戦略労務第376,7号(2024/9,10)
イントロダクション
先月は諸事情によりお知らせをお送りすることができず失礼いたしました。
10月になってようやく最高気温が30度を下回り朝晩は涼しさを感じられるようになりました。昼間は冷房で夜は暖房という感じです。風邪など引かないよう注意いたしましょう。
「戦略労務」第376・377号をお届けします。
★10月は「年次有給休暇取得促進期間」です
・年次有給休暇の計画的付与制度を導入しましょう
「年次有給休暇の計画的付与制度」とは、年次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。この制度の導入によって、休暇の取得の確実性が高まり、労働者にとっては予定していた活動が行いやすく、事業主にとっては計画的な業務運営に役立ちます。
・年次有給休暇付与の義務
使用者は、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、そのうち5日については、基準日(継続勤務した期間を6か月経過日から1年ごとに区分した期間の初日)から1年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければなりません。(計画的付与分は5日から控除する)
★地域別最低賃金が見直されました
・都道府県をまたぐ最低賃金の適用について
山形県など一部を除き10月1日から順次地域別最低賃金が改定されますのでご確認ください。
労働者がお住まいの場所によっては他県の事業所へ通勤している方もいますが、その場合の最低賃金の適用についてはどうなるのでしょうか?
・地域別最低賃金は、「働く地域」によって最低賃金が適用される
働く人が「住んでいる地域」ではなく、「働く地域」によって最低賃金が適用されることになります。したがって東京都で働く方は住所がどこにあろうと全て東京都の最低賃金が適用されます。
・派遣労働者に対する最低賃金については派遣先所在地
派遣労働者は、派遣元企業に所属して派遣先企業で働くことになりますが、派遣元事業所の所在地には関係なく、派遣先企業の地域の最低賃金が適用されることになります。
★10月は社会保険料額の変更月です
令和6年算定基礎届の提出により給与からの保険料徴収額が変わります。
★労働保険料第2期分の納付期限は10月31日(事務組合委託は11月14日)
労働保険料を分納している事業所には第2期分の納付書が届きますので、納期限までの納付をお願い致します。