある発展などの観点から、土地活用や建築行為をするには、法令に基づく様々な許可が必要とされています。
手続き | 概要【根拠法令】 |
---|---|
農地転用許認可 | 農地を農地以外の用途に転用する場合(宅地化して住居を建築するなど)に必要になる許可です。【農地法】 |
農振地域指定解除 | 農業振興地域内の農地は転用が許可されません。どうしても農地転用をする必要があるのであれば、農地転用許可手続きに先立って、市町村に申し出て農業振興地域からの除外をしてもらわなくてはなりません。【農業振興地域の整備に関する法律】 |
開発許可 | 都市計画区域内等で開発行為(建物の敷地等にする目的で土地の区画形質の変更をすること)をする場合の許可です。自己の農地の一部を宅地化して自宅等を建築する場合などに必要になります。【都市計画法】 |
建築許可 | 市街化調整区域内で開発行為を伴わずに住宅等を建築する場合に必要な許可です。建築基準法で定める「建築確認」とは別の手続きです。【都市計画法】 |
盛土等を伴う事業の許可 | 一定規模以上の盛土等を伴う事業(たとえば、現在の地盤から高さ○メートル以上の盛土等をする事業、盛土などの底面積が○平方メートル以上となる事業など)のための許可です。【自治体の条例】 |
上記の各手続きは例として挙げたものです。他にも法令で定められている手続きはたくさんあります。
それぞれの土地の具体的な状況に応じて、必要な手続きとそうでない手続きを個別に判断しなければなりません。
古谷行政書士事務所は、土地家屋調査士事務所を併設しています。土地の測量・登記、建物の新築、増築等の登記手続などもワンストップです。
古谷行政書士事務所
茨城県取手市戸頭622-7
©2014古谷行政書士事務所+行政書士事務所プログレス経営計画
All Rights Reserved.