戦略労務第364号(2023/9)

イントロダクション

 来る9月8日は旧暦の白露(二十四節気の第15)ですがまだ暑さは続いています。コロナ感染者数も幾分増加傾向にあるようですから気持ちを引き締めて十分用心したいと思います。
「戦略労務」第364号をお届けします。今回は「最低賃金」についてです。

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★都道府県別最低賃金改定額(2023年)について

 毎年10月に改定される最低賃金ですが8月18日には全国の都道府県からの答申が出そろいました。2023年10月からは平均43円最低賃金が引き上がる見通しで、最低賃金の全国加重平均額は1,004円(昨年961円)です。最低賃金額が変更になる前に自分の地域の最低賃金を確認しておきましょう。最低賃金は、「最低賃金法」という法律で定められた1時間の労働に支払う賃金の最低額です。雇用する側は決められた額以上の賃金を支払わなければなりません。

  1. 引き上げ目安額が41円の都府県(Aランク)
    埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪
  2. 引き上げ目安額が40円の道府県(Bランク)
    北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡
  3. 引き上げ目安額が39円の県(Cランク)
    青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

 上記のうちの半分ほど(比較的最低賃金が低い24県)が目安額よりも増額されるようです。中でも山形県、鳥取県、島根県で+7円、佐賀県では+8円とする予定です。
 地域別最低賃金額が1番高いのはやはり東京都で1,113円です。1番低いのは山形県で893円となっています。その差額は220円となり1年間ではざっと46万円余りになります。

 最低賃金額の改定日は都道府県ごとに異なり、10月1日~10月14日の間に行われる予定です。因みに群馬県の場合は10月5日から改定となっています。

 今年は過去最大級の最低賃金額引き上げとなります。ロシアによるウクライナ侵攻や世界的なインフレにより国内の物価上昇も影響し、経営者としては苦しい状況が続いています。

★GビズIDの取得をお勧めします

 GビズIDとは、ひとつのアカウントでさまざまな行政サービスにログインできる法人・個人事業主向けの共通認証サービスです。当事務所に関係する部分では建設業許可や雇用関係補助金などがありますが、代理人として手続きをするためには事業所のGビズIDが必要になります。
 従来、法人向けオンライン行政サービスを利用するには、サービスごとにIDやパスワードを作成しなければならず管理が複雑でした。そこで管理を簡素化するために、GビズIDが発行されました。
 本人確認の手続きも簡単になるため、利用者の利便性向上やシステムの構築コスト削減が期待されています。GビズIDの導入には、特定の法人が社会保険・労働保険・雇用保険に関する一部の手続きをする際の、電子申請の義務化などが背景にあります。
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