戦略労務第378号(2024/11)
イントロダクション
朝晩の冷え込みが強い日は小春日和になることが多いですね。気持ちの良い季節ですが最近は春と秋の期間が本当に短く冬と夏ばかりになってしまうようで心配です。空気が乾燥していますから新型コロナウイルスとインフルエンザには注意しましょう。
「戦略労務」第378号をお届けします。
★健康保険被扶養者資格再確認について(協会けんぽリーフレット)
被扶養者の方が現在もその条件を満たしているかを再確認いたします。この再確認は、健康保険法施行規則第50条に基づき実施するものです。
被扶養者の方の収入要件
ここで言う年収とは1年間に稼いだ実績額ではなく、今後1年間の収入の「見込み額」です。
① 被保険者と同居している場合
被扶養者の年収が130万円(60歳以上は180万円)未満で、かつ被保険者の年収の半分未満
であることを確認してください。
② 被保険者と別居している場合
被扶養者の年収が130万円(60歳以上は180万円)未満で、かつ被保険者からの仕送り(援
助)額より少ないことを確認してください。
確認の結果、収入要件を満たす場合は、「被扶養者現況申立書」を記入し、仕送りの事実と
仕送り額が確認できる書類を添付の上、被扶養者状況リストと一緒に提出してください。
被保険者の方に、その被扶養者がすでに就職等して新たな被保険者証の交付を受けていないかの確認をして下さい。健康保険被保険者証が重複して発行されていても当然には判明しません。健康保険料率にも影響してくるものですから慎重に確認してください。
★一時的な収入変動について
被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書が公開されています。
(収入超過の原因が人手不足による労働時間延長等に伴うものである場合)
例文:当事業所において雇用されている下記被扶養者※1は、雇用契約等により本来想定される年間収入が被扶養者の収入要件である130万円未満※2である。この事業主記載欄に記載された期間に係る収入増については、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的なものであることを証明する。
※1 新たに被扶養者としての認定を受けようとする者を含みます。
※2 60歳以上の者又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障
害者については、180万円未満となります。
※本証明書は、被扶養者認定及び被扶養者の資格確認において対象者の収入を確認する際の添
付書類として、被保険者から被保険者の事業所や保険者(健康保険組合等)に提出する書類
となります。