戦略労務第371号(2024/4)

イントロダクション

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「戦略労務」第371号をお届けします。今号では法改正についてご案内します。

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★人事労務関係の改正事項について

2024(令和6)年4月以降の人事労務管理に関連する主な改正事項

・労働条件通知書の明示事項の改正【2024(令和6)年4月1日施行】
すべての従業員を対象に労働契約の締結時・更新時に就業場所および業務の「変更の範囲」を明示することが追加されました。

・専門業務型裁量労働制の改正【2024(令和6)年4月1日施行】
専門業務型裁量労働制を適用する場合には、従業員本人の同意を得ることが必要になるなどが追加されました。

・企画業務型裁量労働制の改正【2024(令和6)年4月1日施行】
対象従業員に適用される賃金・評価制度の内容について、労使委員会に対して行う説明に関する事項などが追加されました。

・医師の時間外労働の上限規制【2024(令和6)年4月1日施行】
医師について、3つの分類に基づく上限規制が適用されました。(ABC水準)

・建設業の時間外労働の上限規制【2024(令和6)年4月1日施行】
建設業において、一般の業種と同じく上限規制が適用されることとなりました。

・運送業(自動車運転者)の時間外労働の上限規制【2024(令和6)年4月1日施行】
運送業においても、上限規制が適用されることとなりました。

・改善基準告示(運送業)の改正【2024(令和6)年4月1日施行】
タクシー・バス・トラックの業態の違いによって基準の内容は異なりますが、共通した改正点としては、拘束時間が短縮され、休息期間が延長されています。

・健康保険・厚生年金保険の適用拡大【2024(令和6)年10月1日施行】
社会保険の被保険者数が51人以上の会社を対象に、正社員の4分の3に満たない時間働くパート・アルバイトなどであっても、要件を満たす場合には健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱い、社会保険に加入させることが義務付けられました。

※改正内容の詳細につきましては厚生労働省のウェブサイトをご確認ください。

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