戦略労務第370号(2024/3)
イントロダクション
近頃は三寒四温というべき時期なのでしょうが、まだ寒い日が多く春めいた温かい日は続きません。花粉症の方にとっては桜の花が見ごろを過ぎるまではつらい日々が続きます。
「戦略労務」第370号をお届けします。今号では下記の助成金についてご紹介します。
★特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
1 助成内容の概要について
高年齢者、障害者、母子家庭の母などの就職困難者を、ハローワークや民間の職業紹介事業者などの職業紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して、助成金を支給します。(まずは求人提出が必要です。)
2 助成対象者と助成額
① 母子家庭の母等、高年齢者(60歳以上)、ウクライナ避難民、補完的保護対象者など
② 身体・知的障害者
③ 重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者
助成額:①一人当たり60万円②一人当たり120万円③一人当たり240万円
(中小企業の場合であり、短時間労働者は金額が変わります。)
3 支給申請までの流れ
① ハローワーク、地方運輸局、適正な運用を期することのできる特定地方公共団体、有
料・無料職業紹介事業者または無料船員職業紹介事業者の紹介で雇い入れた場合のみ、
助成金の対象となります。
② 雇い入れ後は支給対象期(6か月)ごとに、労働局またはハローワークに申請を行いま
す。
【提出書類】※このほかにも労働局から書類の提出を求める場合があります
□支給申請書(様式第3号)
□賃金台帳等
□出勤簿等
□対象者であることを証明するための書類
□雇用契約書又は雇入れ通知書
□対象労働者雇用状況等申立書(様式第5号)
□支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)
③ 労働局等において提出された支給申請書の記載事項などを支給要件に照らして審査しま
す。適正と認められる場合、助成金が支給されます。審査には一定の期間を要します。
審査結果は申請した事業主に通知書を送付して告知します。
その他に一般的な要件として、雇用保険の適用事業主であること、対象労働者の賃金を支払っていること、労働保険料を滞納していないこと、採用日前後6か月間に事業主都合による解雇をしていないこと(勧奨退職を含みます)などがあります。