戦略労務第393号(2026/2)
イントロダクション
立春を過ぎましたが春はもう少し先のようです。県内は北西からの季節風が毎日のように肌を刺します。日射しには幾分かぬくもりが感じられ日も長くなってきました。各地で豪雪のニュースが続いていますが、豪雪地の方は大事な選挙も二の次だと思います。
「戦略労務」第393号をお届けします。今回はフリーランス法についてお知らせします。前回お知らせした労働基準法の改正については棚上げになりました。
★フリーランス法について
フリーランス法が施行されて1年以上が経過しました。
フリーランス法(正式名称:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)は、個人が企業から受託した業務で安全に働ける環境を整備するための法律です。契約条件の書面明示、60日以内の報酬支払、禁止行為(受領拒否や買いたたき等)の遵守を発注者に義務付けます。
フリーランス法の要点
- 目的は、フリーランスが事業者として安心して働ける環境の整備
- 対象は、従業員を雇わないフリーランスへの業務委託を行う全事業者
- 主な義務として、取引条件の明示: 業務内容、報酬額、支払期日などを書面またはメール等で明示する。また、期日内の報酬支払: 納品から60日以内に報酬を支払う
- 禁止行為(7つの行為)として、受領拒否、減額、返品、買いたたき、購入・利用強制、不当な経済的利益の要請、不当なやり直し
- 募集時の情報提供として、募集広告等で労働条件を正しく表示する
- ハラスメント対策として、 相談体制の整備
- 違反時のペナルティとして、公正取引委員会等による指導・勧告、命令違反や検査拒否は50万円以下の罰金
※フリーランスとは、特定の企業や団体に属さず、個人のスキルや専門知識を提供して、案件ごとの契約で報酬を得る働き方です。実店舗を持たず、従業員も雇わない個人事業主が代表的で、Webライター、エンジニア、デザイナーなど多様な職種があります。雇用関係にないため、労働基準法は適用されず、確定申告や仕事探しを自分で行う必要があります。
フリーランス法の施行に合わせて労災保険にも特別加入ができるようになっています。委託事業主としては労災保険加入を勧めてあげる方が良いでしょう。

