戦略労務第390号(2025/11)

イントロダクション

 11月になりました。山の紅葉は毎年色づくのが遅くなっているようですが今年はどうでしょうか。この先、高崎市では朝の最低気温が10度を下回る日が出てきそうです。屋内にこもらずに外出して体を動かすようにしたいですね。「戦略労務」第390号をお届けします。

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★労基署の調査について(前号より続き)

・労基署の調査の流れ

 労働基準監督署(労基)による調査は以下のパターンで実施されます。

立ち入り調査(事業所への訪問)
呼び出し調査(労基署での聞き取り)

①労働基準監督官が事業所を訪問し、帳簿の確認や関係者への聞き取り調査を実施
 (呼び出しの場合は労基署に出頭して聞き取り調査)
②法令違反が認められた場合は指導・是正勧告
③事業所が改善報告を提出し、再調査などにより是正状況を確認
 (立ち入り検査は予告なく行われる場合もあります)

・調査が入った場合の対応は?

 調査に協力する義務
 事業所には労基署の調査に協力する義務があります。

 このため、調査を妨害したり、出頭要請を拒絶したり、虚偽の事実を述べたりした場合には刑事罰を科される場合があります(労働基準法120条)

 また、調査に非協力的な場合には労基の心証も悪くなるため、積極的に調査に協力するようにしましょう。

・調査に対しての準備

 事前に立ち入り検査の予定などを告知された場合には適切な準備を行います。

 調査時に閲覧されることになる帳簿を出しやすいように整理しておいたり、質問に回答できるように雇用関係帳簿などを確認しておきましょう。
 資料を隠したり、口裏合わせを行うことなどは厳禁です。
 弁護士や社労士などの立ち合いができないか相談してみることも必要です。

・調査当日について

 調査当日は労働基準監督官が帳簿の閲覧を行ったり、使用者や労働者に対して質問を行います。
 いずれの場合も協力的に対応するべきであり、事実を隠蔽したり虚偽を述べることは厳禁です。

 次号では調査後の対応を確認したいと思います。

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