戦略労務第382号(2025/3)
イントロダクション
立春をとうに過ぎましたがまだまだ「四寒三温」のような不規則な日々が続いています。群馬県ではからっ風という北西からの風が毎日のように肌を刺します。
春の彼岸も近くなって日射しとしては1か月前よりはずいぶんと強くなってきています。暑さ寒さも彼岸までと言いますがそのとおりになってもらいたいものです。
「戦略労務」第382号をお届けします。今号では新年度からの改定事項についてお知らせします。
★健康保険料率の改定について
令和7年度の協会けんぽの健康保険料及び介護保険料の新料率は、本年3月分(4月納付分)からの適用となりますのでご確認ください。群馬支部の料率については健康保険料率が9.81%から9.77%になり、介護保険料率は1.60%から1.59%に変更されます。
4月支払分の給与(実際に4月に支払う分)から変更していただくようお願い致します。
なお、任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方も4月納付分から変更となります。
※都道府県単位で保険料率が変わりますのでご注意ください。
★雇用保険料率の改定について
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの雇用保険料率は以下のとおりです。
一般の事業では令和7年4月から15.5/1000が14.5/1000(労働者負担5.5/1000)
農林水産業等は令和7年4月から17.5/1000が16.5/1000(労働者負担6.5/1000)
建設の事業では令和7年4月から18.5/1000が17.5/1000(労働者負担6.5/1000)
※すべての業種で1,000分の1づつ引き下げられます。
★労働保険年度更新について
今年もまた労働保険料の確定申告時期となります。令和6年4月から令和7年3月までに支払いが確定した賃金総額により計算し、昨年納付しておいた労働保険料額との差額を精算し、来年3月までの概算保険料を申告・納付する作業です。給与計算を自社で行っている事業所は、当事務所より連絡をしますので賃金資料の提供をお願いします。
★「時間外労働・休日労働に関する届」について
労働基準法では法定労働時間として1日8時間、1週40時間(特例事業場では44時間)と定められています。しかしながら時間外労働や休日労働は行わないことになっていても中小企業に限らず予定通りには行きません。
急に納期が早まるなどで残業が発生する場合や休日出勤する必要が生まれ、1日8時間、1週40時間を超えてしまうことがありますが、それに備えて、「時間外労働・休日労働に関する届」いわゆる「36協定届」を提出する時期になりました。→4月1日からでなくてもOK
当事務所では年度替わりの4月1日を期間の初日として毎年3月中に届け出をしています。当事務所から連絡をしますのでご対応のほどよろしくお願い致します。
また、4月始まりの1年単位変形労働時間制を採用している事業所も届け出を行うことになりますので、よろしくお願い致します。