戦略労務第380号(2025/1)
イントロダクション
新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。
今年も当事務所全員一丸となり、顧問先従業員の皆さんが定年まで勤めたい、やめたくない職場創りのお手伝いをしていきたいと思います。今年も良い年になるよう1年頑張りましょう。「戦略労務」第380号をお届けします。労働法関係の改正事項についてお知らせします。
★労働者死傷病報告の報告事項改正と電子申請の義務化
令和7年1月1日から労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されました。電子申請に対応した様式となっており、被災状況が項目別に記入できるようになっています。なお、経過措置として、当面の間、電子申請が困難な場合は書面による報告が可能です。
★令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について
自己都合離職者に対しては、失業給付(基本手当)の受給に当たって、待期満了の翌日から原則2ヶ月間(5年以内に2回を超える場合は3ヶ月)の給付制限期間があります。
令和2年10月1日以降に離職された方は正当な理由がない自己都合により退職した場合であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が3か月から2か月となっていました。
今回、離職期間中や離職日前1年以内に自ら雇用の安定及び就職の促進に資する教育訓練を行った場合には、給付制限を解除することとなりました。
※このほか、通達の改正により、原則の給付制限期間を2ヶ月から1ヶ月へ短縮されます。ただし、5年間で3回以上の自己都合離職の場合には今まで通り給付制限期間は3ヶ月です。
★高年齢者雇用安定法について(経過措置終了等)
高年齢者雇用安定法では、60歳未満の定年禁止または65歳までの雇用確保措置が義務付けられていますが、平成25年3月31日までに労使協定により制度適用対象者の基準を定めていた場合は、その基準を適用できる年齢を令和7年3月31日までに段階的に引き上げなければなりません(平成24年改正法の経過措置)。その期限が間近になりました。
65歳までの雇用確保(義務)に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者就業確保措置として、定年年齢の廃止・70歳までの定年引上げ・70歳までの継続雇用制度の導入(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)などのいずれかの措置を講ずる努力義務が令和3年4月1日に新設されています。