病院・診療所の開設・移転・廃止、健康保険医療機関の指定の手続き代理業務を取り扱っている、茨城県内では数少ない事務所の一つです。

病院・診療所の開設等

病院・診療所の開設等をするには、都道府県知事の許可を取得する必要があります。この許可は

など経営主体の違いによって申請内容に手続きに若干の違いがあります。また、

といった医療施設の運営上の違いによっても申請内容に若干の違いがあります。当事務所では、こうした様々なケースに適確に対応した手続き代理業務を行っています。

保険医療機関の指定

開設した病院・診療所を保険医療機関として指定を受けるには、都道府県への開設許可申請とは別に、厚生労働省(地方厚生局長)への申請手続が要ります。

当事務所では、病院等開設の手続きとあわせて、医療保健機関指定手続きの代理も一貫して承っています。

茨城県
取手市、守谷市、つくば市、つくばみらい市、土浦市、龍ヶ崎市、牛久市、常総市、下妻市ほか
千葉県
野田市、柏市、我孫子市、印西市、流山市、松戸市ほか

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茨城県行政書士会

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茨城県取手市戸頭622-7

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