戦略労務第369号(2024/2)
イントロダクション
元日の大地震から1か月以上経過しましたが、被災地ではまだまだ先の見通せない日々が続いています。救助隊やボランティアの方々はもちろん被災者の皆様の健康と無事をお祈りいたしております。
「戦略労務」第369号をお届けします。今号ではトライアル雇用助成金についてご紹介します。助成金額はあまり多くはありませんが、採用したけれどすぐにやめてしまうというお話を聞きますので、試用期間のつもりでトライアル雇用を行ってみてはいかがでしょうか。(詳しくはご連絡を)
★トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
1 助成内容の概要について
職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、ハローワークや職業紹介事業者(※)等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成するものであり、それらの求職者の適性や業務遂行可能性を見極め、求職者および求人者の相互理解を促進すること等を通じて、その早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。
2 主な受給要件は
受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
(1)対象労働者がハローワーク、地方運輸局(船員となる場合)または職業紹介事業者(以下「ハローワーク・紹介事業者等」という。)の職業紹介の日(以下「紹介日」という。)において、次のイ~ニのいずれにも該当しない者であること。
イ 安定した職業に就いている者
ロ 自ら事業を営んでいる者又は役員に就いている者であって、1週間当たりの実働時間が
30時間以上の者
ハ 学校に在籍している者( 在籍している学校を卒業する日の属する年度の1月1日を経過
している者であって卒業後の就職内定がないものは除く。)
ニ トライアル雇用期間中の者
(2)次のイ~ヘのいずれかに該当する者
イ 紹介日前2年以内に、2回以上離職又は転職を繰り返している者
ロ 紹介日前において離職している期間が1年を超えている者
ハ 妊娠、出産又は育児を理由として離職した者であって、紹介日前において安定した職業
に就いていない期間(離職前の期間は含めない。)が1年を超えているもの
ニ 紹介日において、ニートやフリーター等で55歳未満である者
ホ 紹介日において就職支援に当たって特別の配慮を要する次のa~iまでのいずれかに該
当する者
a生活保護受給者 b母子家庭の母等 c父子家庭の父 d日雇労働者
e季節労働者 f中国残留邦人等永住帰国者 gホームレス
h住居喪失不安定就労者 i生活困窮者
(3)ハローワーク・紹介事業者等に提出された求人に対して、ハローワーク・紹介事業者等の紹介により雇い入れること
(4)原則3ヶ月のトライアル雇用をすること
(5)1週間の所定労働時間が原則として通常の労働者と同程度(30時間(上記(2)d、gまたはhに該当する者の場合は20時間)を下回らないこと)であること