戦略労務第388号(2025/9)

イントロダクション

 今年も9月中旬となってようやく一息つけるような朝晩の気温になりました。まだまだ体には夏の疲れが蓄積していますから、油断していると熱中症になってしまいます。
「戦略労務」第388号をお届けします。

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★地域別最低賃金が見直されました

 47都道府県で、63円~82円の引上げ(引上げ額が82円は1県、81円は1県、80円は1県、79円は1県、78円は3県、77円は2県、76円は1県、74円は1県、73円は2県、71円は4県、70円は1県、69円は2県、66円は2県、65円は8道県、64円は9府県、63円は8都府県)

○全国加重平均額66円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額

○発効時期は10月1日からの栃木県を皮切りに来年3月31日からの秋田県まで千差万別です。
 ちなみに群馬県の場合は78円の引き上げで、3月1日の発効となっています。

※賃金の引き上げは必要なことですが企業には更なる生産性向上などの努力が欠かせません。

都道府県をまたぐ最低賃金の適用について
 労働者の方によってはお住まいの地域から他県の事業所へ通勤している方もいますが、その場合の最低賃金の適用についてはどうなるのでしょうか?

地域別最低賃金は、「働く地域」によって最低賃金が適用される
 働く人が「住んでいる地域」ではなく、「働く地域」によって最低賃金が適用されることになります。したがって東京都で働く方は住所がどこにあろうとどこから通勤しようと全て東京都の最低賃金が適用されます。最低賃金の低い地域から高い地域への越境通勤が行われ、最低賃金の低い地域の生産人口が減少することが懸念されています。

派遣労働者に対する最低賃金については派遣先所在地による
 派遣労働者は、派遣元企業に所属して派遣先企業で働くことになりますが、派遣元事業所の所在地には関係なく、派遣先企業の地域の最低賃金が適用されることになります。

★労働保険料第2期分の納付期限は11月2日(事務組合委託は11月14日)

 労働保険料を分納している事業所には第2期分の納付書が届きますので、納期限までに納付をお願い致します。

★菜園便り(サツマイモ畑その後)

 先月荒らされた後、一度以上はまだ動物が来ているようでしたが、このところ気配を感じません。近隣の畑でもトウモロコシやスイカなどいろいろと被害があったようです。最近は幾分涼しくなってきたので今秋から来春の作物栽培のために重い腰を上げようと思います。

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